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○「重度障害児に対する日常生活用具の給付等について」の一部を改正する通知の施行について

(昭和四八年六月一日)

(児障第二〇号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局障害福祉課長通知)

本日、児発第四三二号厚生省児童家庭局長通知「「重度障害児に対する日常生活用具の給付等について」の一部改正について」が各都道府県知事及び各指定都市の市長あてに通知されたところであるが、その改正の趣旨及び運用上の留意事項は、左記のとおりであるので遺憾のないよう配意されたい。

1 昭和四七年度から実施されてきた標記事業に、昭和四八年度より新たに、上肢機能障害(一級又は二級)の身体障害児に対する電動タイプライターの給付及び精神薄弱児・者(重度又は最重度)に対する特殊マットの給付がそれぞれ追加され、給付の対象となる障害児・者の範囲が拡大されたこと。

2 新たに追加された精神薄弱者に対する特殊マットの給付事業の実施主体は、精神薄弱児・者の援護措置の一元化を図る観点から、従前行なわれてきた児童を対象とした他の日常生活用具の給付又は貸与事業の実施主体と同様に、都道府県又は指定都市としたこと。

従つて、指定都市が実施主体として精神薄弱者に対して特殊マットの給付を行なつた場合、当然その費用を負担することとなるので、これが運用について特に留意されたいこと。

また、指定都市の市長が精神薄弱者に対して特殊マットの給付の決定を行なう際に、精神薄弱者更生相談所長の意見を聞く必要が生じた場合には、当該指定都市の地域を管轄する道府県の精神薄弱者更生相談所長の意見を聞くこととなるものであること。

なお、昭和四七年八月一五日児発第五二○号厚生省児童家庭局長通知「重度障害児に対する日常生活用具の給付等について」の別紙「重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」の第八の二に準用する「昭和三六年四月二七日児発第四六九号厚生省児童家庭局長通知「養育医療の給付等に要する費用の徴収または支払命令について」」が「昭和四八年五月二九日児発第四四三号「養育医療の給付等に要する費用の徴収または支払命令実施要領の一部改正について」」により徴収基準額の階層区分がD 1 1からD 4 1まで拡げられ、扶養義務者の負担の軽減が図られたのでその写(略)を添付したので遺憾のないように取り計らわれたい。