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○教護院における学科指導の充実強化について(抄)

(昭和四七年四月二八日)

(児発第二六一号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

このことについては、すでに昭和四四年三月六日付児発第一二四号本職通知により、種々ご配意を煩わしているところであるが、今般、さらにその充実強化を図り児童の教護効果をあげるべく、学科指導を担当する講師を雇上げるための経費及び教育用具を整備するための経費の補助を行なうこととしたので、左記事項に留意のうえ、貴管下教護院の指導に遺漏のないよう一層の配意を願いたい。

1 学科指導員の雇上げについて

(1) 趣旨

教護院における学科指導は、学校教育法の規定による学習指導要領を準用して、主として教護がこれに当たつてきたが、とくに音楽、美術(図工)、技術、家庭については、必ずしも十分とはいいがたい実情にあるので、これらを担当する指導員を雇上げ、教護院における学科指導体制の強化を図ることを目的とすること。

(2) 学科指導員の資格

学科指導員は、教育職員免許法にいう小学校教諭免許状または中学校教諭免許状を有する者であつて、非行児童の教護に理解のあるものであること。ただし、中学校教諭免許状については、担当する授業の教科の免許状であること。

(3) 学科指導員雇上げの要領

教科別時間数については、原則として学校教育法施行規則第二四条の二の別表第1及び第五四条の別表第2に準じておこなつている音楽、美術(図工)、技術、家庭の教科目であり、施設の特殊性を考慮のうえ適宜変更してさしつかえないこと。

(4) 経費の補助

学科指導員の雇上げに要する経費については別に定める措置費の交付基準により、保護単価設定の基礎として計上されているものであること。