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○地域改善対策特別保育事業の実施について

(昭和五七年六月一七日)

(児発第五一一号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

標記事業については、「同和対策特別保育事業実施要綱」により行われているところであるが、今般地域改善対策特別措置法(昭和五七年法律第一六号)の施行に伴い、別紙のとおり「地域改善対策特別保育事業実施要綱」を定め、昭和五七年四月一日から適用することとしたので通知する。

なお、昭和四八年七月一日児発第六○四号本職通知「同和対策特別保育事業の実施について」は廃止する。

別紙

地域改善対策特別保育事業実施要綱

第一 目的

地域改善対策特別保育事業は、地域改善対策特別措置法(昭和五七年法律第一六号)の趣旨にのっとり、市町村が、同法第一条に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)の児童が入所している保育所に対し、保母の増員及び保育用具の整備の事業を行うことにより保育事業の向上を期するものである。

第二 対象施設の要件

本事業の対象となる保育所は、原則として、対象地域に所在する保育所であって、かつ、措置児童のうち、当該地域の児童がおおむね五○%以上入所しているものであること。

第三 事業の内容

(一) 保母の増員

児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号)第五三条に規定する職員のほかに保母を増員すること。

(二) 保育用具の整備

新規に入所した児童に貸与する保育用具を整備すること。

第四 国の助成等

(一) 国は、予算の範囲内において、市町村(指定都市を除く。)が支弁した地域改善対策特別保育事業に要する費用について補助を行う都道府県に対し、その補助した金額の三分の二以内の金額を補助するものとする。

(二) 国は、予算の範囲内において、地域改善対策特別保育事業を実施する指定都市に対し、当該指定都市が支弁する費用の二分の一以内の金額を補助するものとする。

第五 施行期日

この制度は、昭和五七年四月一日から施行する。