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○産休等代替職員制度の実施について

(昭和五一年九月三〇日)

(児発第六八号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

改正 昭和五二年 三月二八日児                  発第一六五号

同 五四年 四月一四日同                   第二六一号

同 六〇年 三月 六日同                   第一二六号

同 六一年 四月一〇日同                   第三一七号

平成 三年 四月二二日同                   第三九七号

同  八年 三月二二日/社援企第 四一号/老企第 三二号/児発第二四三号

同 一〇年 六月 二日児                  発第四四三号

昭和五一年九月三〇日厚生省発児第一五五号各都道府県知事及び各指定都市市長あて厚生事務次官通知「産休等代替職員制度の実施について」に基づき、別紙のとおり「産休等代替職員制度実施要綱」を定めたので、管下の市区町村及び児童福祉施設等に対し、その趣旨の徹底を図るとともに、この制度の適正かつ円滑な運用を期されたく通知する。

なお、この通知は昭和五一年一〇月一日から適用し、昭和三七年二月一五日児発第一一五号本職通知「産休代替職員制度実施要綱について」は廃止する。

おって、昭和五一年九月三〇日以前に貴職により任用の承認を受けた産休代替職員の取扱いについては、なお従前の例による。

(別紙)

産休等代替職員制度実施要綱

第一 性格及び目的

産休等代替職員制度は、児童福祉施設等の職員が出産又は傷病のため、長期間に亘って継続する休暇を必要とする場合、その職員の職務を行わせるための産休等代替職員を当該児童福祉施設等の長が臨時的に任用し、国及び都道府県がその所要経費を負担することとし、もって職員の母体の保護又は専心療養の保障を図りつつ、施設における児童等の処遇の正常な実施を確保することを目的とする。

第二 用語の定義

一 この要綱において「児童福祉施設等の職員」とは、次の表の「施設種別」欄に掲げる施設に常勤の職員として勤務する「職種」欄に掲げる職員のうち、児童福祉施設等の措置費に算入されている等国庫補助対象職員である者をいう。

施設種別

保育所、へき地保育所、一時保護所、児童養護施設、精神薄弱児施設、盲児施設、ろうあ児施設、精神薄弱者援護施設、精神薄弱者福祉工場、児童自立支援施設、乳児院、乳児預り所、母子生活支援施設、精神薄弱児通園施設、情緒障害児短期治療施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、救護施設、更生施設、授産施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、内部障害者更生施設、重度身体障害者更生援護施設、身体障害者授産施設、重度身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設、身体障害者福祉工場、肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、身体障害者療養施設、社会事業授産施設、婦人保護施設

職種

保母(保母養成施設を卒業した男子及び保母試験に合格した男子を含む。)、看護婦、介護員、保健婦、寮母、児童生活支援員、児童自立支援専門員、(児童指導員、生活指導員、職業指導員等)、セラピスト(作業療法士、理学療法士等)、栄養士、調理員

二 この要綱において、「産休等職員」とは、児童福祉施設等の職員のうち出産することとなる者又は疾病若しくは負傷のため三一日以上の療養を必要とする者で第四の一に掲げる休業期間中、就業規則又は労働契約の定めるところにより労働基準法第一一条に規定する賃金の全額又は地方公共団体の給与に関する条例に基づき給与の全額の支給を受ける者をいい、「産休等代替職員」とは、産休等職員の勤務を臨時に行う者をいう。

三 この要綱において、「都道府県知事」には、指定都市及び中核市の市長を含み、「都道府県」には、指定都市及び中核市を含むものとする。

第三 産休等代替職員の登録

一 資格及び登録の申込み

所定の資格を有する者であって、産休等代替職員となることを希望する者は、産休等代替職員登録申込書(第一号様式)を、市区町村役場に提出するものとし、市区町村長は適当と認めたときは、これを産休等代替職員登録簿(第二号様式。以下「登録簿」という。)に登録するものとする。福祉事務所を設けない町村の地域については、必要に応じてその地域を所管する都道府県の福祉事務所においてこの登録に関する事務を行わせても差し支えないものとする。この場合における登録の申込みは、当該町村役場を経由して行わせるものとする。

二 登録名簿の閲覧

都道府県知事は、市区町村長からその登録簿の写しを徴して、当該都道府県内のものをとりまとめ、産休等代替職員登録名簿(以下「登録名簿」という。)を作成し、福祉事務所、市区町村役場その他の関係機関に配布し、産休等代替職員を任用しようとする児童福祉施設等の長の閲覧に供するものとする。

都道府県知事は、毎年少くとも一回は管下の市区町村又は福祉事務所から最近の登録簿の写しを徴して登録名簿を改定し、前記に準じて関係機関に配布するものとする。

三 登録の推進

産休等代替職員の登録制は、都道府県内の児童福祉施設等の長が行う産休等代替職員の任用を容易にすることを目的とするものであるから、都道府県知事は地方の実情に応じた方法により、そのすべての児童福祉施設等に産休等代替職員の通勤ができるように登録の推進を図り、必要に応じて福祉事務所、社会福祉協議会その他の関係者の協力を得るものとする。

第四 産休等代替職員の任用

一 任用の義務及び期間

児童福祉施設等の長(その者が任命権を有しないときは、その任命権を有するものとする。)は、当該児童福祉施設等の産休等職員の職務を行わせるため、次に掲げる期間のいずれかを任用の期間として、産休等代替職員を臨時的に任用するものとする。

(一) 児童福祉施設等の職員が出産することとなる場合(以下「産休の場合」という。)当該都道府県の条例等に規定されている産前産後の休業期間の定め方に従い、それに相当する次のア又はイに掲げる期間

ア その職員の出産予定日の六週間、多胎妊娠の場合は一〇週間(当該都道府県の条例等でこれより長い産前の休業の期間を定めたときは、その期間)前の日から産後八週間(当該都道府県の条例等でこれより長い産後の休業の期間を定めたときは、その期間)を経過する日までの期間

イ その職員が産前の休業を始める日から、その日から起算して一四週間、多胎妊娠の場合は一八週間(当該都道府県の条例等でこれより長い産前産後の休業の期間を定めたときは、その期間)を経過する日までの期間

(二) 児童福祉施設等の職員が傷病のため、三一日以上の継続する療養を必要とする場合(以下「病休の場合」という。)

その職員が休暇を開始して三〇日経過した日から、その日から起算して六〇日を経過する日までの期間内において、その職員が休暇を継続する期間

二 資格等

児童福祉施設等の長が行う産休等代替職員の任用は次に掲げる順序に従い行うものとし、任用に際しては健康診断書を徴する等健康状態に留意するものとする。

(一) 登録名簿に登録されているそれぞれの職種ごとの所定の資格を有する者

(二) 登録名簿に登録されている者が通勤の事情で任用できない場合等やむを得ない理由があるときは、登録名簿に登録されていないそれぞれの職種ごとの所定の資格を有する者

(三) (一)又は(二)に掲げる所定の資格を有する者が得られない特別の理由があると都道府県知事が認定した場合においては、児童等の保護に従事したことがある者又は保母試験の科目の一部に合格した者等児童等の保護に熱意を有し、かつ心身ともに健全なものと都道府県知事が認定した者

三 任用の承認申請

児童福祉施設等の長は、産休等代替職員を任用する場合においては、その任用しようとする産休等代替職員の住所、氏名、任用予定期間、その他、必要な事項を記載した産休等代替職員任用承認申請書(第三号様式)に、次の(一)に掲げる書類を添えて、次の(二)に掲げる日までに、都道府県知事にこれを提出するものとする。この場合において都道府県知事は、必要に応じ、福祉事務所、市区町村等の経由機関を定め、当該経由機関を経由し、これを提出させて差しつかえないものとする。

(一) 添付書類

ア 産休の場合  妊娠証明書

イ 病休の場合  医師の診断書(ただし、原則として産休等職員が当該傷病のため、継続して診療を受けている医療機関の医師によるものとする。)

(二) 期限

ア 産休の場合  任用しようとする日の二箇月前の日

イ 病休の場合  任用しようとする日の一〇日前の日

四 知事の行う任用承認

前項の申請を受理した都道府県知事は、その申請に係る書類の審査により産休等代替職員を任用する要件を満たしていると認めたときは、その産休等代替職員の氏名、その任用予定期間(その期間については一の(一)又は(二)に定める期間をもつてそれぞれ限度とする。)その他必要な事項を記載した産休等代替職員任用承認通知書(第四号様式)を当該児童福祉施設等の長に送付するものとする。この場合において、市区町村等の経由機関を経由した申請に係るものについては、当該経由機関を経由してこれを行うものとする。

五 児童福祉施設等の長の届出義務

(一) 産休等代替職員の任用の承認を受けた児童福祉施設等の長は、その任用期間中に産休等職員の雇用関係がなくなったとき若しくは産休等職員が就業したときは、すみやかにその旨を三に定める手続の例により、都道府県知事に届け出るものとする。

この場合において、この届出を受理した都道府県知事は、その事実のあった日からその承認を取り消すものとする。

第五 費用

一 都道府県の負担経費

都道府県は、その任用の承認を行った産休等代替職員に係る費用として、別に定める産休等代替保母費補助金に係る交付基準により定まる賃金の日額単価に、その産休等代替職員がその任用予定期間の範囲内において児童福祉施設等に勤務した日数を乗じて得た額を、その任用の承認をした児童福祉施設等に対して負担するものとする。

二 負担の手続

前項の経費の負担は、その任用期間経過後、児童福祉施設等の長が第四の三に定める手続の例により行う産休等代替職員費請求書(第五号様式)に基づいて行うものとする。なお、その任用期間中において臨時概算払を行うよう努めるものとする。

三 国の補助

国は、都道府県が負担した賃金の額の三分の一に相当する額をその都道府県に補助するものとする。

第六 施行期日その他

一 この制度は、昭和五一年一〇月一日から施行する。

二 昭和五一年一〇月一日において産休等代替職員を現に任用し、又は任用することを要する児童福祉施設等の長は、都道府県知事が定める期日までにその任用の承認の申請を行うものとし、その任用した日(その任用の日が同日前であっても同日とする。)から費用の負担を行うものとする。

(第1号様式)

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(第2号様式)

(第3号様式)

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(第4号様式)

(第5号様式)

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