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○夏季における児童の事故防止対策について

(昭和四五年七月一六日)

(児発第四〇三号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

児童の健全育成については、かねてより格別のご配意を煩わしているところであるが、夏季においては、特に学童・幼稚園児の休暇期間でもあり、児童の家庭内で生活する時間が多く、水の事故をはじめ赤痢等の伝染病が多発する時期でもあるので、この期間においてこれらの防止について適切な措置を講ずることは極めて重要である。

この趣旨により、各都道府県・指定都市におかれては、毎年、夏季における児童の事故防止対策については、昭和三九年七月二日児発第五九四号通知をもとに種々対策が講じられているものと思われるが、今年は特に左記事項について指導を強化されたい。

なお、シャボン玉遊び玩具及び花火等引火性爆発性玩具等による事故の防止にあたつては、民生、衛生、商工部局及び教育委員会等の十分な連けいのもとに推進されたい。

1 夏の遊びとして児童に親しまれているシャボン玉遊びにおいて、中性洗剤をその材料として使用する傾向がある。年少児のシャボン玉遊びにおいては誤飲等も考えられ、この場合児童の保健衛生上問題があるので、保育所・児童館等の幼児の集団的指導を行なう児童福祉施設及び年少児をもつ家庭においては、特に、その使用を厳につつしむよう指導すること。

2 花火、引火性爆発玩具等の使用については、保育所・児童館等を通じて、使用場所等その取り扱いについて十分安全がはかられるよう指導するとともに、婦人会、母親クラブ、親の会等においても事故防止活動を積極的に行なうよう指導すること。

特に、次の事項に指導の重点を置くこと。

(1) 児童単独による購入及び遊びを禁止すること。

(2) 正しい使用方法について、購入先の説明を十分聞くとともに使用する際は注意書きを熟読するよう注意すること。

(3) その取扱いについて、爆発のおそれのあるものは、ほぐしたり、火薬を集めたり、たたいたりしないこと。

また、花火などを持つたまま相撲をとつたり、すべり台で遊んだりしないこと。

3 水の事故防止をはかるため、危険場所の周知徹底、安全な水遊び場の指定、水遊びの監視体制の強化等について指導すること。

特に、次の事項に指導の重点を置くこと。

(1) 市町村ごとに児童の水遊びに適当の場所を指定すること。

(2) 河川、ため池等で遊び場として不適当な場所については、柵、立札等を設け児童が立入らないようにすること。

(3) 指導者又は親等により水遊びの監視を行なうこと。

(4) 水の事故の発生状況等を新聞、ラジオ、テレビ、掲示等により速報し、保護者、地域住民の関心を深めること。