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○幼稚園と保育所との関係について

(昭和三八年一〇月二八日)

(文初初第四〇〇号・児発第一〇四六号)

(各都道府県知事あて文部省初等中等教育・厚生省児童局長連名通達)

幼児教育の充実振興については、かねてから種々御配慮を煩わしているところでありますが、近時、人間形成の基礎をつちかう幼児教育の重要性が認識され、幼稚園および保育所の普及と内容の改善充実の必要が強調されていることにかんがみ、文部、厚生両省においては、幼稚園と保育所との関係について協議を進めた結果、今後左記により、その適切な設置運営をはかることにいたしましたので、このことを貴管下の市町村長、市町村教育委員会等に周知徹底させ、幼児教育の振興について、今後いつそうの御配意を願います。

一 幼稚園は幼児に対し、学校教育を施すことを目的とし、保育所は、「保育に欠ける児童」の保育(この場合幼児の保育については、教育に関する事項を含み保育と分離することはできない。)を行なうことを、その目的とするもので、両者は明らかに機能を異にするものである。現状においては両者ともその普及の状況はふじゆうぶんであるから、それぞれがじゆうぶんその機能を果たしうるよう充実整備する必要があること。

二 幼児教育については、将来その義務化についても検討を要するので、幼稚園においては、今後五歳児および四歳児に重点をおいて、いつそうその普及充実を図るものとすること。この場合においても当該幼児の保育に欠ける状態があり得るので保育所は、その本来の機能をじゆうぶん果たし得るよう措置するものとすること。

三 保育所のもつ機能のうち、教育に関するものは、幼稚園教育要領に準ずることが望ましいこと。このことは、保育所に収容する幼児のうち幼稚園該当年齢の幼児のみを対象とすること。

四 幼稚園と保育所それぞれの普及については、じゆうぶん連絡のうえ計画的に進めるものとすること。この場合、必要に応じて都道府県または市町村の段階で緊密な連絡を保ち、それぞれ重複や偏在を避けて適正な配置が行なわれるようにすること。

五 保育所に入所すべき児童の決定にあたつては、今後いつそう厳正にこれを行なうようにするとともに、保育所に入所している「保育に欠ける幼児」以外の幼児については、将来幼稚園の普及に応じて幼稚園に入園するよう措置すること。

六 保育所における現職の保母試験合格保母については、幼稚園教育要領を扱いうるよう現職教育を計画するとともに、将来保母の資格等については、検討を加え、その改善を図るようにすること。