添付一覧
第21 貸付金額
貸付金額は、開設する1施設又は1事業所当たり次に掲げる金額以内の金額とする。ただし、業務方法書第26条第2項に規定する場合は、この限りではない。
なお、開設する1施設又は1事業所当たり総貸付金額の最低額は、設置・整備資金にあっては、200万円(病院、介護老人保健施設、疾病予防運動施設及び温泉療養運動施設については1,000万円、指定訪問看護事業については50万円)、長期運転資金にあっては50万円(病院については100万円)とする。
1 設置・整備資金
(1) 新築資金及び増改築資金
次に掲げる金額の範囲内とする。
1) 建物の建築、購入又は賃借に要する資金
次のいずれか低い額とする。
ア 別表14に定める標準建設費(指定訪問看護事業については、事業費)に別表16に定める率を乗じて得た額とする。
イ 次の「施設又は事業の種類」の区分に応じ「金額」の欄に掲げる額
施設又は事業の種類 |
金額 |
(ア) 病院、介護老人保健施設及び疾病予防運動施設(業務方法書第26条第1項第1号エに掲げるものに限る。) |
7億2,000万円 |
(イ) 疾病予防運動施設((ア)に掲げるものを除く。)及び温泉療養運動施設 |
6億円 |
(ウ) 診療所、薬局(調剤を専門とする薬局及び主として調剤を行う薬局に限る。)及び医療従事者養成施設 |
5億円 |
(エ) 薬局((ウ)に掲げるものを除く。)、助産所、歯科技工所、衛生検査所及び施術所 |
4億円 |
(オ) 指定訪問看護事業 |
100万円 |
(備考) 1 当分の間(看護職員需給見通しにより需給が均衡するまで)、病院又は診療所若しくは介護老人保健施設で看護師宿舎を含む場合は、「金額」の欄に掲げる額に当該部分として6,000万円を限度として加算した額とすることができる。 2 当分の間(看護職員需給見通しにより需給が均衡するまで)、病院又は診療所若しくは介護老人保健施設で保育施設を含む場合は、「金額」の欄に掲げる額に当該部分として1,500万円を限度として加算した額とすることができる。 3 当分の間(介護保険支援事業計画により需給が均衡するまで)、東京都の区部、市部及び政令指定都市(北九州市及び福岡市を除く。)に設置される介護老人保健施設については、「金額」の欄に掲げる額に1億円を加算した額とすることができる。 4 当分の間(介護保険支援事業計画により需給が均衡するまで)、厚生労働大臣が定める施設基準(平成12年2月10日厚生省告示第26号)の10号の施設承認を受ける介護老人保健施設については、「金額」の欄に掲げる額に8,000万円を加算した額とすることができる。 5 当分の間(介護保険支援事業計画により需給が均衡するまで)、「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日社老第28号厚生省社会局長通知)に基づく在宅介護支援センター運営事業を実施する病院又は介護老人保健施設については、「金額」の欄に掲げる額に当該部分として2,000万円を限度として加算した額とすることができる。 6 当分の間(保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザインに示された電子カルテシステムの整備目標が達成するまで)、「医療施設近代化施設整備事業の実施について」に基づき、医療施設近代化施設整備事業を実施するもので、電子カルテ等医療情報支援システムを整備する病院については、「金額」の欄に掲げる額に8,000万円を加算した額とすることができる。 |
2) 施設の用に供するための土地取得資金
次のいずれか低い額とする。
ア 別表15に定める標準土地取得費に別表16に定める率を乗じて得た額
イ 3億円
(2) 機械購入資金
次の金額の範囲内で購入価格に別表16に定める率を乗じて得た額
施設又は事業の種類 |
貸付金の限度額 |
|
病院 |
病床数 40床以下 |
4,500万円 |
病床数 41床以上80床以下 |
6,000万円 |
|
病床数 81床以上 |
7,500万円 |
|
診療所 |
一般診療所及び歯科診療所 |
2,500万円 |
(うち健診センター) |
(4,500万円) |
|
共同利用施設 |
6,000万円 |
|
介護老人保健施設 |
5,000万円 |
|
薬局 |
調剤を専門とする薬局及び主として調剤を行う薬局 |
400万円 |
その他の薬局 |
200万円 |
|
助産所 |
150万円 |
|
歯科技工所 |
750万円 |
|
衛生検査所 |
4,500万円 |
|
施術所 |
あん摩等の施術所 |
150万円 |
柔道整復師の施術所 |
250万円 |
|
医療従事者養成施設 |
助産師、看護師、准看護師、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師養成施設 |
150万円 |
理学療法士、臨床工学技士、義肢装具士及び救急救命士養成施設 |
1,200万円 |
|
作業療法士及び歯科衛生士養成施設 |
600万円 |
|
疾病予防運動施設及び温泉療養運動施設 |
7,500万円 |
|
指定訪問看護事業 |
200万円 |
|
(備考) 当分の間(看護職員需給見通しにより需給が均衡するまでの間)、上記の金額にかかわらず看護師及び准看護師養成施設にあっては、1,200万円とすることができる。 |
2 長期運転資金
(1) 次の金額の範囲内で所要資金に別表16に定める率を乗じて得た額
施設又は事業の種類 |
貸付金の限度額 |
病院 |
病床数に15万円を乗じて得た金額。ただし、その金額が1,500万円を超えるときは、1,500万円 |
診療所 |
300万円 |
介護老人保健施設 |
1,000万円 |
薬局 |
60万円 |
助産所及び歯科技工所 |
80万円 |
衛生検査所及び医療従事者養成施設 |
120万円 |
施術所 |
50万円 |
疾病予防運動施設及び温泉療養運動施設 |
1,500万円 |
指定訪問看護事業 |
500万円 |
(2) 経営安定化資金については、(1)の規定にかかわらず、所要資金の額とし、病院及び介護老人保健施設については1億円、診療所については4,000万円の範囲内の額とする。
第22 国立病院等の資産の譲受に要する資金の貸付け
業務方法書第27条の規定により国立病院等の資産を減額した価額で譲渡を受ける場合の資金の貸付けについては、第18から第21までの規定にかかわらず、次に定めるところによるものとする。
1 貸付対象事業
国立病院等の資産の購入資金
2 利率
財政融資資金借入金利と同率とする。
3 償還期間及び据置期間
(1) 償還期間 25年以内。ただし、当該資産の耐用年数を限度とする。
(2) 据置期間 2年以内。ただし、譲渡を受ける資産に係る1貸付けが12億円を超えるものについては、3年まで延長することができる。
4 貸付金額
所要資金の額とし、譲渡を受ける1施設当たり12億円とする。ただし、「医療貸付における貸付金限度額を超えることができる基準について」(平成15年10月1日医政発第1001002号厚生労働省医政策局長通知)に定める基準に該当する場合は、この限りではない。
第23 償還方法
貸付金の償還方法は、原則として、元金均等又は元利均等の3箇月賦償還とする。ただし、介護老人保健施設及び金融機関に業務を委託する貸付けに係るものについては、原則として、元金均等の3箇月賦償還とする。
第24 準用規定
第11から第16までの規定は、この章の貸付けについて準用する。
第4章 補則
第25 災害復旧資金の貸付けに関する特例
特別の貸付条件を適用して行う災害復旧資金の貸付けについては、当該貸付条件、取扱期間及び対象地域その他必要と認められる事項を別に定めて行うものとする。
第26 業務委託手数料
機構が、受託金融機関に支払う委託手数料は、次の(1)及び(2)に定める金額の合計額とする。
(1) 実収利息(違約金、延滞損害金及び弁済補償金を含む。)に次表に定める料率を乗じて得た金額
貸付金額区分 |
料率 |
1申込み当たりの貸付金額が2,000万円以下のもの |
12パーセント |
1申込み当たりの貸付金額が2,000万円を超え、5,000万円以下のもの |
8.5パーセント |
1申込み当たりの貸付金額が5,000万円を超え、1億円以下のもの |
6パーセント |
1申込み当たりの貸付金額が1億円を超えるもの |
5パーセント |
(2) (1)により算出された額に対する消費税法に規定する消費税に相当する金額
附 則
(施行期日)
第1 この貸付準則は、平成15年10月1日から実施する。
(経過措置)
第2 社会福祉・医療事業団貸付準則の規定により行った受理、手続その他の行為はこの貸付準則中の相当する規定によりした受理、手続その他の行為とみなす。
別表1
在宅サービス事業を行うに直接必要な設備、備品の範囲
区分 |
設備、備品の範囲 |
業務方法書第4条第2項第1号に定める事業に必要な設備、備品 |
【介護用品関係】 洗髪器、体位変換用具(腰上げ器、円座、エアマット、防水シーツ等)、マッサージ器、寝具乾燥機、座敷用車椅子、部分浴入浴機器(コンパクトシャワー、陰部清浄器、足浴器)、移動型入浴機器、食事エプロン 【その他】 業務用自動車、ユニホーム、エプロン、手袋、清拭用具、掃除機、汚物除去機、空気清浄器、滅菌消毒器、ナース用救急バッグ(血圧計、ステイト、体温計、耳かき、摂子、ストップウオッチ、指頭消毒ケース) |
業務方法書第4条第2項第2号に定める事業に必要な設備、備品 |
【車両関係】 移動入浴車[車両内設備(ボイラー、温水器、貯水槽等)及び付属品を含む。] 【附属品関係】 室内暖房機、発動発電機、リール式電源コード、バスタブ(混合栓、シャワー付)、入浴タンカ(シート付)、気泡マッサージ器、水中ポンプ、排水ポンプ、給排水用ホース、バスタブ周辺敷物、ホース(リール付)、入浴セット(湯温計、ドライヤー等)、血圧計、聴診器、体温計 【その他】 ユニホーム、白衣、作業用エプロン、無線機、業務用洗濯機、乾燥機、消毒機材 |
別表2
当分の間「厚生労働大臣が緊急に整備を必要と認めた社会福祉事業施設」として取扱うものの範囲
1 児童福祉法にいう |
知的障害児施設 知的障害児通園施設 盲ろうあ児施設 肢体不自由児施設 重症心身障害児施設 情緒障害児短期治療施設 保育所 障害児相談支援事業 |
2 老人福祉法にいう |
老人デイサービスセンター 痴呆対応型老人共同生活援助事業 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム 老人短期入所施設 |
3 身体障害者福祉法にいう |
身体障害者更生施設 身体障害者療護施設 身体障害者授産施設 身体障害者デイサービスセンター 身体障害者福祉ホーム 身体障害者相談支援事業 |
4 知的障害者福祉法にいう |
知的障害者更生施設 知的障害者授産施設 知的障害者通勤寮 知的障害者福祉ホーム 知的障害者地域生活援助事業 知的障害者相談支援事業 知的障害者デイサービスセンター |
5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にいう |
精神障害者社会復帰施設 精神障害者居宅生活支援事業 |
6 社会福祉士及び介護福祉士法にいう |
社会福祉士養成施設 介護福祉士養成施設 |
7 職員関係施設 |
保育士養成施設 |
(備考) 1 次に掲げる施設であって、業務方法書第8条に定める老朽整備事業については、上記に含めることができる。 (1) 生活保護法にいう救護施設 (2) 児童福祉法にいう乳児院、母子生活支援施設及び児童養護施設 2 次に掲げる施設であって、業務方法書第14条に定める被虐待児童受入体制整備事業については、上記に含めることができる。 (1) 児童養護施設 (2) 児童家庭支援センター |
別表3
基準事業費の構成内容
|
対象費用 |
|||
設置・整備資金 |
建築資金 |
建築工事費 |
特殊附帯設備工事費、特殊工事費に該当しない一切の工事費 |
|
特殊附帯設備工事費 |
介護用リフト等特殊附帯工事費 |
介護用リフト等の整備に要する費用 |
||
特殊工事費 |
解体撤去費 |
既存建物の解体、撤去工事に要する費用 |
||
仮設施設整備工事費 |
仮設施設の建設工事に要する費用 |
|||
敷地造成工事費 |
敷地の造成、整地、擁壁工事に要する費用 |
|||
設計監理費 |
建物の設計及び監理に要する費用 |
|||
建物購入費 |
建物の購入に要する費用 |
|||
建物賃借費 |
建物の賃借に要する費用 |
|||
設備備品整備資金 |
設備備品整備費 |
機械器具、備品の購入、取付工事等に要する費用 |
||
土地取得資金 |
土地取得費 |
土地の取得に要する費用 |
||
経営資金 |
経営資金 |
施設の経営に要する費用 |
別表4
1 生活保護等関係施設 定員1人(1施設)当たりの単価
(単位:円)
区分 |
A地域 |
B地域 |
C地域 |
||
施設の種類 |
北海道 埼玉県 千葉県 東京都 山梨県 長野県 滋賀県 京都府 大阪府 沖縄県 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 |
鳥取県 島根県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
||
救護施設 |
本体 |
都市部 |
8,500,000 |
8,100,000 |
7,700,000 |
標準 |
8,100,000 |
7,700,000 |
7,300,000 |
||
個室を整備する場合 |
都市部 |
600,000 |
600,000 |
600,000 |
|
標準 |
600,000 |
600,000 |
600,000 |
||
更生施設 |
本体 |
都市部 |
8,500,000 |
8,100,000 |
7,700,000 |
標準 |
8,100,000 |
7,700,000 |
7,300,000 |
||
個室を整備する場合 |
都市部 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
|
標準 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
||
授産施設 |
都市部 |
4,000,000 |
3,800,000 |
3,600,000 |
|
標準 |
3,800,000 |
3,600,000 |
3,400,000 |
||
宿所提供施設 |
都市部 |
3,400,000 |
3,200,000 |
3,000,000 |
|
標準 |
3,200,000 |
3,000,000 |
2,900,000 |
||
社会事業授産施設 |
都市部 |
4,000,000 |
3,800,000 |
3,600,000 |
|
標準 |
3,800,000 |
3,600,000 |
3,400,000 |
||
地域交流スペース |
都市部 |
33,300,000 |
|||
標準 |
31,700,000 |
||||
地域交流スペース(防災拠点型) |
都市部 |
45,900,000 |
|||
標準 |
43,700,000 |
||||
上記以外の施設 |
都市部 |
機構が必要と認めた額 |
|||
標準 |
機構が必要と認めた額 |
(注)
1 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて」(平成5年11月17日社援施第133号)により、都市部特例割増加算後の単価であること。
2 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年4月5日法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯に所在する施設の単価は、上表A地域の単価を適用する。
3 「都市部における社会福祉施設の整備の促進について」(平成3年11月25日社援第121号)に定める基準に適合する整備を行う場合は、上記の単価に1.08を乗じて得た額とし、その額に100,000円未満の端数があるときには四捨五入する。
4 地域交流スペース(防災拠点型を含む。)は、1施設当たりの単価であること。
2 老人関係施設 定員1人(1施設)当たりの単価
(単位:円)
区分 |
A地域 |
B地域 |
C地域 |
||||||
施設の種類 |
北海道 埼玉県 千葉県 東京都 山梨県 長野県 滋賀県 京都府 大阪府 沖縄県 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 |
鳥取県 島根県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
||||||
老人デイサービスセンター(注)1 |
標準型 |
基本事業部門を整備する場合 |
都市部 |
47,900,000 |
|||||
標準 |
43,500,000 |
||||||||
基本事業部門と入浴部門を整備する場合 |
都市部 |
59,200,000 |
|||||||
標準 |
53,800,000 |
||||||||
基本事業部門と給食部門を整備する場合 |
都市部 |
85,800,000 |
|||||||
標準 |
78,000,000 |
||||||||
基本事業部門と入浴部門と給食部門を整備する場合 |
都市部 |
96,900,000 |
|||||||
標準 |
88,100,000 |
||||||||
|
|
|
|
||||||
|
利用人員加算(21人~25人) |
都市部 |
12,800,000 |
||||||
標準 |
11,600,000 |
||||||||
|
|
||||||||
|
(26人~30人) |
都市部 |
25,200,000 |
||||||
標準 |
22,900,000 |
||||||||
小規模型・痴呆型 |
都市部 |
29,400,000 |
|||||||
標準 |
26,700,000 |
||||||||
|
|
||||||||
|
機械入浴部門整備加算 |
都市部 |
8,400,000 |
||||||
標準 |
7,600,000 |
||||||||
都市型複合型デイサービスセンター整備加算 |
都市部 |
93,500,000 |
|||||||
標準 |
85,000,000 |
||||||||
居住部門を整備する場合(生活支援ハウスとして整備する場合) |
都市部 |
10,300,000 |
9,800,000 |
9,300,000 |
|||||
標準 |
9,300,000 |
8,900,000 |
8,500,000 |
||||||
ヘルパーステーションを整備する場合 |
都市部 |
13,600,000 |
|||||||
標準 |
12,400,000 |
||||||||
在宅複合型施設(注)1 |
基本部門のみを整備する場合 |
都市部 |
373,300,000 |
355,500,000 |
337,700,000 |
||||
標準 |
339,400,000 |
323,200,000 |
307,000,000 |
||||||
基本部門と給食部門又はヘルパー部門を整備する場合 |
都市部 |
387,700,000 |
369,200,000 |
350,700,000 |
|||||
標準 |
352,400,000 |
335,600,000 |
318,800,000 |
||||||
基本部門と給食部門とヘルパー部門を整備する場 |
都市部 |
402,000,000 |
382,900,000 |
363,800,000 |
|||||
標準 |
365,500,000 |
348,100,000 |
330,700,000 |
||||||
老人短期入所施設 |
従来型 |
都市部 |
10,700,000 |
10,200,000 |
9,700,000 |
||||
標準 |
9,800,000 |
9,300,000 |
8,800,000 |
||||||
小規模生活単位型 |
都市部 |
12,300,000 |
11,700,000 |
11,100,000 |
|||||
標準 |
11,100,000 |
10,600,000 |
10,100,000 |
||||||
特別養護老人ホーム |
従来型 |
都市部 |
10,500,000 |
10,000,000 |
9,500,000 |
||||
標準 |
9,600,000 |
9,100,000 |
8,600,000 |
||||||
小規模生活単位型 |
都市部 |
14,000,000 |
13,300,000 |
12,600,000 |
|||||
標準 |
12,700,000 |
12,100,000 |
11,500,000 |
||||||
老人ショートステイ用居室 |
従来型 |
都市部 |
4,400,000 |
4,200,000 |
4,000,000 |
||||
標準 |
4,000,000 |
3,800,000 |
3,600,000 |
||||||
小規模生活単位型 |
都市部 |
6,000,000 |
5,700,000 |
5,400,000 |
|||||
標準 |
5,500,000 |
5,200,000 |
4,900,000 |
||||||
ヘルパーステーション 1施設 |
都市部 |
13,600,000 |
|||||||
標準 |
12,400,000 |
||||||||
養護老人ホーム |
全室個室化の場合 |
都市部 |
8,500,000 |
8,100,000 |
7,700,000 |
||||
標準 |
8,100,000 |
7,700,000 |
7,300,000 |
||||||
全室個室化以外の場合 |
都市部 |
7,800,000 |
7,400,000 |
7,000,000 |
|||||
標準 |
7,400,000 |
7,000,000 |
6,700,000 |
||||||
老人ショートステイ用居室 |
個室で整備 |
都市部 |
4,300,000 |
4,100,000 |
3,900,000 |
||||
標準 |
4,100,000 |
3,900,000 |
3,700,000 |
||||||
2人室で整備 |
都市部 |
3,000,000 |
2,900,000 |
2,800,000 |
|||||
標準 |
2,900,000 |
2,800,000 |
2,700,000 |
||||||
ヘルパーステーション 1施設 |
都市部 |
13,000,000 |
|||||||
標準 |
12,400,000 |
||||||||
軽費老人ホーム(A型) |
都市部 |
8,900,000 |
8,500,000 |
8,100,000 |
|||||
標準 |
8,500,000 |
8,100,000 |
7,700,000 |
||||||
軽費老人ホーム(ケアハウス) |
本体 |
都市部 |
11,800,000 |
11,200,000 |
10,600,000 |
||||
標準 |
10,700,000 |
10,200,000 |
9,700,000 |
||||||
ヘルパーステーション 1施設 |
都市部 |
13,600,000 |
|||||||
標準 |
12,400,000 |
||||||||
在宅介護支援センター |
基本事業部門のみ |
都市部 |
8,400,000 |
||||||
標準 |
7,600,000 |
||||||||
福祉用具展示スペース等を整備する場合の加算 |
都市部 |
15,600,000 |
|||||||
標準 |
14,200,000 |
||||||||
痴呆性高齢者グループホーム(注)1 |
定員5人 |
都市部 |
65,300,000 |
||||||
標準 |
59,400,000 |
||||||||
定員6人 |
都市部 |
78,300,000 |
|||||||
標準 |
71,200,000 |
||||||||
定員7人 |
都市部 |
91,400,000 |
|||||||
標準 |
83,100,000 |
||||||||
定員8人 |
都市部 |
104,500,000 |
|||||||
標準 |
95,000,000 |
||||||||
定員9人 |
都市部 |
117,600,000 |
|||||||
標準 |
106,900,000 |
||||||||
地域交流スペース |
|
都市部 |
34,900,000 |
||||||
標準 |
31,700,000 |
||||||||
地域交流スペース(防災拠点型) |
|
都市部 |
48,100,000 |
||||||
標準 |
43,700,000 |
||||||||
上記以外の施設 |
|
都市部 |
機構が必要と認めた額 |
||||||
標準 |
機構が必要と認めた額 |