添付一覧
○地方公共団体が設置する児童福祉施設に普通財産を貸付ける場合の取扱について
(昭和二六年七月一二日)
(児発第三三一号)
(各都道府県知事あて厚生省児童局長通知)
従来地方公共団体が設置する児童福祉施設のうち普通財産(国有財産第三条第三項)の有償貸付を受けているものが相当ある趣であるが、かねてからこれが無償貸付について大蔵省管財局長に協議中のところ、今般別紙本年六月九日蔵官第三、七八二号の通り国有財産法第二二条第一項第二号に該当するものとして昭和二六年度以降無償貸付の適用を受けることとなつたので御了知の上大蔵省地方財務局とも十分連絡の上該当の向についてはそのようにお取り計らい願いたい。
なお、個人又は法人が貸付を受けている国有財産についてはこれが適用を受けられないこととなつているので念の為申し添える。
(別紙)
地方公共団体が設置する児童福祉施設に普通財産を貸付ける場合の取扱について
(昭和二六年六月九日 蔵官第三、七八二号)
(厚生省児童局長あて大蔵省管財局長回答)
昭和二六年四月二五日児発第二○五号をもつて、照会せられた標記の件については、国有財産法第二二条第一項第二号に該当するものとして昭和二六年度から取り扱われたい。
なお、各財務局に対しては、別紙(写)のとおり通知したから了承せられたい。
地方公共団体が設置する児童福祉施設に普通財産を貸付する場合の取扱について
(昭和二六年六月九日)
(財務局長あて大蔵省管財局長通知)
標記の件につき、厚生省児童局長との間に、別紙(写)のとおり照復したから了承の上、処理せられたい。
地方公共団体が設置する児童福祉施設に普通財産を貸付する場合の取扱について
(昭和二六年六月九日)
(厚生省児童局長あて大蔵省管財局長通知)
昭和二六年四月二五日児発第二○五号をもつて、照会せられた標記の件については、国有財産法第二二条第一項第二号に該当するものとして昭和二六年度から取り扱われたい。
なお、各財務局に対しては、別紙(写)のとおり通知したから了承せられたい。
児童福祉施設に対する国有財産法第二二条第一項第二号(無償貸付)の適用について
(昭和二六年四月二五日 児発第二○五号)
児童福祉法に基いて設置された児童福祉施設は孤児、浮浪児、貧困児、不良児等保護を要する児童を収容し、児童が日常起居の間に心身共に健全な社会の一員に育成されるように愛護指導教育している施設であるが、従来地方公共団体が設置したこれら児童福祉法による児童福祉施設のうちには国有財産の貸付を受けているものがあるがこれについて貴省の明確な御指示がないため一般の例と同様各地方公共団体において毎年多額の使用料を支出しているところである。御承知の通り児童福祉法は昭和二三年生活保護法より分離独立した法律であつて、この法律による保護児童は何れも戦災、引揚、貧困等生活困窮の児童であることには変りはなく既に国有財産法第二二条第一項第二号の規定によつて無償貸付の取扱を受けている生活保護法の保護施設、災害救助法による収容施設、引揚者又は戦災者の共同収容施設等と実質的に全く同様であつて、このことは、例えば、児童福祉法第五七条においても、旧生活保護法第四○条の規定の同様に「主として児童福祉施設のために使う建物、並びにその建物の敷地、その他主として児童福祉施設のために使う土地に対しては、租税その他公課を課することができない」旨の規定があることからも明らかである。
一方これら児童福祉施設の運営に関する経費は昭和二五年度以降地方財政平衡交付金に算入されることとなりこれらの経費を見込む(大蔵省管財局長あて厚生省児童局長照会)ことは実際上殆んど困難な実情におかれている等の関係もあり従来屡々関係都道府県からも申請があるのでこの際地方公共団体の管理する児童福祉施設に対しても生活保護法による保護施設と同様に国有財産法第二二条による無償貸付の方途を講ぜられるよう格段の御配意をお願いする。