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○季節保育所の設置について

(昭和三二年五月八日)

(発児第五三号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通達)

農繁期等における季節保育所の設置については、従来より種々御配意中のことと思われるが、児童福祉の見地から、その使命の重要性にかんがみ昭和三二年度において右保育所の設置に対して国庫補助金が交付されることとなり、別紙「季節保育所設置要綱」により実施することとなったので、各地方の実情に即応する季節保育所の設置と、これの普及向上に努めるとともに、その運営につき万遺憾のないよう努められたく通知する。

〔別紙〕

季節保育所設置要綱

第一 目的

農繁期等地方産業の繁忙期において、保護者の労働のため保育に欠ける乳幼児に対し必要な保護を加えて心身ともに健やかに育成し、あわせてこれらの福祉増進に資することを目的とする。

第二 設置基準

1 季節保育所の設置主体は、市町村(市町村がその経営を委託する場合を含む。)とすること。

2 開設期間は、原則として一か所につき二〇日間とすること。

3 入所児童については、乳幼児を原則とするが、必要がある場合はその他の児童をも入所させることができること。

4 入所児童は、一か所につき、三〇名以上(乳幼児の収容延人員を開設日数で除した児童数)とすること。

5 入所の措置は、市町村長が行うこと。

6 設備及び運営については、児童福祉施設最低基準(昭和二三年一二月二九日厚生省令第六三号)の精神を尊重すること。

7 入所児童の保育に従事する者(以下「保育従事者」という。)は、原則として保母の資格を有する者でなければならないこと。ただし、やむを得ない場合は、代用保母の認定を受ける資格を有する者(児童福祉施設最低基準に定める保育所の保母の特例に関する省令(昭和二八年厚生省令第三号)第二条第一項の各号の一に該当する者)及び保母試験の受験資格を有する者(児童福祉法施行規則(昭和二三年厚生省令第一一号)第四〇条各号の一に該当する者)又はこれらに準ずる者であって児童の保育に適するものをもって充てること。

第三 国庫補助の要件

1 季節保育所に要する費用は市町村が支弁するが、都道府県は市町村の支弁した費用の三分の二以内の金額を補助すること。ただし、都道府県は、地方自治法第二五二条の一九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二五二条の二二第一項の中核市(以下「中核市」という。)に対しては補助しないものであること。

2 国は、予算の範囲内において都道府県が補助した金額の二分の一以内並びに指定都市及び中核市の支弁した金額の三分の一以内の金額を、それぞれ都道府県並びに指定都市及び中核市に対し補助するものであること。

3 国の補助する費用算定の基準額は、別に定めること。

第四 国庫補助金申請交付等の手続

国庫補助金申請等の手続は、別に定めること。