添付一覧
○重症心身障害児施設の認可等について
(昭和四二年九月八日)
(児発第五五五号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)
児童福祉法の一部を改正する法律の施行については、昭和四二年八月二四日厚生省発児第一○一号厚生事務次官通達「児童福祉法の一部を改正する法律の施行について」をもつて通達されたところであるが、これが通達のうち標記のこと等については、次のように取り計らわれたい。
第一 現に承認を受けている施設の認可について
1 廃止された昭和三八年七月二六日厚生省発児第一四九号厚生事務次官通達「重症心身障害児の療育について」(以下「第一四九号通達」という。)及び昭和四一年五月一四日厚生省発児第九一号厚生事務次官通達「重症心身障害児(者)の療育について」(以下「第九一号通達」という。)に基づき重症心身障害児(者)施設の承認を受けた施設についても、児童福祉法(以下「法」という。)第三五条第三項の規定に基づき認可を受ける必要があること。
2 施設の認可の手続きは、他の児童福祉施設の場合と同様であるが、認可申請書の添付書類(たとえば図面)等については必要最少限にし、施設の事務負担の軽減をはかること。
3 認可事務については、おそくとも九月三○日までに完了することとし、「第一四九号通達」及び「第九一号通達」に基づく承認施設について認可もれのないよう手続きについて施設を指導されたいこと。
第二 入所児童の措置について
1 「第一四九号通達」及び「第九一号通達」に基づき重症心身障害児(者)施設又は国立療養所の重症心身障害児収容病棟に入所している重症心身障害児及び廃止された昭和四一年一一月三○日厚生省発児第一八三号厚生事務次官通達「進行性筋萎縮症にかかつている児童に対する療育について」(以下「第一八三号通達」という。)に基づき国立療養所に療育を委託している進行性筋萎縮症児については、法第二七条第一項第三号又は同条第二項の規定に基づく措置の手続きを行なう必要があること。
2 重症心身障害児施設又は国立療養所への入所又は委託の措置の手続きは、他の児童福祉施設への入所の措置の場合と同様であるが、当該障害児(者)の措置についての保護者の同意書については、従来の通達に基づいて提出された申請書をもつてこれにあて、都道府県知事(児童相談所長)の措置決定通知書の交付以外の書類については、必要最少限に止めること。
なお、進行性筋萎縮症児の場合は、従来保健所において書類審査を行なつていたため、当該障害児に係る記録等を児童相談所へ移しかえる等記録の整理を行なうこと。
3 入所又は委託措置の事務手続きは、おそくとも九月三○日までに完了することとするほか、現に「第一四九号通達」、「第九一号通達」又は「第一八三号通達」に基づき入所している障害児(者)について、手続きもれのないよう留意されたいこと。
第三 経費について
重症心身障害児施設への入所及び国立療養所への委託の措置(重症心身障害児又は進行性筋萎縮症児)に要する経費の国庫補助については、従来の収容施設の国庫負担の交付要綱とは別に交付要綱が定められ、おつて厚生事務次官通達をもつて通達されるので念のため申し添える。