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○心身障害児総合通園センターの設置について

(昭和五四年七月一一日)

(児発第五一四号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

心身障害児の福祉の向上については、かねてから特段の御配慮を煩わしているところである。

今般、心身障害児対策の一環として、心身障害の早期発見・早期療育体制の一層の充実を期するため、別紙「心身障害児総合通園センター設置運営要綱」を定め、これが施設の設置を図ることとしたので通知する。

別紙

心身障害児総合通園センター設置運営要綱

一 目的

心身障害児総合通園センター(以下「総合通園センター」という。)は、心身障害の相談、指導、診断、検査、判定等を行うとともに、時宜を失することなくその障害に応じた療育訓練を行うことにより、心身障害児の早期発見・早期療育体制の整備を図ることを目的とする。

二 設置主体

総合通園センターの設置主体は、都道府県、指定都市、中核市又はおおむね人口二〇万以上の市とする。

三 業務

総合通園センターには、相談・検査部門及び療育訓練部門を設けることとし、各部門においてそれぞれ次に掲げる業務を行うものとする。

(一) 相談・検査部門

ア 心身障害に関する各種相談に応ずること。

イ 心身障害児に対して、医学的、心理学的及び社会学的な診断、検査及び判定を行うこと。

ウ 心身障害児に対して、個別的又は集団的に治療及び指導を行うこと。

エ 心身障害児及びその保護者に対し、家庭における訓練方法等の指導を行うこと。

(二) 療育訓練部門

肢体不自由児通園施設、知的障害児通園施設及び難聴幼児通園施設のうち二種類以上を設置し、心身障害児に対する療育訓練等を行うこと。

四 設備の基準等

(一) 相談・検査部門の設備の基準等は、次のとおりとすること。

ア 建物は、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第二条第九号の二による耐火建築物として、その面積は七五〇m2以上とすること。

イ 相談・検査部門には、次に掲げる設備を設けること。

(ア) 診療室(小児科、精神・神経科、耳鼻いんこう科、整形外科、歯科、眼科等)

(イ) 相談室

(ウ) 検査室(脳波、心電・筋電図、染色体、エックス線、生化学、血液、聴覚、言語等)

(エ) 心理判定室(観察室を含む)

(オ) 指導訓練室

(カ) 集会室

(キ) 資料室

(ク) 便所

(二) 療育訓練部門に設置する肢体不自由児通園施設、知的障害児通園施設及び難聴幼児通園施設の設備の基準等については、児童福祉施設最低基準の定めるところによること。

五 運営等について

(一) 職員の配置

ア 総合通園センターには、業務全体を総括するため所長を置くこと。

イ 相談・検査部門には、医師、看護婦、薬剤師、衛生検査技師、作業療法士、理学療法士、その他本事業に必要な職員を置くこと。

ウ 療育訓練部門に設置する肢体不自由児通園施設、知的障害児通園施設及び難聴幼児通園施設の職員については、児童福祉施設最低基準の定めるところによること。

(二) 総合的運営

総合通園センターは、他の施設の入所者にも、相談・検査部門の利用を認めるなど、他の施設との有機的な連携を図るものとすること。

(三) 関係機関等との連携

ア 総合通園センターの事業を円滑に推進するために、あらかじめ協力病院を定めておくことが望ましいこと。

イ 総合通園センターの事業を実施するに当たっては、地域の児童相談所、保健所、医師会、その他の関係団体との連携を密にして、十分な成果があがるように努めるものとすること。

(四) 広報活動

総合通園センターの十分な活用を図るため、広く住民に対して啓蒙活動を行うものとすること。

六 診療所の許可

相談・検査部門は、医療法(昭和二三年法律第二〇五号)の規定による診療所としての許可を受けなければならない。

七 施設整備費の国庫補助

総合通園センターの施設整備に要する費用については、厚生大臣が別に定める国庫補助金交付基準により補助するものとする。

八 その他

特別な事情により、この要綱によりがたい場合は、あらかじめ当局に協議するものとする。