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○児童福祉法施行令等の一部を改正する政令並びに児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令及び児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

(平成一〇年二月一八日)

(障第七六号・児発第八四号)

(各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長・厚生省児童家庭局長通知)

児童福祉法施行令等の一部を改正する政令(平成一〇年政令第二四号以下「改正政令」という。)、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成一〇年厚生省令第一五号)及び児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(平成一〇年厚生省令第一六号)が本日、それぞれ別添一、別添二、別添三のとおり公布されたところであるが、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。

Ⅰ 改正政令の概要

一 保育士(改正政令第一条関係)

保母の名称を保育士に改めるとともに男女共通の名称とし、あわせて保母試験の名称を保育士試験に改める等、所要の規定の整備を行ったこと。

二 児童自立支援施設(改正政令第一条関係)

児童自立支援施設における事務に従事する職員として、児童自立支援専門員、児童生活支援員を置き、児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員及び児童生活支援員は都道府県の吏員をもって充てることとしたこと。

なお、児童自立支援施設の医師及び書記については、地方分権推進委員会第二次勧告を踏まえ、必置規制の見直しの観点から、吏員を充てる旨の規定を設けないこととしたものであり、これらの職員について、職務上知り得た秘密の保持等に関し特に配慮願いたいこと。

三 厚生省組織令及び文部省組織令(改正政令第二条、第三条関係)

厚生省組織令(昭和二七年八月三〇日政令第三八八号)及び文部省組織令(昭和五九年六月二八日政令第二二七号)について所要の規定の整備を行ったこと。

四 施行時期(改正政令附則第一条関係)

平成一〇年四月一日から施行するものであるが、保母の名称を保育士に改めること及びこれに伴う規定の整備については平成一一年四月一日から施行するものであること。

Ⅱ 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の概要

一 児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号)関係

(一) 総則事項

ア 児童福祉施設の長は、入所中の児童に対し懲戒する際、身体的苦痛を与え人格を辱める等その権限を濫用してはならないこととしたこと。(第九条の二関係)

イ 児童相談所等における入所前の健康診断の結果が通知されたときは入所した児童に対する入所時の健康診断の、児童が通学する学校における健康診断の結果が通知されたときは定期の健康診断又は臨時の健康診断の、全部又は一部を省略できるものとしたこと。

なお、健康診断を省略する場合においては、児童福祉施設の長は単に保管、記録して置くのではなく、その内容を十分把握して、必要に応じて嘱託医に相談する等適切に対応する必要があること。(第一二条関係)

(二) 乳児院

ア 医師の必置規制を緩和したこと。これについては休日、夜間の診療体制を含め医療機関との連携体制を確保する等児童の処遇に支障を来さないよう十分配慮する必要があること。(第二一条関係)

イ 看護婦の数は乳児一〇人未満の場合は一人以上、一〇人の場合二人以上、一〇人を超える場合はおおむね一〇人増すごとに一人以上置かなければならないこととしたこと。またこれまで乳児の養育に相当の経験を有する女子をもって看護婦に代えることができることとしていたが、これを改め、保母又は児童指導員をもって看護婦に代えることができることとしたこと。(第二一条第三項、第二二条第二項関係)

ウ 乳児五〇人以上を入所させる乳児院の薬剤師の必置規制を廃止したこと。(第二一条関係)

(三) 母子生活支援施設

ア 浴室を設けることを原則とし、付近に公衆浴場等がある場合は浴室を設けないことができることとしたこと。(第二六条第一号関係)

イ 母子室の面積をおおむね一人につき三・三m2以上に引き上げたこと。(第二六条第三号関係)

ウ 母子指導員を女子に制限する規定を廃止したこと。(第二七条関係)

エ 母子生活支援施設における生活指導は、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じて就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談及び助言を行う等の支援によりその自立促進を目的とし、その私生活を尊重して行わなければならないこととしたこと。(第二九条関係)

オ 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子相談員、児童家庭支援センター、母子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童の通学する学校、児童相談所等関係機関と密接に連携して母子の保護及び生活の支援に当たらなければならないものとしたこと。(第三〇条の二関係)

(四) 保育所

調理室は引き続き必置とし、調理員を置くことを原則とするが、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができることとしたこと。(第三三条第一項関係)

(五) 児童厚生施設

都道府県知事(指定都市にあっては市長)の権限である児童厚生員の認定について、市町村長も認定者に加えるとともに、「児童厚生員」を「児童の遊びを指導する者」にすること。

また、児童の遊びを指導する者の認定の基準を明確にすること。(第三八条関係)

(六) 児童養護施設

ア 居室の面積を一人につき三・三m2以上に引き上げたこと。(第四一条第二号関係)

イ 生活指導に関する事項として、児童の自立を支援することを目的として行わなければならないこととするとともに、その目的を達成するため、家庭の状況に応じて家庭環境の調整を行うこととしたこと。(第四四条関係)

ウ 職業指導に関する事項として、児童の自立を支援することを目的として行わなければならないこととしたこと。(第四五条関係)

エ 関係機関との連携に関する事項として、児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならないこととしたこと。(第四七条)

(七) 盲児施設及びろうあ児施設

居室の面積を一人につき三・三m2以上に引き上げたこと。(第六〇条第一項第三号及び同条第三項関係)

(八) 情緒障害児短期治療施設

ア居室の面積を一人につき三・三m2以上に引き上げたこと。(第七四条第二号関係)

イ 情緒障害児短期治療施設の長は、保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、児童の家庭環境の調整を行わなければならないこととしたこと。(第七六条第二項)

ウ 関係機関との連携に関する事項として、情緒障害児短期治療施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならないこととしたこと。(第七八条)

(九) 児童自立支援施設

ア 教護、教母の名称をそれぞれ児童自立支援専門員、児童生活支援員に改めることともに、教母(改正後の児童生活支援員)を女子に制限する規定を撤廃したこと。(第八〇条関係)

イ 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適性及び能力に応じ、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的としなければならないことを規定したこと。また家庭環境の調整等に関しては児童養護施設の規定を準用することとしたこと。(第八四条第一項関係)

ウ 児童自立支援施設においては、施設長に入所児童を就学させる義務を課したところであるが、学科指導を行う場合には、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する旨規定したこと。(第八四条第二項関係)

エ 関係機関との連携に関する事項として、児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならないこととしたこと。(第八七条関係)

(一〇) 児童家庭支援センター

ア 児童家庭支援センターには、相談室を設けなければならないこととしたこと。(第八八条の二関係)

イ 児童家庭支援センターには支援を担当する職員を置かなければならないこととし、その資格について規定したこと。(第八八条の三関係)

なお、支援を担当する職員は、地域の児童に関する各般の問題に対応できる十分な経験を有することが望ましいものであること。

ウ 児童家庭支援センターにおける支援に当たっては、児童及び保護者の意向の把握に努めるとともに懇切を旨としなければならないこと。また緊急を要する相談等にも迅速に応じることができるよう児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整に努めなければならないこと。また、夜間の緊急対応等も必要であるので附置されている施設と緊密な連携を図りながら、支援を円滑に行う体制を整えておかねばならないこととしたこと。(第八八条の四関係)

(一一) その他

ア 精神薄弱児施設及び第二種自閉症児施設についても居室の面積を一人につき三・三m2以上に引き上げたこと。

イ 児童福祉施設の名称変更に伴い、母子寮を母子生活支援施設に改める等所要の改正を行ったこと。

(一二) 施行時期及び経過措置

ア 施行時期

平成一〇年四月一日から施行するものであること。

イ 経過措置

現に存在する児童福祉施設の居室の一人当たり面積については、当分の間従前のとおりとする経過措置を設けたところであるが、基準を満たしていない施設については施設改善等により最低基準を満たすよう努める必要があること。

二 児童福祉法施行規則(昭和二三年厚生省令第一一号)関係

(一) 児童家庭支援センター

ア 児童家庭支援センターが行う援助として、訪問等の方法による児童及び家庭に係る状況把握、当該児童及び家庭に係る援助計画の作成、その他児童又はその保護者等に必要な援助とすることとしたこと。(第三八条の二関係)

なお、援助計画の作成を行う場合は、児童及びその保護者の意向を十分踏まえ、児童相談所等の関係機関とも必要な連携を図りつつ作成する必要があること。

イ 児童家庭支援センターを附置する施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設としたこと。(第三八条の三関係)

(二) その他

国及び都道府県以外の者が児童自立生活援助事業を行う場合に予め届け出る事項について規定の整備を行ったこと。(第三六条の二関係)

(三) 施行時期

平成一〇年四月一日から施行するものであること。

Ⅲ 児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の概要

一 改正内容

改正政令により保母の名称が保育士に改められたこと等に伴い、児童福祉法施行規則、児童福祉施設最低基準等について、保母試験を保育士試験に改める等、所要の規定の整備を行ったこと。

二 施行時期

平成一一年四月一日から施行するものであること。