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○児童福祉法の一部を改正する法律等の施行について

(昭和五六年六月二五日)

(児発第五三九号)

(都道府県知事・指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

昭和五六年六月一五日法律第八七号をもつて児童福祉法の一部を改正する法律(別添一)が、また、同年六月二○日厚生省令第五○号をもつて児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(別添二)がそれぞれ公布されたが、改正の趣旨、要点等は左記のとおりであるので御留意のうえこれが運用に当たつて遺憾のないよう配慮されたい。

一 法改正の趣旨

いわゆるベビーホテル等の無認可の児童福祉施設の中には安全面等について問題のあるものがみられるところから、これらに対する規制を強化するため、無認可の児童福祉施設に対する厚生大臣及び都道府県知事の報告徴収及び立入調査の権限を設ける等児童福祉法の規定の整備を行つたものであること。

二 改正の要点

(一) 厚生大臣又は都道府県知事は、無認可の児童福祉施設(児童福祉法第三六条から第四四条までの各条に規定する業務を目的とする施設であつて同法第三五条第三項の認可を受けていないもの)の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができることとされたこと。(第五八条の二第一項関係)

なお、施設に立ち入り調査又は質問を行う場合には、職員にその身分を示す証票を携帯させなければならないとされたが、この証票の様式については、児童福祉法施行規則の一部を改正する省令により定められたところであること。

(二) 厚生大臣は、都道府県知事と同様に無認可の児童福祉施設に対して事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができることとされたこと。(第五八条の二第二項関係)

(三) (一)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は二○万円以下の罰金に処することとされたこと。

また、児童福祉法の他の条項に違反した者に対する罰金の額が現状に沿うよう最高五○万円まで引き上げられたこと。(第六○条第一項及び第二項、第六一条、第六二条並びに第六二条の二関係)

(四) この法律及び厚生省令の一部改正は、本日から施行されたこと。

三 留意事項

今般の児童福祉法の一部改正により、無認可の児童福祉施設に対する行政庁の監督の法的権限が強化されたが、今後無認可の児童福祉施設に対し、この権限を行使して児童福祉の観点から所要の指導監督に努められたいこと。

なお、無認可の児童福祉施設のうち、特に問題が多いと考えられる保育施設に対する指導監督については、追つて通知する予定である。

別添一 〔略〕

別添二 〔略〕