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○社会福祉主事養成機関指導要領について

(平成12年3月31日)

(社援第805号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・援護局長通知)

社会福祉法第19条第1項第二号の規定に基づく養成機関(以下「養成機関」という。)の指定の基準については、社会福祉主事養成機関等指定規則(平成12年厚生省令第53号)以下「指定規則」という。)に定められたところであるがさらに具体的な運用基準を示すため、別添のとおり社会福祉主事養成機関指導要領(以下「指導要領」という。)を定め、養成機関の指定に際しては、指定規則によるほか、この指導要領によることとしたので参考までに通知する。

なお、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)の改正及び指定規則の制定により、平成12年4月1日から、従来行ってきた養成機関の指定等の申請の都道府県経由事務が廃止されたので、念のため申し添える。

別添

社会福祉主事養成機関指導要領

1 設置計画書に関する事項

(1) 養成機関として厚生労働大臣の指定を受けようとする者は、授業を開始しようとする日の1年前までに様式1による社会福祉主事養成機関設置計画書を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出すること。

(2) 養成機関の学生の定員を増加しようとする者は、学則を変更しようとする日の1年前までに様式1に準ずる社会福祉主事養成機関定員変更計画書を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出すること。

(3) 社会福祉主事養成機関設置計画書及び社会福祉主事養成機関定員変更計画書の提出部数は、1部とすること。

(4) 設置計画書又は定員変更計画書を提出するに当たっては、あらかじめ地方厚生局に相談すること。

2 一般的事項

(1) 指定規則第3条第1項に規定する指定の申請及び第4条第1項に規定する変更の承認の申請は、遅くとも授業を開始しようとする日(変更の承認にあっては変更を行おうとする日)の6か月前までに様式2による申請書を2部地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出すること。

(2) 設置主体は、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人又は民法第34条に規定する法人を原則とする。

(3) 校舎、その他の諸設備は、原則として設置者が所有するものであること。

(4) 暫定校舎は原則として認められないこと。

(5) 恒久的な使用に充てるとは思えない簡易建物は、原則として校舎とは認められないこと。

(6) 校舎等建物については、申請年内(12月末日まで)に工事を完了し、新築の場合は、検査済証の交付を受けること。

(7) 校地は、設置者が所有するものであることを原則とすること。なお、次の要件を満たし、かつ、おおむね20年以上にわたって使用できる場合には、借地であっても差し支えないこと。

ア 借地契約が締結されていること。(設置計画書提出時においては仮契約締結でもよい。)

イ 借地権(地上権又は賃借権)の登記がなされていること。ただし、公共用地についてはこの限りではない。

(8) 養成機関の経理が他と明確に区分されていること。

(9) 会計帳簿、決算書類等収支状況を明らかにする書類が整備されていること。

(10) 入学科、授業料及び実習費等は適当な額であり、寄附金その他の名目で不当な金額を徴収しないこと。

(11) 指定規則第6条に規定する厚生労働大臣に対する報告については、確実かつ遅滞なく行うこと。

3 学則に関する事項

(1) 学則には、少なくとも、次に掲げる諸事項が明示されていること。

ア 設置目的

イ 名称

ウ 位置

エ 修業年限

オ 学生定員、学級数

カ 養成課程、履修方法

キ 学年、学期、休日

ク 入学時期

ケ 入学資格

コ 入学者の選考

サ 入学手続

シ 休学、復学、退学

ス 成績考査、卒業

セ 入学検定料、入学金、授業料、実習費等

ソ 教職員の組織

タ 賞罰

(2) 学生定員は、学生の確保及び卒業生の就職先の確保等の見通しに照らして適切な人数であること。

(3) 転入学(編入学を含む。)は認められない旨が学則に明記されていること。

(4) 各科目の出席時間数が指定規則別表第1に定める時間数の3分の2(ただし、実習については5分の4)に満たない者については、当該科目の履修の認定をしない旨が学則に明記されていること。

4 学生に関する事項

(1) 学則に定められた学生の定員を厳守すること。

(2) 入学志願者に対しては、入学願書にあわせて、高校卒業証明書等大学に入学することができることを証する書面(学校教育法第56条第2項により大学への入学を認められた者にあっては、そのことを証明する書面)を提出させること。

(3) 入学資格の審査は、法令の定めるところに従い適正に行うこと。

(4) 入学の選考は、学力検査の成績等を勘案して適正に行うこと。

(5) 学生の出席状況は、出席簿等の書類により、確実に把握すること。

(6) 実習の出席時間数が指定規則別表第1に定める時間数の5分の4に満たない者については、当該科目の履修の認定を行わないこと。

(7) 各科目の出席時間数が指定規則別表第1に定める時間数の3分の2(ただし、実習については5分の4)に満たない者については、当該科目の履修の認定を行わないこと。

(8) 各科目の履修の認定については、修了試験の実施等により、社会福祉主事として必要な知識、技能を習得したことを確認し行うこと。

(9) 入学、卒業、成績、出席状況等学生に関する書類が確実に保存されていること。

(10) 健康診断の実施、疾病の予防措置等学生の保健衛生に必要な措置を講ずること。

5 教員に関する事項

(1) 教員の数は、指定規則別表第1に定める各科目を担当するのに適当な数であること。

(2) 原則として、教員は、一の養成機関(一の養成機関に二以上の課程がある場合は、一の課程)に限り、専任教員となるものであること。

(3) 指定規則第5条第五号に定める専任教員は、社会福祉概論、社会保障論、公的扶助論、老人福祉論、障害者福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、地域福祉論、社会福祉援助技術論又は福祉事務所運営論を教授できる者であること。

(4) 各科目毎の教員の資格要件については、次のとおりとする。

ア 社会福祉概論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、老人福祉論、障害者福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、地域福祉論、福祉事務所運営論及び社会福祉施設経営論

(ア) 大学院、大学、短期大学及びこれらに準ずる教育機関において、法令の規定に従い、当該科目を担当する教授、助教授又は講師(非常勤を含む。)として選考された者

(イ) 専修学校の専門課程の専任教員として、当該科目を3年以上担当した経験のある者

(ウ) 大学院において、当該科目に関する研究領域を専攻した者で修士又は博士の学位を有する者

(エ) 国の行政機関又は地方公共団体において管理職以上の経験があって、当該科目に関する業務に3年以上従事した経験のある者(社会福祉概論を除く。)

イ 社会福祉援助技術論、社会福祉援助技術演習、社会福祉現場実習及び社会福祉現場実習指導

(ア) 大学院、大学、短期大学及びこれらに準ずる教育機関において、法令の規定に従い、当該科目を担当する教授、助教授又は講師(非常勤を含む。)として選考された者

(イ) 専修学校の専門課程の専任教員として、当該科目を3年以上担当した経験のある者

(ウ) 大学院において、当該科目に関する研究領域を専攻した者で修士又は博士の学位を有する者

(エ) 社会福祉士の資格取得後、5年以上相談援助業務に従事した経験のある者

(オ) 社会福祉現場実習及び社会福祉現場実習指導については、社会福祉援助技術論、社会福祉援助技術演習を教授できる者も含む。

ウ 法学、経済学、心理学及び社会学

(ア) 大学院、大学、短期大学及びこれらに準ずる教育機関において、法令の規定に従い、当該科目を担当する教授、助教授又は講師(非常勤を含む。)として選考された者

(イ) 専修学校の専門課程の専任教員として、当該科目を3年以上担当した経験のある者

(ウ) 大学院において、当該科目に関する研究領域を専攻した者で修士又は博士の学位を有する者

エ 介護概論

介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格取得後、5年以上介護又は看護業務に従事した経験がある者

オ 医学一般

原則、内科医師

(5) その他の教員について、担当する科目について相当の学識経験を有する者であること。

6 教育に関する事項

(1) 科目の設定及び教育内容については、社会福祉主事という職務の特性にかんがみ、人権の重要性について十分理解させ、人権意識の普及・高揚が図られるよう配慮すること。

(2) 昼間課程及び夜間課程においては、指定規則別表第1に定める科目について、合併授業又は合同授業を行わないこと。

(3) 指定規則別表第1に定めるその他の科目については、養成機関に相応した科目とするよう、配慮すること。

(4) 昼間課程及び夜間課程においては、指定規則別表第1に定める科目に関する専門図書を1,000冊以上、学術雑誌を10種類以上備えていること。

7 施設整備に関する事項

(1) 普通教室の広さは、内法による測定で、学生当たり1.65平方メートル以上であること。

(2) 演習室の2分の1以上に、視聴覚機器を備え付けること。

(3) 図書室を有すること。

(4) 保健室、更衣室、学生相談室等の設備を設けることが望ましいこと。

(5) 機械器具及び図書は、適当数を補充し充実に努めること。

8 実習に関する事項

(1) 規定規則第5条第十二号に規定する厚生労働大臣が別に定める施設及び事業については、「社会福祉主事養成機関等指定規則第5条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業を定める件」(平成12年厚生省告示第152号)において定められているが、社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則第5条第一号ヲ及び第7条第1項第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(昭和2年厚生省告示第203号)第1項に規定されている施設及び事業をいうものであること。

(2) 社会福祉現場実習については、原則として、福祉事務所、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所又は婦人相談所のうち、いずれか1か所以上の実習施設が含まれること。

(3) 各実習施設、事業又は市町村(以下「実習機関等」という。)における実習計画が、当該実習機関等との連携の下に定められていること。

(4) 実習指導者は、次のいずれかの要件に該当する者であること。

ア 社会福祉士の資格取得後、3年以上相談援助業務に従事した経験のある者

イ 児童福祉司、身体障害者福祉司、社会福祉法第15条第1項第一号の所員、知的障害者福祉司又は老人福祉法第6条に規定する社会福祉主事として、8年以上相談援助業務に従事した経験のある者

ウ 社会福祉施設において8年以上相談援助の業務に従事した経験があり、かつ、社会福祉主事の任用資格を有する者

エ アからウまでと同等以上の知識及び経験のある者

(5) 実習機関等は、実習担当教員による週1回以上の定期的巡回指導が可能な地域に存すること。

(6) 実習において知り得た個人の秘密の保持について、実習生が十分配慮するよう指導すること。

9 経過措置等

(1) 本指導要領は、平成12年4月1日から適用する。ただし、指導要領5,7及び8の(3)の規定は、平成15年4月1日以降に養成機関に入学又は入所した者に係る養成課程から適用する。

(2) 平成12年度内に指定又は変更の承認を受けようとする養成機関においては、指導要領1の(1)及び(2)の規定中、「1年前まで」を「9か月前まで」とする。

様式1

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様式2

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