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○重度知的障害児収容棟の設備及び運営の基準について

(昭和三九年三月一三日)

(児発第一九七号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童局長通知)

重度知的障害児収容棟の設備及び運用の基準については、昭和三九年三月一三日厚生省発児第三九号で厚生事務次官から通知されたところであるが、特に次の事項に留意し、施設の設置及び運営等につき万全を期されたい。

1 対象児童

重度知的障害児収容棟に入所させる児童は次に定める児童であること。

ただし、整形外科的治療又は精神病の治療を施すことができるもの及び知的障害児施設の一般収容棟(重度知的障害児収容棟以外の収容設備をいう。以下同じ。)若しくは知的障害児通園施設又は盲ろうあ児施設において保護指導することができるものを除くものとすること。

(1) 知能指数がおおむね三五以下の児童であって、次のいずれかに該当するもの。

ア 食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難であること。

イ 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とするものであること。

(2) 盲(強度の弱視を含む。)若しくはろうあ(強度の難聴を含む。)又はし体不自由を有する児童であって知能指数がおおむね五〇以下の知的障害児

2 収容定員

重度知的障害児収容棟の定員はおおむね二〇人以上とすること。

3 設備の基準

(1) 建物は、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する簡易耐火建築物でなければならないこと。

(2) 重度知的障害児収容棟は一般収容棟と別棟とするが、廊下つづきとする等適切な運営管理が行なわれるための配慮をすること。

(3) 重度知的障害児専用の屋外の遊び場は、重度知的障害児収容棟に直接付属するものとし、情緒の安定に役立つよう造園に工夫するとともに、必要な遊具を備えること。

なお、児童の安全な監護に必要な柵等の設備を設けること。

4 運営の基本方針

(1) 重度知的障害児収容棟の運営にあたっては、入所児童の社会復帰を図るよう努力しなければならないが社会復帰の前段階として知的障害児施設一般収容棟若しくは知的障害児通園施設又は盲ろうあ児施設に入所させて保護指導することができると認められるに至ったときは、これを知的障害児施設一般収容棟に移すか、或いは措置の変更を行なう等効率的な運営をはからなければならないこと。

(2) 重度知的障害児は、その取扱いが困難であるので保母等の増員を行なうよう配慮しなければならないこと。

5 指導の方針

重度知的障害児は、通常、指導上及び危害防止上、他の知的障害児と分けて保護指導するものとするが、必要に応じて十分な注意の下に両者を交えて指導するよう配意しなければならないこと。

6 指導の内容

(1) 重度知的障害児は、精神的、身体的障害が著しい児童であるが、特に言語の発達の著しい遅滞、その他の言語障害をもつ児童が多いので、これらの点に留意した指導を行なわなければならないこと。

(2) 生活指導は、日常生活に必要な機能訓練、感覚訓練を基調とした行動を通じての治療教育の立場にたって指導を行ない、情緒の安定及び身辺の自立をはかるとともにできるかぎり社会生活に適応できる能力を養なうよう行なうものとすること。

(3) 学習指導は、社会生活に必要な最低限度の知識を身につけさせるよう行なうものとするが、生活指導と関連づけて行なうことが必要であること。

7 児童の健康管理

児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号)第五四条の規定による心理学的、及び精神医学的診査を行なうほか、小児科医等専門医による定期的な診査、治療、指導を行なう等児童の健康管理に十分留意しなければならないこと。

8 判定と入所措置

(1) 重度知的障害児の判定は、医学的、心理学的、社会学的及び教育学的見地から十分検討を加えて行なうこと。

(2) 重度知的障害児収容棟への入所措置は児童福祉法(昭和二二年一二月一二日法律第一六四号)第二七条第一項第三号の規定に基づく、知的障害児施設入所の措置として行なうこととなるがこの場合、重度知的障害児収容棟へ収容することを明確にして行なうこと。