添付一覧
○児童福祉行政指導職員の設置について
(昭和三八年三月二日)
(厚生省発児第二八号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)
児童福祉行政に関しては、かねてより格別の御配意を煩わし着々とその成果を挙げつつあるところであるが、国においても、これが行政機構を充実強化し、もつてその適正かつ、円滑な推進を図ることを目的として昭和三二年七月以降各都道府県本庁に国の委託職員として、児童福祉行政指導職員を設置してきたところである。
今般これが一層の実効を期するため、昭和三八年四月以降別添「児童福祉行政指導職員設置要綱」に基づき各都道府県及び各指定都市の本庁に当該指導職員を設置することと致したいので右御了知のうえこれが設置及びその取扱いに万全を期するよう格段の御配意を煩わしたい。
なお、昭和三二年五月一三日厚生省発児第五五号通達は廃止する。
児童福祉行政指導職員設置要綱
1 目的
児童福祉法は、施行以来わが国社会福祉制度の一環として極めて重要な役割を果しているところであるが、児童保護措置費等を中心とする国及び都道府県、指定都市の児童福祉行政に関する経費の負担も逐年増加の傾向にある実情にかんがみ、児童福祉法の適正かつ効果的実施を期するため、都道府県及び指定都市の本庁に国の委託職員として児童福祉行政指導職員を設置し、都道府県、指定都市における本法の実施及び指導監督体制の整備強化を図ることを目的とする。
2 職員の職務
児童福祉行政指導職員の職務は、当省の通知及び行政方針に則つて児童福祉行政の円滑、適正な推進を図るべく、その企画、運用並びに管下関係機関の指導監督にあたるものとする。
3 設置基準
(1) 児童福祉行政指導職員は、次に掲げる職員であつて、厚生大臣が指定する者とする。
ア 児童福祉主管課長 一名
児童福祉行政に関する専任主管課の長とする。
イ 指導監査係長 一名
児童保護措置費の事務及びこれに関する市町村、児童福祉施設等の指導監査を直接所管する係の長とする。
ウ 指導監査員 一名
イの係において児童保護措置費に関する事務を専任に分掌する者のうち、その先任者とする。
(2) 一都道府県、指定都市における児童福祉指導職員の数は、児童福祉施設等の数を勘案して二名又は三名とし、二名の場合は(1)のア及びイの者をもつてこれにあてるものとする。
4 職員の身分
児童福祉行政指導職員の身分は、地方公務員とする。
5 職員の資格
児童福祉行政指導職員は、事務吏員であつて社会福祉事業法第一八条による社会福祉主事の資格を有し、かつ、児童福祉行政に一年以上又は社会福祉行政(厚生省社会局、援護局の所管している事務の系統に属するものをいう。)に三年以上の経験を有する者でなければならない。ただし、特別の事情により前記により難いときは、あらかじめその事情を具し厚生大臣に協議すること。
6 職員の任用及び異動
児童福祉行政指導職員の任用及び異動に伴う指定の手続きは、職員の任用及び異動の日から二○日以内に、別に定めるところにより行うものとする。
7 経費
児童福祉行政指導職員の設置に要する経費は、別に定める交付基準により国庫が負担する。