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○母子寮寮母加算分保護単価の適用について

(昭和五二年九月一三日)

(児発第五九九号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

今般、「児童福祉法による収容施設措置費国庫負担金の交付基準について」(昭和四八年四月二六日厚生省発児第八四号厚生事務次官通達、以下「交付基準」という。)の一部が改正され、母子寮寮母が増員されることに伴い、母子寮寮母加算分保護単価が新設され、定員二〇世帯の母子寮について適用されることとなったが、なお、次に掲げるものであって、厚生大臣の承認したものについては、母子寮寮母加算分保護単価が適用されることとなるので通知する。

1 定員一五世帯以上二〇世帯未満であって、次に掲げる要件を満たすもの。

(1) 入所措置世帯数が、定員に対しておおむね九〇%以上であり、そのうち常時、生活指導を要する世帯が過半数を占めているものであること。

(2) 交付基準の別表2に定める職員の定数を充足していること。

(3) 寮母の勤務体制が長時間にわたり、かつ、その勤務体制が二交替制をとる必要があると認められるもの。

2 厚生大臣の承認は、交付基準の第七保護単価等の特例措置の規定に基づいて取り扱うこととなるので、都道府県知事又は指定都市の市長は、別紙様式により、適用予定年月日のおおむね一か月前までに協議すること。

(別紙様式)

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