添付一覧
2 整備費
土地の整備費は、上記の「地域区分」に応じ、次の標準土地整備単価と実際の土地の整備単価のいずれか低い単価に当該整備に要する面積を乗じて得た金額とする。
(標準土地整備単価)
地域区分 |
1平方メートル当たり標準土地整備単価 |
特A、A、B |
16,700円 |
C、D |
9,800円 |
別表16
貸付金の限度額に係る率
施設又は事業の種類 |
率 |
病院(業務方法書第26条第1項第1号ア及びイ又はオに掲げるものを除く。) |
80パーセント |
診療所(業務方法書第26条第1項第1号ア又はイに掲げるものを除く。) |
80パーセント |
介護老人保健施設(機械購入資金及び長期運転資金を除く。) |
90パーセント |
薬局(調剤を専門とする薬局及び主として調剤を行う薬局を除く。) |
70パーセント |
助産所 |
70パーセント |
歯科技工所 |
70パーセント |
衛生検査所 |
70パーセント |
施術所 |
70パーセント |
医療従事者養成施設 |
80パーセント |
疾病予防運動施設(業務方法書第26条第1項第1号エに掲げるものを除く。) |
70パーセント |
温泉療養運動施設 |
70パーセント |
指定訪問看護事業 |
80パーセント |
(備考) 1 業務方法書第26条第1項第1号ア及びイ又はオに掲げる病院及び診療所並びに同号エに掲げる疾病予防運動施設については、90パーセントとする。 2 介護老人保健施設の機械購入資金及び長期運転資金については、80パーセントとする。 3 調剤を専門とする薬局及び主として調剤を行う薬局については、80パーセントとする。 |
別表17
医療関係施設不足地域
病床不足地域 |
新設又は増改築事業に係る病院の病床の種別に応じ、一般病床及び療養病床にあっては当該病院の所在地を含む医療法施行規則第30条の29第1号に掲げる区域、精神病床及び結核病床にあっては当該病院の所在地を含む都道府県の区域における病院の病床数が、同施行規則第30条の30及び第30条の31の規定による標準に従い医療計画において定められた当該区域の必要病床数に満たない地域 (注) 既存病床数の算定に当たっては、同施行規則第30条の33に定める標準に従い必要な補正を行うものとする。 |
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診療所不足地域 |
診療所の開設地の属する市区町村(地域保健法第5条の規定に基づく政令で定める市であって2以上の保健所を有する市については保健所所管区域)における既存の診療所数が次の基準診療所数に満たない地域 |
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基準診療所数 |
当該地域の人口に診療所の区分に応じて次の数値を乗じて得た数(1未満の端数は切上げ) |
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診療所の区分 |
数値 |
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一般診療所 |
1,200分の1 |
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歯科診療所 |
2,400分の1 |
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(注) 次に掲げる診療所は、既存の診療所数から控除する。 (1) 船舶内に設けられた診療所 (2) 車両内に設けられた移動診療所 (3) 刑務所、少年院、鑑別所又は裁判所内に設けられた診療所 (4) 児童福祉施設その他社会福祉施設内に設けられた診療所 (5) 自衛隊内に設けられた診療所その他特定職域の従業員の診療を目的として事業所内に設けられた診療所 (6) 地域保健法第7条第3号の規定に基づき開設された診療所 (7) 採血及びその関連業務を行う診療所並びに体育施設等を中心とする健康増進施設内に設けられた診療所 (8) 地方公共団体の開設する診療所であって、診療日数が1か月に5日以内のもの (9) 休日又は夜間の診療のみを行う診療所 (10) コンタクトレンズ及びめがねの販売を目的として検眼を行うため販売店内に併設された診療所 (11) 疾病予防運動施設又は温泉療養運動施設内に設けられた診療所であって、当該施設の利用者のみを対象として診療を行うもの |
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助産施設不足地域 |
無床助産所の場合 |
助産所を設置しようとする場所を中心として、半径4キロメートルの区域内に産科を有する病院若しくは診療所又は助産所がない地域 |
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有床助産所の場合 |
助産所の開設地の属する市区町村内に既存の病院及び診療所の産科病床数と助産所の収容定員数の合計が人口1万人につき7に満たない地域 |
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歯科技工所不足地域 |
歯科技工所の開設地の属する保健所所管区域(特別区又は政令市にあっては、それぞれ特別区又は政令市の区域)における既存の歯科技工所数が当該区域内の歯科診療所数(歯科診療所についての基準診療所数の算定方法により算定した当該区域の基準診療所数を超える場合は当該基準診療所数)を7で除して得た数(1未満の端数は切上げ)に満たない地域 |
別表18
特に必要と認められる病院の新設・増床事業及び診療所の新設事業
1 医療法施行規則第30条の32の2に規定する病床を含む病院として都道府県知事が認めるものの新設事業 2 医療法施行規則第30条の32の2に規定する病床を含む病院として都道府県知事が認めるものの当該病床に係る増床事業 3 開設地の属する地域の実情により、その新設が特に必要と認められる診療所の新設事業の対象とする事業は、次の各号のいずれかに該当する診療所の新設事業とする。 (1) 小児科、外科、整形外科、産婦人科(産科、婦人科)、眼科、耳鼻いんこう科又は皮膚ひ尿器科のいずれかを主たる診療科目とする診療所の新設事業であって、開設地の属する市区町村(政令市にあっては保健所所管区域。以下同じ。)内においてその診療科目と同一の診療科目を標ぼうする診療所数が次の基準に満たない場合 (基準) 開設地の属する市区町村の基準診療所数に診療科目に応じて、次の数値を乗じて得た数(算出した数値に1未満の端数がある場合には、その端数を四捨五入する。) 小児科 100分の45 外科 100分の25 整形外科 100分の5 産婦人科 100分の17 眼科 100分の8 耳鼻いんこう科 100分の8 皮膚ひ尿器科 100分の12 (2) 新住宅市街地の開発等(新産業都市の建設を除く。)により急激な人口の増加が見込まれる地域における診療所の新設事業であって、その新設が特に必要と認められるもの (3) 救急病院等を定める省令第2条の規定に基づき告示される診療所の新設事業であって、その新設が特に必要と認められるもの (4) 健康診査を主たる目的とする診療所の新設事業(以下「健診センター」という。) (5) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)を有する診療所の新設事業 (6) 既存の一般診療所の事業を承継して行う一般診療所の新設事業 |
別表19 業務方法書第26条第2項に規定する特定の病院等の範囲及び当該特定の病院等についての貸付金の限度額等
Ⅰ 特定の病院及び診療所の範囲並びに当該特定の病院及び診療所についての貸付金の限度額
業務方法書第26条第2項に規定する特定の病院及び診療所の範囲は、次表の左欄のとおりとし、当該特定の病院及び診療所についての貸付金の限度額は右欄のとおりとする。
特定の病院及び診療所の範囲 |
特定の病院及び診療所についての貸付金の限度額 |
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新築資金及び増改築資金 |
機械購入資金 |
長期運転資金 |
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1 特定病院 |
(1) 法人の開設する病院であって、次のいずれかに該当する病院 ア 地域医療支援病院 イ 医育機関附属の病院 ウ 臨床研修指定病院 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく指定病院で、精神病床を200床以上有している病院 オ 医師会が開設する病床数100床以上の開放型病院 カ 医療法施行令第5条の2第1項及び同令第5条の3第1項に規定する事情に係る病院並びに医療法施行規則第30条の32の2第1項各号に掲げる病床を含む病院(特定の疾患に関し診断及び治療等を行う病院、特殊の診療機能を有する病院等)で、病床数100床以上の病院 |
原則として12億円とする。 ただし、「医療貸付における貸付金限度額を超えることができる基準について」(平成15年10月1日医政発第1001002号厚生労働省医政局長通知)に定める基準に該当する場合は12億円を超えることができる。 |
1) 次に定める特定の医療機械器具(以下「特定機械」という。)を購入する場合は、通常の限度額の別枠として取り扱い、所要資金の8割額を限度として7,500万円まで貸付けを行うことができる。 ○断層撮影装置(CTを含む。) ○核磁気共鳴断層撮影装置 ○電子カルテ等診療情報提供システム ○CCU(心疾患治療のための集中治療室)及びSCU(脳卒中の治療のための集中治療室)施設用設備機器 2) 「医療貸付における貸付金限度額を超えることができる基準について」に定める基準に該当する場合は、特定機械については1)に定める金額を、特定機械以外の機械器具については通常の限度額を超えることができる。 |
3,000万円 |
(2) 療養病床を有する病院 |
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2 開放型病院 |
法人である医師会が開設する病院(1の(1)に該当するものを除く。) |
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1の(1)の限度額と同じ。 |
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3 共同利用施設 |
法人である医師会が開設する診療所であって、臨床検査その他の検査のため医師が共同で利用することを主たる目的とする診療所 |
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4 救急病院等 |
(1) 救急病院又は救急診療所 |
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救急病院については1,000万円、救急診療所については500万円を通常の限度額に加算することができる。 |
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(2) 医学的リハビリテーション用機械器具を購入する病院 |
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次に定める医学的リハビリテーション用機械器具を購入する場合は1,000万円を限度として当該機械器具の購入価格の8割額を通常の限度額に加算することができる。 ア 理学療法に必要な機械器具 熱気療法、光線療法、電気療法、超音波療法、鉱泥療法、水治療法及び機械的療法に必要な医療機械器具 イ 作業療法に必要な機械器具 |
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(3) 看護業務省力化機器を購入する病院又は診療所 |
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当分の間(看護職員の需給見通しにより需給が均衡するまでの間)、次に定める看護業務省力化機器を購入する場合は1,000万円を限度として当該機械器具の購入価格の8割額を通常の限度額に加算することができる。 電動ギャッジベット、特殊入浴装置、輸液ポンプ、自動尿量測定・処理装置 |
(注) 上表の特定の病院及び診療所についての「貸付金の限度額」欄中、新築資金及び増改築資金については業務方法書第23条第1項第1号に規定する土地取得資金を、長期運転資金については同条第1項第2号アの(オ)に規定する経営安定化資金を除くものとする。
Ⅱ 償還期間及び据置期間の特例
特定の病院及び診療所に係る資金の貸付けについては、次により償還期間及び据置期間の特例を適用することができる。
1 特定病院に係る1貸付けが7億2千万円を超える新築資金又は増改築資金の貸付けで、耐火構造のものについては、据置期間を3年まで延長することができる。
2 特定病院、開放型病院又は共同利用施設において、特定機械を購入する場合の機械購入資金の貸付けについては、償還期間を8年まで、据置期間を1年までそれぞれ延長することができる。