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○保育所を設置・経営する社会福祉法人の設立及び定款変更認可申請書の進達について

(昭和五二年七月一四日)

(児福第二一号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局母子福祉課長通知)

標記については、従来より昭和三九年九月二四日児福第三四号本職通知により行われてきたところであるが、未だその趣旨及び内容の細部について徹底していない面があり、各都道府県から進達されてくる申請書類の多くが内容不備であつて、そのなかには再提出を必要とするものも相当数に上り、そのため認可までにかなりの期間を要している実情である。

ついては、法人設立等の認可申請事務を適正かつ迅速に進めるため、今般標記通知を「保育所を設置、経営する社会福祉法人の設立及び定款変更申請書の進達について」として、左記のとおり全面改正したので、貴職における申請書の審査及び副申書の作成に当たつては、十分留意されたい。

なお、昭和三九年九月二四日付児福第三四号本職通知「社会福祉法人の設立及び定款変更認可申請書の進達について」は廃止する。

1 都道府県知事の副申書について

副申書の様式については、既に「社会福祉法人の認可について(昭和三九年一月一○日社発第一五号)」別記様式第1により示され、そのなかで児童福祉施設が最低基準に合致しているかについては具体的に副申するように指示されているところであるが、今般その様式を別紙のとおり改めたので今後はこれによられたいこと。

2 定員及び設備について

(1) 「保育所の設置認可等について(昭和三八年三月一九日児発第二七一号)」で示された保育所定員に関する要件(保育所の定員は六○人以上とし、措置児童のおおむね二割以上は三歳未満児を入所させるものとし、かつ定員のおおむね一割以上の二歳未満児の設備を設けること。)を満たすことができない特別の事情があるときは、その事実を具体的に明らかにすることができる書類を添付させること。

(2) 児童福祉施設最低基準に合致する設備(備品、遊具を含む。)を有しないこと等が書類上明らかである(例えば医務室、乳児室等がないもの、備品、遊具等が揃つていないもの及び設立当初の運営費が年間予算の一二分の一に満たないもの等がある。)にもかかわらず、申請書が進達されてくる例があるので、このようなことのないよう特に注意されたいこと。

3 定款について

定款は、原則として「租税特別措置法第四○条の特例の適用を受けようとする場合における社会福祉法人の定款準則について(昭和四四年一二月二六日厚生省社会局庶務課長、児童家庭局企画課長通知)」で示す定款準則に準じて作成させること。

(1) 建物は、定款準則第一一条に示すように、所在地、種類、構造、用途、棟数及び面積をすべて表示させること。土地についても同様に所在地、地目、用途、筆数及び面積がすべて表示されていなければならないこと。

(2) 業務に関する重要事項(例えば解散、合併等)については評議員会の議決を要するものとする場合は、「社会福祉法人の認可について(昭和三九年一月一○日社庶第二号)」の第三の3で示されたように当該事項については、理事会の承認を経て評議員会の議に附するようその手続の順序を明確にさせること。

4 財産目録について

(1) 財産目録には、資産、負債及び差引正味財産の金額を必ず計上させること。

(2) 負債がある場合には、債権者、債務発生の時期、原因、使途、償還期限、利子等の条件を記載させるとともに、その具体的な償還計画書を添付させること。この場合の償還計画は、予算書等と具体的に見合うものであることが必要であること。

(3) 財産目録の土地、建物の所在地、地目、種類、構造、用途、筆数、棟数及び面積等は、定款、寄附申込書、登記簿謄本、価格評価書、不動産使用証明願等の添付書類と必ず一致していなければならないこと。

(4) 財産目録の土地、建物の価格は価格評価書の評価額と必ず一致していなければならないこと。

5 寄附申込書について

(1) 地方公共団体から財産の寄附を受ける場合は、地方自治法第二三七条第二項に定める手続を経たことを証する書類(条例の写又は、議会の議決書謄本)を添付させること。

なお、地方公共団体の行政財産は処分できないものであるから、注意されたいこと。

(2) 宗教法人から財産の寄附を受ける場合は、宗教法人の財産処分に関する議決書謄本、宗教法人法第二三条に定める公告をしたことを証する書類及び当該宗教法人に規則上財産処分について、宗派の本部(包括団体たる宗教法人)の代表役員の承認を必要とする場合は、その承認書並びに宗教法人の規則を添付させること。

(3) 宗教法人以外の法人から財産の寄附を受ける場合は、当該法人の定款又は、寄附行為及びこれらに定める財産処分に関する手続を経たことを証する書類を添付させること。

(4) 土地、建物が寄附される場合は、当該寄附を受ける土地、建物に抵当権者が設定されていないこと。

なお、やむをえない事由により抵当権が設定されている場合には、その実行により事業の遂行が不可能となることがないよう所要の措置を講じさせたうえ、これを明らかにする書類を添付して申請させること。

(5) 土地、建物の寄附申込書には、必ず所在地を表示させること。

(6) 寄附される財産が、国又は地方公共団体から補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産である場合は、関係行政庁の財産処分に関する承認書が必要であること。

(7) 寄附される土地が農地の場合には、農地法による都道府県知事の所有権移転に関する許可指令書又は受理通知書を添付させること。

(8) 寄附させる土地、建物については、社会福祉法人設立後直ちに当該社会福祉法人の財産として所有権移転登記をする旨の誓約書を必ず添付させること。

6 財産の権利の所属を証する書類について

(1) 土地又は既存の建物については、寄附申込者の所有権等を証明する登記簿謄本(登記簿抄本では不適当である。)が必要であること。したがつて未登記の場合は、保存登記をする必要があるが、やむをえない事由でこれが困難な場合は、市町村の土地(家屋)補充台帳の登載を受け、かつ、これについての市町村長の証明書を添付させること。

(2) 新築の建物の場合は、登記簿謄本の代わりに建築請負契約書、建物の竣工届、建築請負代金の領収書等を添付させることとして差し支えないこと。

(3) 他人の所有に係る土地、建物を売買等によつて取得のうえ寄附する場合にあつては、事前に所有権の移転登記を終了することが望ましいが、これが困難な場合は、売買契約書、売買代金領収書等によつて所有権移転の事実を証明させること。

なお、現所有者の登記簿謄本も必ず添付させる必要があること。

(4) 土地、建物を国又は地方公共団体以外の者から借りる場合は、「社会福祉法人の認可について(昭和三九年一月一○日社発第一五号)」の第二の1で示すように必ず期間一○年以上の地上権、又は賃借権を設定させたうえ、当該契約書及び契約両当事者の登記誓約書を添付させること。

なお、賃貸借契約書には必ず賃料を定める必要がある(無料とすることは不適当である。)が、地上権設定契約書の場合は、必ずしも地代を定める必要はないこと。

(5) 土地又は建物の賃貸借契約ないしは地上権設定契約等の契約を結ぶ場合には、契約両当事者が同一人等であること(例えば、設立代表者が自己と契約を結ぶ場合とか、設立代表者が宗教法人の代表役員を兼ねていて両者が契約を結ぶ場合)は、民法第一○八条の規定に抵触することとなるので特に注意されたいこと。したがつてこのような場合には、設立代表者を別に立てるか又は、契約締結に関する権限だけを設立代表者以外の者に委任する必要があること。

(6) 借用に係る土地、建物についても登記簿謄本が必要であるが、その外に財産の寄附を受ける場合に準じて「5 寄附申込書について」で述べた書類の中で該当するものがあるときは、その書類を必ず添付させる必要があること。なお、借用に係る土地が農地の場合には、農地法による都道府県知事の農地転用に関する許可指令書又は受理通知書を添付させること。

7 設立決議録謄本について

財産の賃貸借契約締結に関する権限を設立代表者以外の者に委任した場合は、その旨を設立決議録中に明示させること。

8 事業計画書及び収支予算書について

(1) 事業計画書には必ず定員(二歳未満児、二歳児、三歳児及び四歳以上児)、保育目標(保育時間、保育の内容等)及び保育担当者(雇用予定者の資格、年齢、本俸等)を表示させること。

(2) 収支予算書については、収入は原則として現行の保育単価を適用し、支出については、原則として保育単価に積算されている費用を、それぞれ基礎として作成し、その内訳を添付させること。

また、土地等を賃借している場合は、その賃借料の収支を計上させること。

9 設立代表者に対する委任状について

(1) 設立代表者に対する委任状は、設立者全員が委任したものでなければならないこと。

(2) 財産の賃貸借契約締結に関する権限だけを設立代表者以外の者に委任した場合は、当該委任状が必要であるが、その場合他方、設立代表者に対する委任状では賃貸借契約締結に関する権限が除かれていることが明示されていなければならないこと。

10 設立者の履歴書について

設立者と役員が重複する場合は、役員を除いた設立者だけの履歴書を添付させればよいこと。

11 保育所建設関係書類について

(1) 保育所建設については、資金計画書を作成し、その内容が確実であることを証する書類を必ず添付させること。

(2) 建物については、その配置図、平面図、立面図を添付させること。その面積は、他の添付書類と必ず一致するものでなければならないこと。

(3) 保育所長の就任予定者については、資格要件を満たしていることがわかる程度の履歴書及び就任承諾書を添付させること。

12 不動産使用証明願について

(1) 不動産使用証明願は、社会福祉法人設立(定款変更)認可申請と同時に提出するよう指導されたいこと。

(2) 賃貸借又は、地上権設定に係る土地、建物についても、それが社会福祉事業の用に供するものである限り賃借権(地上権設定)登記に際し、登録税が課されないものであるから、この場合も当該土地、建物について、不動産使用証明を受けるよう指導されたいこと。

(3) 不動産の所在地、構造、面積等の記載もれがないよう十分注意されたいこと。

13 その他の事項

(1) 添付書類の原本証明について

添付書類は、原本を提出することが望ましいが、これができない場合は、原本に代わるものとして、原本証明された謄本を提出させなければならないこと。その場合、原本証明をする者は、証明する資格のある者でなければならないからこの点に注意されたいこと。

その例を示せばおおむね、次のとおりであること。

原本証明する書類

証明する者

○地方公共団体の条例

地方公共団体の長又は議会の議長

○地方公共団体の議会の議決書

地方公共団体の議会の議長

○宗教法人の決議録謄本

宗教法人の代表役員

○宗教法人法第二三条に定める公告の写

同 左

○宗教法人の規則

同 左

○民法第三四条により設立された法人の定款又は寄附行為

当該法人の理事(長)

○農地法による都道府県知事の農地の所有権移転等に関する許可書

都道府県知事

○国又は地方公共団体から補助金の交付を受けて取得し又は効用の増加した財産の処分についての関係行政庁の承認書

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二二条に規定する各省各庁の長又は地方公共団体の長

○建築請負契約書

当該契約を締結した両当事者

○建物の竣工届

建築請負者

○建築請負代金領収書

領収者

○売買契約書

当該契約を締結した両当事者

○所有権移転登記誓約書

同 左

○賃貸借契約書

同 左

○賃貸権登記誓約書

同 左

○地上権設定契約書

同 左

○地上権設定登記誓約書

同 左

(2) 都道府県知事の調書について

都道府県知事の調書と申請書の内容とが矛盾ないし不一致の場合がないよう十分に留意されたいこと。

別紙

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