添付一覧
○児童入所施設の定員と現員との開差の是正措置の円滑なる実施について
(昭和四七年四月三日)
(児企第一三号)
(各都道府県民生主管部(局)長・各指定都市民生局長あて厚生省児童家庭局企画課長通知)
このことについては、従来から格段の御尽力を煩わしているところであり、昭和四六年度においては、その開差が二〇%をこえるものについて是正措置を講ずるよう御協力を煩わしているところである。
昭和四七年度においても引き続きその開差の是正を図ることとし、さきに全国民生主管部長会議、全国児童福祉主管課長会議、地区別措置費相当者事務打合せ会議等において指示したとおり、昭和四七年度においては、保護単価の設定に際して、その開差が一七%をこえるものについて是正措置(定員の改定または暫定定員の設定)を講ずるよう指示を行なったところであり、また、その開差が一〇%ないし一七%の施設についても、その開差の縮小を図るよう行政努力を依頼したところである。
ついては、前記の昭和四七年度の保護単価の設定に際しては、とくに別紙の特例措置の基準の活用について留意のうえ、これが適正かつ円滑なる運用を図るよう御配意願いたい。
また、その開差が一〇%ないし一七%の施設については、児童相談所、福祉事務所、施設等とも十分連絡を図りつつ、その施設の開差を生じている原因を十分究明し、必要に応じて、児童相談所等をして入所の措置の促進を図り、または定員の改定等を考慮し、管下の実態に応じた適切な方策を期し、その施設の円滑なる運営を確保するよう、格段の御努力を煩わしたい。
別紙
事務費の保護単価の特例措置の基準について
昭和四七年度の保護単価の設定に際して、次に掲げるような事例があり、定員の改定または暫定定員の設定が極めて困難な場合には、児童入所施設措置費国庫負担金の交付基準の特例措置に関する協議を当省に対して行なうものとする。
1 前年度に赤痢等の事故が発生したため、入所措置を控えたもの
2 前年度に職員の不測の転退職または病欠者があったため、入所措置を控えていたもの
3 母子寮において、公営住宅等に多数の転居があったこと等の事由により、前年度にその開差を生じたが、年度当初またはその後において、入所者が暫定定員をこえ、かつ、その状態が恒常的に続くと思われるもの
4 年度当初またはその後において、暫定定員を充足し、かつ、管下の他の同種の施設も定員をおおむね充足しているもの
5 その他明らかに合理的な特殊事情があると認められるもの