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○診療報酬等請求事務の簡素化に伴う育成医療費等公費負担医療の取り扱いについて

(昭和四九年一〇月一四日)

(児企第四六号)

(各都道府県(指定都市)民生主管部(局)・各都道府県(政令市)衛生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局企画課・母子衛生課長連名通知)

標記については、先般「療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の老人医療費の支払の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴う育成医療費等公費負担医療の取扱いについて」(昭和四九年九月二七日児発第六一八号児童家庭局長通知。以下「局長通知」という。)により通知したところであるが、これが具体的事務処理にあたつては、次の点に留意し、その円滑な実施を図られたい。

第一 局長通知の1の(1)、(2)、(3)及び(4)に定める医療の給付にかかる事務処理について

1 育成医療券等の様式について

(1) 育成医療券、療育券及び養育医療券の様式は、昭和五〇年四月までの間は従来の様式に一部修正を加えた様式を使用することとし、その様式は別添1の(1)のとおりとすること。

なお、別添は育成医療券の場合について例示したものであるが、療育券及び養育医療券についても、育成医療券に準じて取り扱われたいこと。

(2) 局長通知の1の(4)に定める医療の給付にかかる受診券については、従来各都道府県(指定都市)において、各々の方法、様式により行われていたところであるが、今般請求事務の簡素化を実施するにあたり、その様式の統一化を行うこととし、別添1の(2)のとおりその様式を定めたので今後の事務処理に遺憾のないようにされたいこと。

なお、小児慢性特定疾患治療研究事業の認定にあたり、各都道府県(指定都市)が、医療機関に対して、いわゆる治療研究事業認定書を交付することとしている場合にあつては、昭和五〇年四月までの間は当該認定書の様式を一部修正したものをもつて今回定められた受診券とみなして差し支えないこと。

ただし、この場合にあつては、今回示された受診券に記載することとされているすべての事項が、治療研究事業認定書においても記載されることとなるよう、所要の修正を行うものとすること。

おつて、新たに受診券を作成する場合における当該受診券の交付申請は、治療研究事業の申請を行うこととされている医療機関が併せて申請することとし、各都道府県(指定都市)は、当該医療機関に対して受診券を交付するよう取り扱われたいこと。

2 育成医療券等の記載方法について

(1) 1の(1)の場合

ア 「負担者番号」及び「受給者番号」欄は、次の3に定めるところにより設定された番号を記載すること。

イ 「交付番号」欄は、記載を要しないこと。

ウ その他は、すべて従来どおり記載すること。

(2) 1の(2)の場合

ア 「負担者番号」及び「受給者番号」欄は、次の3に定めるところにより設定された番号を記載すること。

イ 「病名」欄は、上段に疾患群を、下段に具体的疾患名をそれぞれ記載すること。

(例)

ウ その他は、すべて育成医療券の記載方法に準じて記載すること。

3 負担者番号及び受給者番号の設定方法について

(1) 負担者番号の設定方法

ア 番号は、すべて国で統一的に設定するものであること。

イ 番号の構成は、次のとおりであること。

ウ 検証番号は、次の方式により算出したものであること。

(注1) 乗数は、実施機関番号「末尾」のけたを起点とし、順次2、1、2、1…………とする。

(注1) ①と②の積数が、2けたとなる場合は、1けた目の数と2けた目の数を加えること。

例(5×2=10………1+0=1)

(6×2=12………1+2=3)

エ 各制度別番号は、別添2のとおりであること。

(2) 受給者番号の設定方法

ア 番号は、各公費負担医療区分及び当該公費負担医療にかかる各実施機関区分ごとに設定するものであること。

イ 番号の構成は、次のとおりであること。

ウ 番号の設定にあたつては、各実施機関及び各公費負担医療区分ごとに「000001」から順次設定すること。

エ 設定にあたつては、次の点に留意すること。

(ア) アルファベット等数字以外のものは使用しないこと。

(イ) 使用しないけたについては「0」を附すること。

オ 設定にあたつては、いわゆる医療券に記載されている「交付番号」をそのまま受給者番号として使用しても差し支えないこと。

カ 検証番号は、(1)のウに定める方法により算出すること。

なお、受給者番号に対応する検証番号の一覧表を別冊のとおり送付するので参考とされたい。

4 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載方法について

請求事務の簡素化に伴い、改正された診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載方法については、別添3のとおり通知が出されているので、これが事務処理について遺憾のないよう医療機関等に対し十分指導されたいこと。

5 公費負担医療受給者別一覧表の様式について

局長通知の3の(3)に定める公費負担医療受給者別一覧表の様式については、おおむね別添4のとおりとなる予定であること。

6 その他

(1) 保険者名及び医療機関名のコード化について

保険者名及び医療機関名については、公費負担者名等と同様そのコード化を図ることとして、検討を進めてきたところであるが、今回は、そのコード化を実施しないこととされたので留意されたいこと。

ただし、各実施機関において、従来からコード化を実施している場合にあつては、従来どおり取り扱つて差し支えないが、これが事務処理にあたつては、国民健康保険主管課と十分連絡をとられたいこと。

(2) 国民健康保険団体連合会に対する審査支払事務の委託契約等について

国民健康保険と公費負担医療とが組合わせで行われる場合の診療報酬等の審査及び支払いに関する事務は、今回請求事務の簡素化に伴い、国民健康保険団体連合会に委託して行うこととなるが委託契約等の事務処理にあたつては、国民健康保険主管課と連絡を密にされたいこと。

なお、委託契約に伴う契約書案等については、別途通知するところによること。

第二 局長通知の1の(5)に定める医療の給付にかかる事務処理について

局長通知の1の(5)に定める医療の給付(以下「児童福祉施設の在所者等に係る医療の給付」という。)にかかる診療報酬等請求事務の簡素化については、局長通知に定めるとおり今回簡素化を実施する都道府県のうち、当該都道府県の実情に照らし、その実施が可能な場合について、請求事務の簡素化の対象とされるものであるが、これが実施にあたつては、次の点に留意し、事務処理に遺憾なきを期されたいこと。

1 受診券の様式について

児童福祉施設の在所者等にかかる医療の給付については、従来、受診券の様式等これが取り扱いは都道府県等各実施機関において、各々の方法により実施されているところであるが、今般請求事務の簡素化を実施するにあたり、受診券の様式を統一することとし、別添5のとおりその様式を定めたので、今後の事務処理に遺憾のないようにされたいこと。

なお、従来各実施機関において、いわゆる受診券を交付することとしている場合にあつては、当分の間当該受診券の様式に所要の修正を加えたものをもつて、今回示された受診券とみなして差し支えないこと。

2 受診券の記載方法について

(1) 「公費負担者(支弁義務者)番号」及び「受給者(児童(者))番号」欄は、次の3に定めるところにより設定された番号を記載すること。

(2) 「交付番号」欄は、当該公費負担者(支弁義務者)にかかる受診券の交付につき、交付の日付順に一連番号を記載すること。

したがつて、各施設等種別ごとの「児童(者)番号」の全施設等の合計数は、当該公費負担者(支弁義務者)にかかる最終交付時における「交付番号」と合致するものであること。

(3) その他の記載にあたつては、第一の2に定める育成医療券の記載方法に準じて記載すること。

3 公費負担者(支弁義務者)番号及び受給者(児童(者))番号の設定方法について

(1) 公費負担者(支弁義務者)番号の設定方法

ア 番号の構成は、第一の3の(1)のイと同様であること。

イ 法別番号は、「53」であること。

ウ 都道府県番号及び実施機関番号については、身体障害者福祉法第一九条の更生医療の給付に関する昭和四八年九月一一日付社更第一二七号社会局更生課長通知「療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の老人医療費の支払の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行について」の別添1の番号を参考として設定されたいこと。

なお、設定にあたつては国民健康保険主管課と事前に十分協議されたいこと。

エ 検証番号は、第一の3の(1)のウに定める方法により算出すること。

ただし、検証番号の設定が、時間的に無理な場合等にあつては、国民健康保険主管課と協議のうえ、当分の間は、検証番号の欄に「0」を記入する等適宜処理して差し支えないこと。

(2) 受給者(児童(者))番号の設定方法

ア 施設等番号は、次の表に定める施設等区分及び番号帯区分により、若い番号から順次設定することとし、使用しないけたには「0」を附すること。

施設等区分

番号帯

養護施設

001~100

教護院

101~110

精神薄弱児施設

111~150

盲児施設

151~160

ろうあ児施設

161~170

肢体不自由児施設収容部

171~180

国立療養所(肢体不自由児)

181~190

〃(重症心身障害児)

191~200

重症心身障害児施設

201~210

虚弱児施設

211~220

情緒障害児短期治療施設

221~230

乳児院

231~280

肢体不自由児施設通園部

281~300

助産施設

301~500

里親

501~700

※精神薄弱者援護施設

701~899

福祉施設(国立コロニー)

900

一時保護所

901~999

※ 通所施設を除く。

イ 施設等番号は、今回の請求事務の簡素化を実施する各都道府県単位に設定することとし、各実施機関ごとには、設定しないものであること。

これは、各実施機関ごとに施設等番号をそれぞれ設定した場合、同一施設等について、実施機関の数の施設等番号が設定されることとなり、事務処理に混乱を生ずることとなるため考慮されたものであること。

したがつて、当該実施県内における施設等番号は、同一施設等につき一となるものであること。

なお、施設等番号を設定した場合にあつては、当該実施県内における関係各実施機関に対し、施設等番号を通知するものとすること。

おつて、他県に措置を委託している場合には、他県で設定した施設等番号にかかわりなく、当該実施県で一施設として番号を設定すること。

ウ 児童(者)番号は、各実施機関ごとに設定するものであること。

なお、これが設定の方法は、第一の3の(2)に定めるところに準じて行うこと。

おつて、設定にあたり施設入所者等全員について児童(者)番号の設定を行うか、医療機関で受診したものについてのみ行うかについては、各実施機関の実情に応じて行われたいこと。

エ 検証番号は、3の(1)のエに定めるところにより設定すること。

4 その他

児童福祉施設の在所者等にかかる医療の給付に関する請求事務の簡素化に伴う事務処理方法は、前記1から3に定めるもののほかは、第一の4から6までに定めるところにより実施されることとなるので、当該実施県においては、関係各機関と十分連絡をとり、その円滑なる実施を図られたいこと。

別添1の(1)

別添1の(2)

別添2

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別添3 略

別添4

別添5