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○夜間保育の実施について

(昭和五六年七月二七日)

(児福第二七号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局母子福祉課長通知)

標記については、本日別途厚生省児童家庭局長から通知されたところであるが、その取り扱いについては、次の事項に留意されたい。

なお、昭和五六年度の夜間保育事業の協議は、本通知の4にかかわらず、昭和五六年八月末日までに行われたい。

1 施設の選定について

夜間保育事業は、モデル的に実施することとされていることから、五六年度は東京都及び指定都市並びにそれに準ずる大都市において概ね二○か所程度を予定している。施設の選定にあたつてはその経営主体に保育事業の実績があり、入所児童及び保護者に対して十分な指導が可能な施設を選定する等、慎重を期されたいこと。

2 施設の形態について

夜間保育を行う保育所は、夜間保育のみを行う夜間保育専門の保育所及び既存の施設(保育所、乳児院、母子寮等)に併設された保育所を原則とするが、これ以外に例えば既設の保育所において、当該施設の認可定員の範囲内で、通常の保育と夜間保育とを行うもの等であつても差し支えないこと。なお、この場合は、認可定員の保育単価が適用されるものであること。

3 既存の施設に夜間保育所を併設して実施する場合の取り扱いについて

既存の施設に夜間保育所を併設して夜間保育を実施する場合には、当該夜間保育所は、独立した保育所として取り扱われるものであること。したがつて、施設の認可を要するとともに職員の任用、財務会計、その他施設の運営全般にわたつて他の施設と区別されていなければならないこと。

ただし、設備のうち医務室及び調理室並びに保母休憩室、倉庫等の管理部門は、他の施設との兼用でも差し支えなく、また、便所、屋外遊戯場は児童定員に応じて設置する必要があるが、他の施設との共用は差し支えないこと。

なお、設備を他の施設と兼用又は共用する場合には、措置費の経理について必要に応じ児童数、職員数等に基づき費用を按分するものとし、あらかじめ費用の按分方法を定めておくこと。

4 夜間保育事業実施協議手続について

(1) 都道府県知事及び指定都市の市長は、夜間保育事業を実施する保育所について、あらかじめ当省に協議することとされているが、小規模保育所として実施する場合には、小規模保育所の設置認可を行う場合における協議があつたものとして取り扱われること。

(2) (1)の協議は、実施年度の前年度三月一五日までに行うこと。

なお、この協議は、当該実施年度の四月一日現在において、実施要綱に規定する要件に確実に適合すると認められるものに限り行うこと。

5 その他

(1) 夜間保育事業を実施する保育所数は当該年度の措置費予算の範囲内において指定するものであること。

(2) 夜間保育事業を実施する保育所に係る保育所入所申請書、保育児童台帳、保育所入所決定通知書等の記載に当たつては、夜間保育事業を実施する保育所の入所児童である旨を明らかにしておくこと。

(3) 夜間保育事業を実施する保育所に係る保育所措置費支弁台帳の記載に当たつては、「措置費支弁台帳制度の実施について」(昭和四三年四月一八日児発第二二三号厚生省児童家庭局長通知)の定めるところによるほか、夜間保育事業を実施する保育所の入所児童であることを明らかにしておくこと。