添付一覧
○札幌市、川崎市及び福岡市における児童福祉及び母子保健に関する事務の処理について
(昭和四七年三月二四日)
(児発第一五一号)
(各関係道県知事・各関係指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)
今般、地方自治法第二五二条の一九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令(昭和四六年政令第二七六号)が制定され、それに伴い札幌市、川崎市及び福岡市又は札幌市長、川崎市長及び福岡市長において処理することとなる母子福祉に関する事務の具体的処理については、別途通知したところであるが、児童福祉及び母子保健に関する法令による事務についても、北海道、神奈川県及び福岡県(以下「県等」という。)又は北海道知事、神奈川県知事及び福岡県知事(以下「知事」という。)その他の機関が行なうこととされているものは、昭和四七年四月一日(以下「指定日」という。)以後、それぞれ札幌市、川崎市及び福岡市(以下「市」という。)又は札幌市長、川崎市長及び福岡市長(以下「市長」という。)その他の機関が行なうこととなるので、県と市の間の事務引継ぎに関する具体的措置及び市における事務の具体的実施については、従来都道府県知事、指定都市の市長に対し児童福祉及び母子保健に関する事務の処理等について通知された諸事項を参考にするとともに特に次の事項に留意し、円滑かつ適切に処理されたい。
なお、市は、児童福祉、母子福祉及び母子保健に関する事務の実質的な権限がほぼ全面的に移譲されることにかんがみ、すみやかに児童課等の児童福祉等に関する事務を専管する課を設け、かつ、所要の人員を配置するとともに、児童相談所、各種児童福祉施設の整備を図り、もつて、県等との事務引継ぎ及び以後の事務の円滑かつ適正な執行を期されたい。
また、県等にあつても、事務引継ぎを円滑かつ適正に行なうとともに、市の事務執行について適切に助言指導し、市民に不利益を与えることのないよう格別の配慮を煩わしたい。
おつて、この通知においては、「地方自治法施行令(昭和二二年政令第一六号)」を「自治令」と、「地方自治法第二五二条の一九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令(昭和三八年政令第一一号)」を「政令」と、「児童福祉法)昭和二二年法律第一六四号)」を「法」と、「児童福祉法施行令(昭和二三年政令第七四号)」を「令」と、「児童福祉法施行規則(昭和二三年厚生省令第一一号)」を「規則」と、それぞれ略称する。
第一 児童福祉法に関する概括的事項
1 市又は市長その他の機関が処理することとなる事務の範囲は、県等の設置する児童福祉施設に対する最低基準実施の監督(法第四六条)、審査請求に対する裁決(法第五八条の二)及び保母試験に関する事務(令第一三条)を除き、法に基づくすべての事務であること。従つて、児童福祉審議会の設置(法第八条)、児童相談所の設置及び児童福祉司の配置(法第一五条、第一一条)並びに教護院の設置(法第三五条、令第一〇条)も新たに市に義務づけられるものであるとともに、市の設置する児童福祉施設に対する県等の負担(法第五四条)、市の支弁する法第五一条第一号の費用に対する県等の負担(法第五五条)等は行なわれなくなること(自治令第一七四条の二六第一項から第五項まで、法第五九条の四、令第一八条の二)。
2 法第二七条、第二七条の二、第二八条等の権限を市長が行なうこととなるため、この権限を行なうための家庭裁判所との交渉もすべて市長が行なうこととなり、少年法(昭和二三年法律第一六八号)中知事に適用される規定は、市長に対し適用されることとなること(自治令第一七四条の二六第一項)。
3 要保護児童の入所措置等の権限が全面的に市長に移譲されることとなるが、適正な入所措置等の確保のため、特に市においては、県等と密接な連絡をとり、混乱を生じないよう留意されたいこと。
4 市又は市長その他の機関が事務を処理するにあたつて、従来知事の処分等を必要としたもので今回の指定により知事の処分等を要しないものとなるものは、市の設置する児童福祉施設に対する知事の認可、廃止の承認等の処分(法第三五条第三項及び第六項)のみであること(自治令第一七四条の二六第六項)。従つて、法第五三条の二の規定による市に対する実地調査については、なお従前のとおり知事が行なうことができるものであること。
第二 児童福祉法に関する個別的事項
1 児童福祉審議会に関する事項
(1) 市は、指定日以後は児童福祉審議会の設置義務があること。なお、設置の根拠規定は、従来どおり法第八条第三項に基づくものであるが、自治令第一七四条の二六第三項によつて義務設置となり、かつ、推薦及び勧告の権限等を新たに有することとなるものであること。
(2) 県等及び市の児童福祉審議会は、相互に連絡を密にし、特に推薦、勧告等に不均衡を生じないよう配慮すること。
2 児童委員に関する事項
(1) 市の区域内に置かれた児童委員に対する指揮監督は、指定日以後、市長が行なうこととなること。
(2) 市の区域内に置かれた児童委員に対する民生委員法第一八条の指導訓練も、指定日以後は市長が行なうこととなるので、市長は、移譲事務を円滑に処理するため特にこの指導訓練に十分配慮すること。
3 児童相談所及び一時保護所並びに児童福祉司に関する事項
(1) 市は、指定日以後児童相談所設置の義務を負うこと。
(2) 県等の設置した児童相談所は、指定日以後市の区域を管轄できないこと。また市の設置する児童相談所は、市の区域外は管轄できないものであること。
なお、県等の設置した児童相談所が市の区域内に設けられていることは、さしつかえないものであること。
(3) 管轄区域、取扱い児童数等からみて、もつぱら市の区域内の児童の相談、調査にあたつてきたと目される県等の設置した児童相談所は、事務移譲に際し県等及び市の協議により移管されることもさしつかえないものであること。
(4) 県等の設置した児童相談所が市が移管されることとなつたときは、昭和四七年三月三一日において現に市の区域内の事務にもつぱら従事していると認められる当該児童相談所の職員は、指定日において引き続き市の担当の職員に任用されるものであること(政令第一条)。
(5) 市においては、児童相談所における判定、相談、調査等の事務の引継ぎを円滑に行なうため、すみやかに所要の職員を県等の設置した児童相談所に派遣し、事務の引継ぎに従事させる等所要の措置を講じ、事務の移譲に際し児童の福祉の措置が停滞し、市民に不便をかけることのないよう特に配意すること。
なお市の設置すべき児童相談所は、A級児童相談所に格付けする見込みであるが、その設備、規模、職員の定数については、格段の配意をすること。
(6) 市の設置すべき児童相談所には必要に応じ一時保護所を附設しなければならないが、その設備及び運営については、養護施設に準ずるものであること(規則第三六条)。
4 療育の指導に関する事項
法第一九条第二項に規定する身体障害者手帳の返還事由該当の報告については、指定日以後当該児童(一五歳未満の場合には、その親権を行なう者、後見人又は里親若しくは児童福祉施設の長とする。)の居住地又は現在地が市の区域内にあるときは、市長に報告すべきこと。
5 育成医療の給付に関する事項
(1) 次に掲げる児童に対する法第二〇条の措置は、指定日以後は、市長が行なうものとなること。
ア 親権を行なう者又は後見人の居住地又は現在地が市の区域内にある児童
イ 法第二七条第一項第三号の措置によつて、市の区域内にある児童福祉施設に入所している児童であつて法第四七条第一項の規定により当該施設の長が親権を行なつている児童
(2) 指定日において知事により法第二〇条に規定する措置がとられている児童であつて、当該措置がとられたときにおいて前記(1)に該当するものについては、以後市長が措置したものとみなされる(政令第二条)ので、当該措置に係る給付を継続するものとし、その費用の支弁等は市において行なうべきものとなること。従つて知事は関係書類を整備のうえ指定日までに市長に引き継ぐこと。
(3) 昭和四七年三月三一日以前に前記(1)に規定する児童についてなされた給付の申請であつて、指定日において決定(却下を含む。)が行なわれていないものについては、同日以後当該申請が市長に対する申請とみなされる(政令第二条)ので、知事はすみやかに関係書類を市長に引き継ぐこと。
(4) 市の設置する保健所であつて、指定日において給付の申請の経由機関として知事の指定を受けている保健所については同日以後市長が指定したものとみなされるので、あらためて指定する必要はないが、育成医療の給付が円滑かつ効果的に行なわれるようにするため特に市においては、当該保健所のほか、新たに適当な保健所を育成医療の給付の申請の経由機関として指定すること。
(5) 指定育成医療機関の地域的偏在等により委託事務の円滑を欠くことのないよう、県等及び市長は、常に連絡協議を行ない、指定育成医療機関とも協議のうえ、病床の利用についての紛争等を未然に防止し、措置の円滑かつ適正な運用に特に留意すること。
(6) 法第二一条の三の規定による指定育成医療機関の診療内容及び診療報酬の請求の審査並びに診療報酬の額の決定は、指定日以後市長が行なうべきものとなるので、市長は社会保険診療報酬支払基金理事長の代理人である同基金の従たる事務所の幹事長と審査及び支払いの委託に関する契約を締結すべきこと(自治令第一七四条の二六第二項)。
(7) 法第二一条の四の規定による指定育成医療機関に対する報告の請求及び立入検査は、市の区域内にある指定育成医療機関については、指定日以後市長が行なうものとなること。
6 補装具の交付(修理)に関する事項
(1) 次に掲げる児童に対する法第二一条の六の措置は、指定日以後は、市長が行なうものとなること。
ア 児童の居住地又は現在地が市の区域内にあるもの。ただし、一五歳未満の児童については、その親権を行なう者又は後見人の居住地又は現在地が市の区域内にあるものとする。
イ 法第二七条第一項の措置によつて、市の区域内にある児童福祉施設に入所している児童又は市の区域内に居住地を有する里親に委託されている児童
(2) 5の(2)及び(3)は、補装具の交付(修理)について準用されるものであること。
7 療育の給付に関する事項
(1) 次に掲げる児童に対する法第二一条の九の措置は、指定日以後は、市長が行なうべきものとなること。
ア 親権を行なう者又は後見人の居住地又は現在地が市の区域内にある児童
イ 法第二七条第一項の措置によつて、市の区域内にある児童福祉施設に入所している児童であつて、法第四七条第一項の規定により当該施設の長が親権を行なつている児童
(2) 5の(2)及び(3)は、療育の給付について準用されるものであること。
(3) 5の(6)は、指定療育機関の診療内容及び診療報酬の請求の審査並びに診療報酬の額の決定等について準用されるものであること(自治令第一七四の二六第二項)。
(4) 5の(7)は、指定療育機関に対する報告の請求及び立入検査について準用されるものであること。
8 法第二七条等の措置等に関する事項
(1) 市の区域内に居住地又は現在地を有する児童(保護者のある児童については、保護者が市の区域内に居住地又は現在地を有するものに限る。)に対する法第二七条の措置は、指定日以後は、市長が行なうものとなること。
(2) 指定日において知事により法第二七条に規定する措置がとられている児童で、当該措置がとられたときにおいて前記(1)の規定に該当するものについては、市が措置したものとみなされるので(政令第二条)、同日以後市長がその措置を継続するものとし、費用の支弁等も市において行なうべきものとなること。ただし、措置権者の変更に伴つて、当該児童の身柄をただちに移動することは避けるべきものであること。
(3) 県等及び市は、定例の児童相談所長会議等の連絡協議機関を常設する等により措置の円滑かつ適正な運用に特に配意すること。
(4) 法第二七条第三項の規定による家庭裁判所からの送致があつた児童の措置、法第二七条の二の規定による家庭裁判所への送致及び法第二八条の規定により家庭裁判所の承認申請等の措置も、前記(1)に規定する児童については、指定日以後市長が行なうべきものとなること。これに伴つて、少年法中の規定は、市長その他の機関につき適用があるものとなること(自治令第一七四条の二六第一項)。
(5) 指定日において県等が一時保護している児童については、前記(1)及び(2)に記するところにより処理すべきこと。
9 児童福祉施設の認可に関する事項
(1) 市の区域内に設置される私立の児童福祉施設の認可は、指定日以後市長が行なうものとなること。
(2) 指定日において市の区域内に設置されている児童福祉施設に対する知事の認可については、同日以後は市長がしたものとみなされるものであること(政令第二条)。なお、施設認可に関する事務についての帳簿その他の書類は整備のうえ市長に引き継ぐべきこと。
(3) 指定日において知事に対して行なわれている認可申請で市長が認可することとなるものに係るものについては、これが市長に対して行なわれた申請とみなされるので、申請書、調査書等関係書類を市長に引き継ぐべきこと(政令第二条)。
(4) 措置を要する児童数に比較して収容力の小さい種類の児童福祉施設については、その拡充整備に特別の努力を払われたいこと。なお、県等においては、その措置すべき児童数の減少を理由に知事の認可した施設の定員を減ずることなく、市長の行なう措置の状況等を勘案し、十分協調して処理すること。
(5) 市は、指定日以後県等と同様教護院の設置義務が課せられたが、設置すべき施設の規模、収容児童の種別につき児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号)にのつとり研究のうえ、その基本計画を樹立して、早急に当局に協議すべきこと。
(6) 市の設置する児童福祉施設に対する法第三五条第三項、第四項及び第六項の規定による知事の認可等の処分については、指定日以後要しないものとなること(自治令第一七四条の二六第六項)。
(7) 里親及び保護受託者の認定等についても前記(1)から(4)までの児童福祉施設に関する処理と同様の処理をすること。なお、里親等の認定にあたつては、市長は、市の児童福祉審議会の意見をきかなければならないこと(令第九条の三)。
10 児童福祉に対する最低基準実施の監督に関する事項
市長が認可し、又は認可したものとみなされる施設に対する法第四六条の規定による最低基準実施の監督は、指定日以後市長が行なうべきものとなるが、市の区域内に設置されている県等の設置した児童福祉施設については、市長は、最低基準実施の監督を行なうことができないこと(自治令第一七四条の二六第一項)。また、市の区域外であつて県等の区域内に設置される市の設置する児童福祉施設に対する最低基準実施の監督についても、知事はこれを行なうべきでないこと。
11 費用に関する事項
(1) 市の費用支弁のうち、市が指定都市に指定されたことに伴う移譲事務に係る費用の支弁は法第五〇条の規定によることとなるが、移譲事務にかかわりないもの、例えば、保育所、母子寮等への入所措置に要する費用の支弁は、法第五一条の規定によるものであること。ただし、この費用に対する法第五四条及び第五五条の規定による県等の負担は指定日以後は、行なわれないこと及び市長が県等の設置した助産施設、母子寮又は保育所へ入所措置したときの費用は、指定日以後については市において支弁すべきものであること(自治令第一七四条の二六第四項及び第五項)。また、予算による国庫補助事業についても県等の補助は行なわれなくなること。
なお、措置権の移譲により移管される児童に係る昭和四七年三月までの措置費の支弁については、従来どおり県等において行なうものであること。
(2) 措置費の保護単価等の設定及び改訂に関する事務についても、市の設置する児童福祉施設及び市の区域内に設置されている私立の児童福祉施設については、市長が行なうべきこととなること。
(3) 市に対する国庫負担金の交付に関しては、国が直接市に対して、交付の決定若しくは決定の取消等又は支出負担行為、その他の行為を行なうものであること。ただし、出納事務については、県等におかれている支出官又は歳入徴収官をして行なわせるものであること。
なお、市の行なうべき国庫負担金又は補助金の交付の申請、状況報告、実績報告、その他に係る書類は、すべて直接厚生大臣に提出するものとし、県等を経由しないものであること。
(4) 法第五三条の二の規定による事務処理状況の実地調査の権限は、移譲事務とは関係がないので従来どおり市に対しても知事が行ない得るものであること。
(5) 法第五六条の規定による費用徴収は、支出した費用に対して行なわれるものであること。従つて、法第二七条の規定による施設入所等の措置、法第二〇条の規定による育成医療の給付の措置、法第二一条の六の規定による補装具の交付(修理)の措置及び法第二一条の九の規定による療育の給付の措置に要する費用については昭和四七年三月三一日までの分は知事が徴収すべきものであること。
(6) 法第五六条の二の規定による私立児童福祉施設に対する補助も指定日以後は、市の区域内に設置されている施設については市が行なうこととなること。
(7) 県は、費用の支弁又は徴収に関して、昭和四七年三月三一日までに行なつた事務処理状況を了知しうるに最小限必要な書類を作成のうえ、関係書類をすべて市に引き継ぐこと。
12 その他
(1) 市は、別表に掲げる国庫補助金に係る事業の推進につとめるとともに、従来純県費をもつて実施されてきた法外の諸福祉措置がある場合は、それと同等の措置を市の区域内の児童及び妊産婦等に対しても実施しうるよう所要の財政措置等を講じ、不均衡の生じないよう配意されたいこと。なお、このことは県等についても同様であること。
(2) 市の区域内にある児童福祉施設、指定育成医療機関等は指定日以後市長の監督に属することとなるが、これらのものに対しても、事務引継ぎに際し、そごをきたさないよう移譲事務の内容等につき周知徹底に努めること。
(3) 市において、保育所等への入所措置の権限を福祉事務所の長に委任した場合においては、入所の措置、管下保育所等に対する運営指導等について各福祉事務所の間において均衡を失することのないよう特に配意すること。
第三 母子保健法に関する概括的事項
母子保健法(昭和四〇年法律第一四一号)関係の事務については、市が保健所法施行令(昭和二三年政令第七七号)の規定により、同施行令の制定当初より「保健所を設置する市」に指定され、県等又は知事がなすべき事務の相当部分についてすでに市又は市長が行なつている。従つて、今回の指定都市の指定により指定日以後新たに市又は市長が行なうこととなる事務は、指定養育医療機関の指定、指定養育医療機関の診療内容及び診療報酬の請求の審査並びに診療報酬の額の決定並びに指定養育医療機関に対する報告の請求及び立入検査に関する事務であること。
なお、市は、母子栄養強化事業については、県等の補助により実施されているところであるが、指定日以後県等の補助は行なわれなくなること。
第四 母子保健法に関する個別的事項
養育医療に関する事項
(1) 指定養育医療機関の指定は、市の区域内の病院若しくは診療所又は薬局(国が開設したものを除く。)については、指定日以後市長が行なうものとなること。
なお、指定日において知事が指定している養育医療機関については、あらためて指定する必要はないこと(政令第二条)。
(2) 第二の5の(6)は、指定養育医療機関の診療内容及び診療報酬の請求の審査並びに診療報酬の額の決定等について準用されるものであること(自治令第一七四条の二六第二四項)。
(3) 第二の5の(7)は、指定養育医療機関に対する報告の請求及び立入検査について準用されるものであること。
別表
補助金名 |
国庫補助率 |
備考 |
児童福祉法施行事務費補助金 |
1/2・1/3 |
予算補助 |
児童相談所費等補助金 |
8/10・1/2 |
法五二条、五三条予算補助 |
児童保護措置費補助金 |
8/10 |
法五三条 |
児童保護指導監査委託費 |
10/10 |
予算補助 |
児童館運営費補助金 |
定額(1/3相当) |
〃 |
家庭児童相談室運営費等補助金 |
1/2 |
〃 |
自閉症児治療訓練費補助金 |
8/10 |
〃 |
重度心身障害児(者)家庭奉仕員派遣事業費補助金 |
1/3 |
〃 |
保母養成所費補助金 |
1/2 |
法五二条 |
保母修学資金貸与費補助金 |
1/2 |
予算補助 |
特別保育事業費補助金 |
1/3 |
〃 |
産休代替保母費補助金 |
1/3 |
予算補助 |
寡婦福祉貸付補助金 |
2/3 |
〃 |
小児がん治療研究費補助金 |
1/2 |
〃 |
身体障害児援護費補助金、結核児童療育費補助金 |
8/10・1/2 |
法五三条 |
母子栄養強化費補助金 |
1/3 |
予算補助 |
社会福祉施設整備費補助金 |
1/2定額 (1/3相当) |
法五二条、五六条の二予算補助 |
社会福祉施設設備整備費補助金 |
1/2 |
法五二条、五六条の二予算補助 |