○保育所入所申請書その他保育所への入所措置に伴う関係書類の様式について
(昭和三六年一二月一二日)
(児発第一、三二四号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童局長通知)
保育所への入所の措置に伴う保育所入所申請書、保育児童台帳等の様式については、昭和三三年六月七日児発第四八二号通達「保育所の運営について」に定めるところにより御協力を煩わしている次第であるが、このたび措置基準の実施等に伴い、これらの様式を補正し、昭和三七年度以降新たに入所する児童から適用することとしたので、次に留意しその適正なる事務処理を図られたい。
なお、昭和三三年六月七日児発第四八二号通達「保育所の運営について」の左記の1の(4)(措置に伴う関係様式)の部分は、昭和三六年度限り適用しないものとする。おつてこの件については、すみやかに管下の市町村に通知し、その実施準備に遺憾のないようにされたい。
(1) 市町村長が行なう保育所への入所の措置及びこれが解除に当つては、その事務処理の経過を明らかにし、その適正なる運用を図るため、次に掲げる書類を用いてこれを行なうこと。
なお、市町村長が保育所長に対し、入所の措置の通知をする場合においては、保育児童台帳の写を送付するか、又はこれに掲げられている入所児童の世帯の状況、措置理由等を通知し、その保育所が児童票等を作成する場合の便宜に供すること。
(ア) 保育所入所申請書(別表第1号様式)
(イ) 保所児童台帳(別表第2号様式)
(ウ) 保育所入所決定通知書(別表第3号様式)
(エ) 保育所入所措置解除通知書(別表第4号様式)
なお、前記の書類の記入注意及びその運用については、別紙「市町村における保育所入所措置に伴う関係様式の記入注意及びこれが運用について」により適正なる事務処理を期すること。
(2) なお、前記に伴い次の通達に掲げる保護台帳その他の書類は、保育所に関しては、これを使用しないこと。
(ア) 昭和二三年五月一○日児発第二五四号通達「児童福祉法施行細則準則送付の件」に定める別表第5号の保護台帳
(イ) 昭和二八年三月四日社乙発第三○号通達「福祉事務所における生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法の施行に関する諸様式について」の左記の1の別紙に定める様式第12号の入所申請書、第29号の児童福祉台帳、第33号の入所決定通知書及び第34号の入所措置解除通知書
(3) 新様式は、昭和三七年度以降新たに保育所へ入所する児童から用いることとし、その際すでに入所している児童についても「保育児童台帳」はなるべく新様式に切り換えるよう指導すること。
(別紙第1号様式)
(第2号様式)
(第3号様式)
(第4号様式)
(別紙)
市町村における保育所入所措置に伴う関係様式の記入
注意及びこれが運用について
第一 保育所入所申請書(第1号様式)関係
この申請書の下表の「※調査・決定」の表は、市町村長が申請に係る児童について入所の措置を決定する際及びその前段階として市町村の調査員がその児童の家庭を実地調査する場合に用いるものであるから、次の点に留意すること。
1 実地調査の際、申請書に記入もれ、誤記等があれば随時これを補正し正確を期すること。
2 申請書の「備考」の欄は、各世帯員の労働状況(勤務先、勤務時間など)、健康状況(病名、治ゆ期間など)等入所措置につき参考となるべき事項を具体的に記入すること。
3 「措置期間」の欄には六カ月の範囲内(昭和三六年二月二〇日児発第一二九号通達「児童福祉法による保育所への入所の措置基準について」(以下「児発第一二九号通達」という。)の本文の4を参照)においてその期間を記入し、「措置基準の番号」の欄には措置基準の各号におけるその適用項目の番号を、「1」「2」…………のように記入すること。
第二 保育児童台帳(第2号様式)関係
1 この台帳の表面の表は、市町村長が入所の措置を決定した児童ごとに「保育所入所申請書」(以下「入所申請書」という。)を基礎として転記し作成すること。したがつてこの表の記入上の注意事項は入所申請書の場合の取扱と同様であること。なお「解除の理由」の欄は、措置期間満了の場合は「措置期間満了」と記入し、措置期間満了前の場合は「措置理由消滅」、「転出」、「本人死亡」の如く記入すること。
2 この台帳の裏面の「入所措置の経過」の表の「第一回(当初)」の欄は、入所申請書の下表の「※調査・決定」の欄の記入事項をそのまま転記すること。
「第二回」の欄は、当初の措置期間到来前にその家庭の実地調査を行なう場合に用いるものであり、その結果の措置の要否等につき記入し、措置理由があり入所の措置を引き続き継続する必要があると決定した場合は、「保育所入所決定通知書」(第3号様式)をその保護者及び保育所に交付すること。この実地調査はこの保育児童台帳を基礎として行ない(必要に応じ当初の入所申請書をも用いて)、当初の記載事項に変更があつたときは随時これを補正し、かつ、その旨を明確にしておくこと。なお、この措置期間の更新の場合は保護者からの入所申請書の提出は要しないこととして処理すること。「第三回」以降についても以上に準じて処理すること。(児発第一二九号通達の本文の4参照)
3 「入所の措置期間」の満了前に児童の入所の措置理由の消滅、転出、死亡等によつて入所の措置を解除した場合は当該欄にその解除した日及びその旨を朱記しておくこと。
4 この台帳の裏面の「世帯階層区分の認定経過」の表の記入は、措置費国庫負担金交付の基礎となるものであるから、入所申請書記入の「課税の有無」を参考とし、市町村の税務関係課に備えつけてある課税台帳等により確認のうえ記入し、かつ、その認定責任者の捺印をしておくこと。記入にあたつては次の点に留意すること。
(ア) 「課税の状況」の欄の「前年度分市町村民税」又は「前年分所得税」の課税額の記入にあたつては、その入所児童と生計を一つにしている扶養義務者(児童の父母、祖父母等直系血族のほか、兄又は姉等を含む。)の二人以上の者に課税されている場合においては、当該欄にその各人の内訳及びその合計額を明確に記入すること。
(イ) 「生活保護法適用の有無」の欄は、各月初日現在において保護の適用又は非適用(休止の場合を含む。)の状況を認定し、保護の開始及び廃止(休止の場合を含む。)の年月日を記入すること。
(ウ) 「世帯階層区分の認定」の欄は、措置費交付基準に定めるところにより当該世帯の階層の区分を○でかこむこと。
(エ) 「保育料」の欄は、市町村がその保護者から各月実際に徴収する額を記入すること。
第三 保育所入所決定通知書(第3号様式)関係
この通知書は、入所措置が決定した場合に保護者及び入所する保育所に交付すること。ただし、多数の児童について同時に保育所に通知する場合はこの通知書に代えて、この通知書に掲げられている事項を記載した表によつて一括して行なうこと。
なお、措置期間が満了するとその入所の措置は自然消滅するので、この期間満了前に実地調査を行ない、その結果入所措置を継続する決定があつた場合には、この通知書に新たな措置期間を記入して、前と同様に通知すること。(第二の2を参照)
第四 保育所入所措置解除通知書(第4号様式)関係
この通知書は入所決定通知書の「入所措置の期間」の満了前に入所児童の措置理由の消滅、転出、死亡等によつて入所の措置を解除した場合のみに用いること(第二の3参照)。措置期間満了とともに入所措置をやめる場合はその措置は自然消滅するから、この通知書の交付は要しないこと。
なお、この通知書は保護者及び入所中の保育所に交付すること。
第五 その他
以上の様式に掲げられている事項のほか、都道府県又は市町村において必要がある事項があるときは、これを加えて様式を定めて差し支えないこと。