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○児童福祉法施行規則の一部を改正する省令の施行等について

(平成四年三月二三日)

(児発第二四八―二号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

今般、児童福祉法施行規則の一部を改正する省令が平成四年三月二三日省令第一二号をもって公布され、児童福祉法施行規則(昭和二三年厚生省令第一一号。以下「省令」という。)の一部が別添のとおり改正された。その改正の趣旨、内容等は左記のとおりであるので、御了知の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、この件については、すみやかに管下の保母養成所長に通知されたい。

第一 改正の趣旨

1 保母を養成する学校その他の施設(以下「保母養成所」という。)の指定の要件について

(1) 学生定員について

保母養成所及び地域の実情に応じた柔軟な定員設定が可能となるよう、定員要件について所要の改正を行うものである。

(2) 教員資格について

学位規則(昭和二八年文部省令第九号)の一部改正(平成三年文部省令第二七号)及び学校教育法(昭和二二年法律第二六号)の一部改正(平成三年法律第二三号)により、新たに「学士」の学位が定められたところであるが、この改正後においても、保母養成所の教員については、従前と同様その資格を修士又は博士の学位を有する者等に限ることとし、このために必要な改正を行うものである。

2 保母試験の科目について

今般、保母養成所の教育課程(昭和三七年九月厚生省告示第三二八号)が見直された(平成三年五月厚生省告示第一二一号)ことを踏まえ、最近の学問的名称及び改正された教育課程における教科目名称との整合性を考慮し、保母試験の科目名について所要の改正を行うものである。

第二 改正の内容

1 保母養成所の指定の要件(省令第三九条の二関係)

(1) 学生定員(第一項第五号及び第三項関係)

学生定員が一○○人未満であっても、経営の状況等から見て保母の養成に支障を生じさせる恐れがないと認められる場合には、保母養成所として指定できることとしたこと。

(2) 教員資格(第一項第七号関係)

教員資格の一つである「学位」を、「学校教育法第六八条の二に規定する修士又は博士の学位」と規定したこと。

2 保母試験の科目(省令第四一条関係)

科目の名称について、「社会福祉事業一般」を「社会福祉」に、「児童福祉事業概論」を「児童福祉」に、「児童心理学及び精神衛生」を「児童心理学及び精神保健」に、「保育理論及び教育原理」を「保育原理及び教育原理」にそれぞれ改めたこと。

3 その他所要の改正を行ったこと。(省令第三九条の三等)

4 施行期日

保母試験の科目の改正については平成四年四月一日から、その他の改正については公布の日(平成四年三月二三日)から施行すること。

5 経過措置

(1) 平成四年三月三一日以前に、今回の省令改正前の保母試験の科目に合格した者は、平成四年四月一日以降においては、改正後の科目に合格したものとみなすこと。

(2) 省令第四一条の二第二項の規定に基づき厚生大臣が指定した学校又は施設において、今回の省令改正前の保母試験の科目であって厚生大臣が指定したものを、平成四年三月三一日以前に専修した者は、平成四年四月一日以降においては、改正後の科目を専修したものとみなすこと。

第三 関係通知の改正

1 保母養成所指定基準の改正について

「保母を養成する学校その他の施設の指定基準について」(平成三年七月五日児発第六二○号本職通知)の別紙「保母養成所指定基準」を次のように改正し、保母養成所の指定に際し平成四年三月二三日から適用する。

次のよう 略

2 保母試験実施要領等の改正について

「保母試験の実施について」(平成元年三月二七日児発第一八六号本職通知)の別紙1「保母試験実施要領」、別紙1の別添「保母試験出題範囲」及び別紙3「保母試験実施状況報告書」中、「社会福祉事業一般」を「社会福祉」に、「児童福祉事業概論」を「児童福祉」に、「精神衛生」を「精神保健」に、「保育理論」を「保育原理」にそれぞれ改める。

別添 略