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○盲ろう学校寄宿舎を児童福祉法の療育施設(盲ろうあ児施設)として切り換えることについて
(昭和二四年五月一九日)
(児発第四四六号)
(各都道府県知事・各都道府県教育委員会委員長あて厚生省児童局長通知)
首題の件に関しては、客年一一月一七日付厚生省児発第七六五号「児童福祉法第四三条に規定する療育施設について」通牒にも示した通り、学校教育法に依る盲ろう学校の寄宿舎はそれが学校の施設機構と一体となつている場合には、そのまま児童福祉法の療育施設(盲ろうあ施設)としては認可し難いが、最近各地で切り換えを希望する向もあるようであるから、かかる際には特に左記事項に留意して、その条件に適合したものはこれを、療育施設に切り換えても差し支えないから了知されたい。
追つて本件は文部省に於いても了解済である。
記
1 療育施設(盲ろうあ児施設)としようとする建物が学校の他の建物とは別棟で構造上完全に分離して運営出来るような条件を備えたものでなければならないこと。
2 療育施設と公立学校とは、児童福祉増進のために相互に協働すべきは勿論であるが、療育施設の運営は都道府県民生部(局)所管の下に、公立学校の運営は都道府県教育委員会(五大市教育委員会を含む、以下同じ。)所管の下に夫々その責任に於いて独立に行われるべきものであるから、会計及び人事等に関しては特にこの点が徹底し得るような方途がとられなければならないこと。
3 療育施設(盲ろうあ児施設)とすべき建物が、従来、学校の寄宿舎であつて、都道府県教育委員会の所管に属している場合で、療育施設(盲ろうあ児施設)の設置者が都道府県であるときには都道府県民生部(局)に都道府県で教育委員会と予め協議し、これを児童福祉施設として完全に使用することが出来るよう、十分相互に了解を遂げておくこと。
4 療育施設(盲ろうあ児施設)は学校寄宿舎とは異なるから盲ろう学校に通学しない児童(学齢期以前の児童、義務教育を免除された児童等)をも当然収容し、その目的を達し得るものでなければならないこと。