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○家族計画特別普及事業の実施について

(昭和三五年四月二〇日)

(発児第九七号)

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生事務次官通知)

家族計画を普及推進するため、一般普及対策と並行して、昭和三〇年度以来特に生活困窮者を対象とした普及指導につとめてきたところであるが、今後一段と本事業の推進を図るため、「家族計画特別普及事業実施要綱」を別紙のとおり改定したのでこれに基づく普及推進について格別の御配慮をお願いする。

(別紙)

家族計画特別普及事業実施要綱

一 方針

(一) 生活困窮者には、特に家族計画を普及する必要があるので、これらの者に対し受胎調節の方法についての正しい知識と技術を習得させるとともに、その実行に必要な器具、薬品を提供し、その普及を図ろうとするものであること。

(二) この事業は、母子保健対策と密接な関係にあるので、妊産婦保健指導を行う場合等に十分関連せしめるとともに、保健所、市町村保健センター、母子健康センター、母子保健地域組織等を活用し、指導の効果をあげるよう配意すること。

二 実施主体

都道府県及び政令市(特別区を含む。以下同じ。)

三 指導対象者

(一) 生活保護法による被保護世帯に属する者

(二) その他これに準ずる世帯に属する者

(イ) 地方税法第二九五条第一項第一号又は第三号の規定により市町村民税を課されない世帯に属する者

(ロ) 地方税法第三二三条の規定により市町村民税を減免された世帯に属する者

(ハ) その他所得税法による所得税を課されない世帯に属する者

四 実施区域の単位

市町村

五 実施方法

(一) 対象者名簿の作成

(イ) 作成の依頼等

都道府県知事又は政令市市長は、当該年度にこの事業の実施を予定する市町村について、市町村長に対し、当該市町村に居住する指導対象者について、対象者名簿を作成するよう依頼すること。ただし、これにより難いときは、自ら対象者名簿を作成すること。

(ロ) 名簿の記載事項

対象者名簿には、指導対象者の住所、氏名、年齢、指導対象者の区分(前記三の(一)、(二)の(イ)、(ロ)、(ハ)の別)その他必要な事項を記載すること。

(二) 指導の依頼

都道府県知事及び政令市市長は、指導対象者の実地指導を受胎調節実施指導員(以下「指導員」という。)に依頼すること。

(三) 実施指導

実施指導は、個別指導とする。

(四) 家族計画指導票の交付及び作成

(イ) 都道府県知事及び政令市市長は、年度毎に新たに指導員に家族計画指導票を交付すること。

(ロ) 指導員は、被指導者について個別指導及び器具薬品の交付を行った場合は、都道府県知事又は政令市市長から交付された家族計画指導表を個別に作成し所要事項を記入すること。

(五) 器具薬品及びパンフレット等の配布

器具薬品は、指導用としてその世帯の実態に応じた効率的な配布を行うこと。

また、家族計画についての知識の普及を図るため、啓発用パンフレットを併せて配布すること。

(六) 指導表の回収及び保存

(イ) 指導員は、当該年度終了後、家族計画指導票を都道府県知事又は政令市市長に提出すること。

(ロ) 都道府県知事及び政令市市長は、右の家族計画指導票を五年間保存すること。

(七) 帳簿等

この事業に関し常備すべき帳簿等は、次のとおりとすること。

(イ) 実地指導員

担当被指導者名簿

家族計画指導票

実地指導報告票(控)

(ロ) 都道府県、政令市

対象者名簿

被指導者名簿

実地指導報告票

手当支払台帳

器具薬品配布台帳

(八) 報告

(イ) 指導員は、毎四半期中における指導の結果を所定様式による実施指導報告票に家族計画指導票を添えて、当該四半期最終月の翌月五日までに都道府県知事又は政令市市長に報告すること。

(ロ) 都道府県知事及び政令市市長は、右の報告票と家族計画指導票を照合したうえで、報告に誤りのないことを確認して報告票を受理し、その写を指導員に交付すること。

六 経費の補助

本事業に要する経費については、別に定める交付基準に従い、予算の範囲内で補助するものとする。