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○里親に委託された児童(里子)に係る扶養控除の適用について

(昭和四二年一〇月一八日)

(児発第六四三号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

第五五回特別国会において成立をみた所得税法の一部を改正する法律(昭和四二年法律第二○号)は、昭和四二年五月三一日に公布され、同年六月一日から施行されたところであるが、同法により里親に委託された児童(里子)についても所得税法(昭和四○年法律第三三号)に規定する扶養親族とされ、新たに扶養控除が適用されることとなつたので、次の事項に留意のうえ、里親に対する指導等に遺憾のないようされるとともに、さらに里親制度の普及についても格段の御配意をお願いする。

1 扶養親族とみなされる里子は、児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)第二七条第一項第三号の規定により、同号に規定する里親に委託された児童で、その居住者(里親)と生計を一にするもののうち、次のイからハまでに掲げる者であること(所得税法第二条第一項第三三号)。

イ 合計所得金額のない者

ロ その所得の全部が給与所得等である者で、その合計所得金額が一○万円以下であるもの

ハ 給与所得等以外の所得を有する者で、その合計所得金額が五万円以下(その者が給与所得等を有する場合には、五万円から合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額を控除した金額を五万円に加算した金額以下)であるもの

2 扶養控除は、七万円の所得控除であること。ただし、居住者(里親)に控除対象配偶者がなく、かつ、里子以外に扶養親族がいない場合には、里子のうち一人については八万円の所得控除が認められること(所得税法第八四条第一項及び第二項)。

3 里子が扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年一二月三一日の現況によるものであること。ただし、当該里子がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況によるものであること(所得税法第八五条第三項)。

4 扶養控除の申告の際当該申告の事実を証明する書類の提出を要求される場合も考えられるので、当該里親に児童を委託した都道府県知事(児童相談所長)は、当該里親から、里子を委託されている旨の証明書の交付を求められたときは、これを交付されたいこと。

なお、証明書の様式については、別紙様式を参考とされたいこと。

別紙様式