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○肢体不自由児施設重度病棟の設置について
(昭和三九年九月一二日)
(厚生省発児第一八六号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)
肢体の不自由の程度が重度と認められる児童(以下「重度肢体不自由児」という。)の福祉対策について、今般新たに、肢体不自由児施設重度病棟(重度肢体不自由児の療育を行なう収容設備をいう。以下「重度病棟」という。)を設け、重度肢体不自由児の療育を行なうこととしたが、当該児童の特殊性にかんがみ、その設備及び運営に関し、格段の配慮が必要と思料されるので、さしあたり別紙のとおり、重度病棟の設備及び運営の基準を定めたから、これが設置運営にあたつては適正、かつ、円滑な実施を期せられたく通達する。
別紙
肢体不自由児施設重度病棟の設備及び運営の基準
第一 一般的事項
重度病棟は、肢体不自由児施設の一部として設置するものであるので、その設備及び運営については、入所児童の療育の特殊性にかんがみ、ここに特別に定める基準によるほか、児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号。以下「最低基準」という。)第一章総則及び第九章の三肢体不自由児施設の規定によるものとすること。
第二 設備の基準
重度病棟の設備は、最低基準第六八条の規定によるもののほか、次に定めるところによるものとすること。
1 重度病棟における児童の病室の面積は、児童一人につき四・九五m2(一・五坪)以上とし、児童が十分に移動することができ、かつ日常生活動作に便利なよう、特に考慮して設けること。
2 重度病棟には、浴室(水治療法室を兼ねることができる。)、機能訓練・遊戯訓練室、看護婦詰所、便所、洗面所等を設けなければならないこと。
ただし、浴室については、重度病棟外にある設備を使用することができる場合、また、訓練室については児童の各病室ごとに、機能訓練等をなし得る程度の適当な広さを設けることができる場合には、設ける必要はないこと。
3 重度病棟の廊下は、児童の日常生活動作等に便利なよう特に考慮して設けること。
4 重度病棟の便所、洗面所は、収容児童の特殊性により、各室から比較的近い位置に設け、その数、構造等については、特に考慮すること。
5 重度病棟の看護婦詰所は、収容児童の特殊性にかんがみ、児童の各病室が見とおせるなど、その位置、構造等を考慮して設けること。
第三 運営の基準
1 重度肢体不自由児の療育は、児童の身体的、精神的特殊性にかんがみ、個別的及び集団的に行なうものとし、一般病棟(重度病棟以外の収容病棟をいう。以下同じ。)及び通園児童療育部門における療育と関連をもたせ、総合的療育方針のもとに有効適切な運営を行なわなければならないこと。
2 重度病棟の円滑な運営をはかるため、必要な職員をおくとともに、衛生管理等につき必要な措置をとるものとすること。
3 重度病棟は、原則として一般病棟とは別に独立した看護単位を設けなければならないこと。