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○児童の人権擁護並びに成人の刑事事件に関連する児童の保護について

(昭和二六年九月一二日)

(児発第一、二〇九号)

(各都道府県知事あて厚生省児童局長通知)

児童の人権擁護についてはかねてより十分御配意のことゝ思われるが、最近農村又は特飲街等におけるいわゆる児童人身売買事件が相当激増している模様である。

このことについては既に「親元を離れ他人の家庭に養育され又は雇傭されている児童の保護について」通知(昭二四、五、一四 厚生省発児第四五号 各都道府県知事宛厚生次官法務行政長官労働次官文部次官連名通知)及び本年五月第四回青少年保護育成運動實施要綱により各般の対策を講じられていることゝ思われるが、最近特飲街等におけるこの種事件の悪質化している事情に鑑み、この際この種事件の取締及び児童の保護について一層の御努力をお願いしたい。

なおかゝる事件の取締に関連する児童の保護について国家地方警察本部刑事部防犯課長より別紙の通り各警察管区本部刑事部長、各都道府県方面警察隊長並びに六大都市警察長宛通知がなされたから御了知されたい。

又本通知によつて成人の刑事事件に関連して保護を要する児童があつた場合には今後警察より児童相談所、児童福祉司等に通告が行われることゝ思うが、かゝる児童については児童相談所、児童福祉司等は警察よりの通告を待つだけでなくその本来の職務として進んで積極的に児童の発見、保護に努め以つて福祉の万全を図るように留意せられたい。

(別紙)

成人の刑事々件に関連する児童の保護について

(昭和二六年八月一三日 防発第六七号)

(各警察管区本部刑事部長 各都府県方面警察隊長(六大都市警察長)あて国家地方警察本部刑事部防犯課長通知 )

標記のことについては、本年四月一○日刑発防第五号「第四回青少年保護育成運動の実施について」の通達において注意を喚起したところであるが、今回本問題について別紙「写」の通り、厚生省児童局長より依頼があつたので、今後も警察による事件の処理にあたつて保護を要する児童を発見した場合には、児童相談所、児童福祉司に連絡する等適切に措置するよう努められたい。

自治体警察にも連絡されたい。

(別紙)

成人の刑事々件に関連する児童の保護について

(昭和二六年七月二六日 児発第三四六号)

(国警本部刑事部長あて厚生省児童局長通知)

最近特飲食街等に於ける児童のいわゆる人身売買について取締を徹底されて居ることは児童福祉のために慶賀にたえないところでありますが、これらの成人の刑事々件の場合に、これに関連する児童の福祉の措置の完璧を期する必要が痛感されますので、事件の処理に際し、関係児童に保護者がないかあるいは保護者に監護させることが不適当であるか又は適当な保護者の存否が明らかでない場合に警察の行う当該児童の児童相談所への通告について、その励行に一段の御配意方をお願い致します。

なお被疑者がたまたま児童の保護者でありその被疑者を検挙することによつて児童だけが残るような他の事件の場合についても必要に応じ右に準じたお取り扱いを煩わしたく存じます。