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○在宅重症心身障害児(者)に対する訪問指導について
(昭和四二年二月一三日)
(発児第一一号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省事務次官通達)
重症心身障害児(者)の福祉対策として、従来から重症心身障害児(者)施設への入所の措置がとられているところであるが、家庭にいる重症心身障害児(者)に対しても、適切な措置を講ずることが必要である。
この観点から、重症心身障害児(者)の家庭に対して訪問指導を行なうこととし、このために、「重症心身障害児(者)訪問指導要綱」を次のように定め、昭和四一年四月一日から適用することとしたから、その適正かつ円滑な実施を期されたく通達する。
在宅重症心身障害児(者)訪問指導要綱
一 目的
重症心身障害児(者)の援護施策の一環として、重症心身障害児(者)のいる家庭を訪問し、必要な指導を行ない、もつてこれら重症心身障害児(者)と、その家庭の福祉の向上を図ることを目的とするものであること。
二 実施主体及び業務体制の確立
本事業は、都道府県及び指定都市が実施することとするが、本事業の目的を達成するためには児童相談所をはじめ福祉事務所、保健所、身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所(以下「関係機関」という。)が緊密に協力して事業の実施にあたるものとすること。
この場合、関係機関の協力を円滑にするため、関係機関をもつて構成する連絡協議会を設けること。
三 訪問指導の対象とその把握
訪問指導の対象は、原則として重症心身障害児(者)のいるすべての家庭とするが、その把握は、関係機関における各種の相談業務を通じて行なうものとし、把握された重症心身障害児(者)についての必要な事項を記入した名簿を作成し、児童相談所で、これを統括保存するものとすること。
四 訪問指導の実施
(一) 訪問指導は前項三により把握したすべての重症心身障害児(者)を対象として実施するものであるが特にその障害の程度、家庭の状況等に応じて、訪問指導の必要度の高いものについて重点的に行なうこと。
(二) 訪問指導は、その指導内容に応じて最もふさわしい関係機関の職員が行なうものとすること。
五 訪問指導の内容
訪問指導の内容は、次の事項とすること。
(一) 生活指導及び家庭環境の改善等に関すること。
(二) 療育に必要な技術的事項に関すること。
(三) その他必要な事項
六 訪問指導の記録
訪問指導の連続性を保つとともに、事後の指導又は措置の参考とするために、児童相談所は当該障害児(者)についての記録を保存するものとすること。
七 秘密の保持
訪問指導にあたる者は、職務上知り得た被訪問家庭の秘密の保持を図るものとすること。万一秘密が他に洩れた場合は、この事業の円滑な推進を図る上で重大な支障を来たすので特にこの点に留意するものとすること。
八 経費
本事業に要する経費については、各年度の交付基準において定めるところにより、補助するものであること。