添付一覧
○児童福祉法による助産施設の運営について
(昭和二七年二月一五日)
(児発第五四号)
(各都道府県知事あて厚生省児童局長通知)
児童福祉法による助産施設の運営がとかく児童福祉施設である助産施設としての本質より逸脱されがちであるから、今後助産施設の運営指導については、特に左記事項に留意のうえ遺憾のないようされたい。
記
1 助産施設の性格
助産施設は、児童福祉法により認可又は設置されたものであつて、その性格は児童福祉法第三六条に規定されているところである。
然るに、その運営状況をみると、一般の産院もしくは助産所と余り異ならない状態のものが少くないので同条及び児童福祉施設最低基準第一九条の規定に基いて運営されるよう指導されたいこと。但し母子衛生事業のために児童福祉法第一九条による妊産婦の保健指導その他母親教育等に助産施設を利用することは差し支えないこと。
又助産施設は、その設備費経常費等の節約を図る上から病院もしくは診療所に併設されているものが相当多いがかかる場合であつてもこの施設は独立した児童福祉施設であるからその病院もしくは診療所とは別個に運営されなければならないこと。
2 助産施設は、妊産婦の実情をよく把握している保健所の職員、児童福祉司、社会福祉主事、児童委員、医師及び助産婦等と相互に十分連絡をとるよう指導し、入所を必要とする妊産婦がもれなく措置されるよう取り計らうこと。
3 助産施設措置費の一部徴収
昭和二七年二月一五日厚生省発児第一二号による厚生事務次官通知に基いて助産施設に費用の一部を負担できる妊産婦をも、法第二二条の規定によつて入所せしめ、その費用を法第五六条第二項の規定により徴収することとなつたから、かかる妊産婦よりもその負担能力に応じてその費用の一部徴収を行うこととし、これにより多くの妊産婦が適正に措置されるよう取り計らわれたいこと。
4 助産施設の入所費用
助産施設の入所に要する費用は、被措置者以外の随意契約者については、措置費の限度を基準としてその経費を決定されたいこと。