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○家庭児童相談室の設置運営について

(昭和三九年四月二二日)

(発児第九二号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通達)

児童福祉の向上に関しては、種々御配慮を煩わしているところであるが、近年、社会の変動に伴う家庭生活の変化により、家庭における児童養育に関し、種々複雑な問題が発生している現状である。よつて今般、家庭における児童の福祉の向上を図る施策の一環として、本年度より新たに福祉事務所に家庭児童相談室を設置し、家庭児童福祉に関する専門的な相談指導の強化を図ることとし、別紙「家庭児童相談室設置運営要綱」を定めたから、これが設置運営に当たつては適正かつ円滑な実施を期せられたく通達する。

別紙

家庭児童相談室設置運営要綱

第一 目的

家庭児童相談室は、家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化するために設けるものであること。

第二 設置及び機構

一 設置主体  都道府県又は市町村が設置する福祉事務所

二 機構  家庭児童相談室は、福祉事務所の児童福祉法上の措置に関する現業事務をつかさどる課(係)がその運営にあたるものとすること。

第三 業務

家庭児童相談室においては、福祉事務所が行なう家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行なうものとすること。

第四 設備

相談指導業務を円滑に行なうために必要な相談室、待合室等の設備及び備品を設けること。

第五 職員

家庭児童相談室には、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする業務を行なう職員として、家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以下「家庭相談員」という。)を配置すること。

第六 職員の資格

一 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事

家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、事務吏員又は技術吏員とし、社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)第一八条に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、つぎに掲げる条件の一を充足するもののうちから任用しなければならないこと。

(一) 児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)第一一条の二第一号から第三号までの一に該当する者

(二) 児童福祉事業に二年以上従事した経験を有する者

二 家庭相談員

家庭相談員は、都道府県又は市町村の非常勤職員とし、人格円満で、社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意をもち、かつ、つぎに掲げる条件の一を充足するもののうちから任用しなければならないこと。

(一) 学校教育法(昭和二二年法律第二六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三八八号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(二) 医師

(三) 社会福祉主事として、二年以上児童福祉事業に従事した者

(四) 前各号に準ずる者であつて、家庭相談員として必要な学識経験を有するもの

第七 職員の職務

一 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事

福祉事務所の所員に対する家庭児童福祉に関する技術的指導及び家庭児童福祉に関する福祉事務所の業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行なうものとすること。

二 家庭相談員

家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行なうものとすること。

第八 運営

一 業務体制の確立

家庭児童相談室の効率的な運営を図るため、地域の家庭児童福祉の実態に対応する運営計画の策定及び関係職員の充足等に十分配意すること。

二 児童福祉関係諸機関との連絡協調

家庭児童相談室の運営に当たつては、児童相談所、保健所、学校、警察署及び児童委員等との連絡協調を緊密にすること。

三 地域住民との連絡

都道府県又は市町村は、家庭児童相談室が地域住民に十分に活用されるように、その設置場所、業務内容等に関する広報活動を積極的に行なうこと。

なお、福祉事務所は、家庭児童相談が円滑に行なわれるように地域住民との通報体制の確立を図ること。