○心身障害児(者)施設地域療育事業の取り扱いについて
(昭和五五年七月二六日)
(児障第一二号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市障害福祉主管部(局)長あて厚生省児童家庭局障害福祉課長通知)
標記の事業については、昭和55年7月26日児発第603号児童家庭局長通知「心身障害児(者)施設地域療育事業の実施について」(以下「児童家庭局長通知」という。)により行うこととされたところであるが、これが実施に当たっては次の事項に留意し、その適正かつ円滑な運営が図られるよう特段のご配慮願いたい。
なお、本通知の施行に伴い、昭和51年9月1日付児障第25号本職通知「在宅重度心身障害(者)緊急保護事業の取り扱い事項について」は廃止する。
1 心身障害児(者)巡回療育相談等事業
(1) 実施計画の策定について
実施主体は、関係機関と緊密な連携のもとに、対象者及び地域の状況を的確に把握するとともに、実施施設の状況等をも勘案して、本事業の実施計画を策定し効率的な実施に努めること。
(2) 実施方法等について
ア 実施主体及び実施施設は、広報等を利用して本事業の概要(相談実施の日時、場所、内容等)を障害児(者)の保護者等に周知徹底するとともに、予約制をとる等利用者の便宜を図るようにすること。
イ 巡回相談における相談・指導班の編成は、実施施設の職員(施設長、医師、看護婦、看護士、指導員、保育士等)を中心として、対象地域における対象者の障害の種類等に応じた職種、人員により適宜構成するものとする。
なお、必要に応じて他の施設等の協力を得ても差し支えない。
ウ 本事業を行うに当たっては、施設入所児(者)の処遇に支障のないよう十分配慮すること。
(3) 相談・指導の記録について
相談・指導の内容を対象者ごとに記録し、適切な事後処理に努めるとともに指導の一貫性を保つよう配慮すること。
(4) 秘密の保持について
この事業の実施に当たって職務上知り得た、障害児(者)及び家庭に関する秘密保持については特に留意すること。
2 障害児(者)短期入所事業
(1) 対象者について
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の第15条第4項の別表に定める程度の障害を有する者(18歳以上の者を除く。)又は昭和49年9月27日発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」により療育手帳の交付を受ける者と同程度の障害を有する者とする。
ただし、実施施設において処置することが困難な医療を必要とするものは、この事業の対象から除かれるものであること。
(2) 保護の手続き等について
利用入所の申請及び決定の手続き等の実施細目は、実施主体においてそれぞれの実状に応じ適宜定めることとするが、これを定めるに当たっては、特に次の点に配慮されたい。
ア 利用入所の申請の窓口は、保護者の便宜、実施施設との連携等を考慮し、福祉事務所、児童相談所及び知的障害者更生相談所等(以下「経由機関」という。)にすること。ただし、地域の実情に応じ、実施施設を利用入所の申請の窓口としても差し支えない。なお、この場合において経由機関は、実施施設及び保護者から利用報告を求め、利用状況を把握すること。
イ 申請書の様式についてはできるだけわかりやすく簡便なものとし、記入事項等についても必要最小限にすること。
また、利用券方式を導入するなど、利用を円滑に進める方策を導入すること。
ウ 実施主体の長は、利用入所の決定に関する権限をあらかじめ経由機関に委託するなど実状に応じて弾力的に運用して差し支えない。経由機関は、利用入所の申請を受けた実施施設から利用実績を求め、利用状況を把握しておくこと。
(3) 対象者の確認方法について
対象者の確認は、身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書及び障害基礎年金証書等により行われたい。
(4) 利用の決定について
保護者(障害児(者)を日常生活において介護している父母、兄弟姉妹、その他の者をいう。)が疾病、出産、事故、その他の親族の危篤等の事由によりその障害児(者)を一時的に介護できない場合のほか、保護者の配偶者等の疾病その他の事由により、保護者がその者の看護に当たり、障害児(者)を一時的に介護できない場合においても利用の決定をして差し支えないこと。
また、保護者が休養等の私的な理由により障害児(者)を一時的に介護できない場合の他、養育方法についての指導、障害児(者)の生活訓練等の理由においても利用の決定をして差し支えないこと。
(5) 生活訓練等について
障害児(者)及び保護者等を概ね1週間程度入所させ、障害児(者)には、日常動作訓練等を行うとともに、保護者等には、家庭における療育方法の望ましい知識、技術を習得させるものであること。
ただし、保護者等の宿泊については、本人負担とすること。
また、実施施設は家庭での療育指針となる方法書(プログラム)を作成し、交付するとともに定期的な事後指導に努めること。
(6) 対象者の事前登録について
経由機関においては、この事業の円滑な実施を図るためこの事業の対象となる障害児(者)を事前に把握し、できればその障害種別及び保護者の意見等を十分考慮して、実施施設ごとに適切な登録を行うよう配慮されたい。
(7) 実施施設について
実施施設は別表のとおりとする。
(8) 利用入所時等における注意事項について
利用入所させるに当たっては、経由機関又は実施施設において、保護者等から平常家庭における障害児(者)の健康状態及び特性等について十分聴取するとともに、共に利用入所する保護者の健康状態等についても確認すること。又、利用入所中の注意事項等についても保護者に周知徹底するよう指導すること。
(9) 生活保護上の取扱いについて
生活保護法による被保護者が、本事業による利用入所を利用した場合における同法による保護の取扱いについては入所期間が短期間であることから何ら変更を要しないものであること。
なお、このことについては関係部局と協議済である。
3 関係機関との連絡について
実施主体は、児童相談所、知的障害者更生相談所、身体障害者更生相談所、福祉事務所、保健所、関係施設及び児童・民生委員等と連絡を密にするとともに、市町村、障害児(者)の親の会等に対しても本事業について周知徹底を図り、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めること。
4 国庫補助所要見込額等について
心身障害児(者)施設地域療育事業に係る国庫補助金については、あらかじめ各都道府県、指定都市及び中核市の所要見込額等を把握し、その内容について把握し、その内容について検討し、交付予定額を内示することとしたので、毎年度4月10日までに協議されたい。
別表
宿泊を伴う場合 |
宿泊を伴わない1日のうち、一定時間帯に保護等(日中受入れ)を行う場合 |
知的障害児施設 自閉症児施設 盲児施設 ろうあ児施設 肢体不自由児施設 肢体不自由児療護施設 重症心身障害児施設 知的障害者更生施設(入所) 知的障害者授産施設(入所) 肢体不自由者更生施設 視覚障害者更生施設 聴覚・言語障害者更生施設 内部障害者更生施設 重度身体障害者更生援護施設 身体障害者授産施設 重度身体障害者授産施設 身体障害者療護施設 |
左欄の実施施設に加え、 知的障害児通園施設 難聴幼児通園施設 肢体不自由児通園施設 知的障害者更生施設(通所) 知的障害者授産施設(通所) 身体障害者通所授産施設 |
なお、この事業の対象者に対して適切な処遇が確保される条件を備えている医療機関等がある場合は、これを実施施設として差し支えない。
(別紙)