添付一覧
○独立行政法人福祉医療機構貸付準則
(平成15年10月1日)
(規程第13号)
目次
第1章 総則
第1 目的
第2 通則
第2章 福祉貸付
第3 貸付対象事業等
第4 利率
第5 償還期間及び据置期間
第6 貸付金額
第7 老朽整備等の貸付け
第8 大部屋解消整備の貸付け
第9 被虐児童受入体制整備の貸付け
第10 償還方法
第11 利息の支払方法
第12 担保
第13 保証人
第14 延滞損害金
第15 違約金
第16 弁済補償金
第17 都道府県知事等の意見
第3章 医療貸付
第18 貸付対象事業等
第19 利率
第20 償還期間及び据置期間
第21 貸付金額
第22 国立病院等の資産の譲受に要する資金の貸付け
第23 償還方法
第24 準用規定
第4章 補則
第25 災害復旧資金の貸付けに関する規定
第26 業務委託手数料
附則
第1章 総則
第1 目的
この準則は、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が、独立行政法人福祉医療機構業務方法書(以下「業務方法書」という。)に規定する福祉貸付及び医療貸付に係る業務を行うに必要な基準を定めることを目的とする。
第2 通則
資金の貸付けに当たっては、次の事項に留意する。
1 資金の貸付けは、貸付けの相手方の施設又は事業の設置、整備又は経営に関する事業計画の内容が機構の目的にてらして適当であり、かつ、堅実であると認められるものに限る。
2 機構の貸付金により設置又は整備される社会福祉事業施設、医療関係施設又は事業所等は、社会福祉法、医療法その他の関係法令に規定する構造設備を有するものとする。
第2章 福祉貸付
第3 貸付対象事業等
貸付けの対象とする事業(職員宿舎にあっては、補助対象となる事業に限る。)は、貸付金の種類に応じ、次のとおりとする。ただし、精神障害者グループホーム、知的障害者グループホーム、有料老人ホーム、高齢者総合福祉センター、在宅介護サービスセンター及び業務方法書第4条第4項に掲げる事業に係る貸付けについては、設置・整備資金に限る。
なお、軽費老人ホーム(ケアハウス)を設置し、又は経営する医療法人に対する貸付けについては、当分の間(整備目標の達成が図られるまで)とする。
貸付金の種類 |
貸付対象事業 |
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設置・整備資金 |
建築資金 |
1 新築…施設を新築するために必要な建築事業 2 改築…既存施設の改築を行うために必要な建築事業 3 拡張…既存施設の拡張(床面積の増加を伴うもの)を行うために必要な建築事業 4 改造・修理…既存施設の改造、修理を行うために必要な修繕事業 5 購入…機構が必要と認めた建物購入事業 6 賃借…業務方法書第6条第2項に掲げる施設で行う事業及び在宅サービス事業(以下「在宅サービス事業等」という。)を行うために必要な建物賃借事業 |
設備備品整備資金 |
機械器具、備品の整備事業 |
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土地取得資金 |
社会福祉法人(独立行政法人福祉医療機構法附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧社会福祉事業振興会法附則第8項に規定する民法第34条の規定に基づき設立した法人、更生保護法人及び宗教法人を含む。以下同じ。)であって、創設法人以外のもの、日本赤十字社及び次の者が施設又は事業の用に供するために土地を取得する事業 1 軽費老人ホーム(ケアハウス)を設置し、又は経営する医療法人 2 精神障害者社会復帰施設を設置し、又は経営する医療法人及び民法第34条の規定に基づき設立した法人。ただし、創設法人を除く。 3 精神障害者グループホームを設置し、又は経営する医療法人及び民法第34条の規定に基づき設立した法人。ただし、創設法人を除く。 4 一般有料老人ホーム、高齢者総合福祉センター又は在宅介護サービスセンターを設置し、又は経営する民法第34条の規定に基づき設立した法人 5 一般有料老人ホームを設置し、又は経営する厚生労働大臣が定める者 (ア) 健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、厚生年金基金、厚生年金基金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会 (イ) 農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、水産業協同組合、労働組合、中小企業等協同組合(火災共済協同組合及び信用協同組合を除く。)、中小企業団体中央会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、商工会議所、生活衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会、商工組合、商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、商工会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、森林組合及び森林組合連合会 (ウ) 宗教法人 6 一般有料老人ホーム、高齢者総合福祉センター又は在宅介護サービスセンターを設置し、又は経営する営利を目的とする法人 7 在宅サービス事業等を行う者(業務方法書第6条第2項に掲げる施設で行う事業にあっては、法人に限る。) |
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経営資金 |
施設又は事業の経営に必要な資金 |
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(注) 在宅サービス事業のうち、業務方法書第4条第2項第3号に掲げる賃貸事業(以下「福祉用具賃貸事業」という。)及び販売事業(以下「福祉用具販売事業」という。)に係る貸付けについては、上記にかかわらず次のとおりとする。 1 業務方法書第4条第3項に掲げる用具(以下「福祉用具」という。)の賃貸及び販売による売上げが総売上げの過半を占める事業であって、「民間事業者による福祉用具賃貸サービス及び福祉用具販売サービスのガイドラインについて」(平成6年10月21日社援更第284号・老振第80号厚生省社会・援護局長・老人保健福祉局長通知)の内容を満たすものを対象とする。 2 福祉用具は、次に掲げるものをいう。 特殊寝台、特殊寝台付属品、腰掛便座、特殊尿器、体位変換器、痴呆性老人徘徊感知機器、車いす、歩行器等 |
第4 利率
1 利率は次の表のとおりとする。
施設又は事業の種類 |
利率の考え方 |
業務方法書第4条第1項の表のアからコまでに掲げる施設及び同条第4項に掲げる事業 |
4.6パーセント(固定金利)。ただし、財政融資資金借入金利(償還期間20年うち据置期間1年。以下同じ。)が4.6パーセントを下回る場合は、財政融資資金借入金利と同率とする。 |
特定有料老人ホーム 一般有料老人ホーム |
財政融資資金借入金利に0.5パーセントを加算した率とする。ただし、長期プライムレートと同率又はこれを上回る場合は、長期プライムレートから0.05パーセント差し引いた率とする。 |
高齢者総合福祉センター 在宅介護サービスセンター |
ア 社会福祉法人及び民法第34条の規定に基づき設立した法人については、財政融資資金借入金利と同率とする。 イ 業務方法書第4条第1項の表の貸付対象施設欄のセ及びソの貸付けの相手方欄のイに掲げる者については、財政融資資金借入金利に0.5パーセントを加算した率とする。ただし、長期プライムレートと同率又はこれを上回る場合は、長期プライムレートから0.05パーセント差し引いた率とする。 |
在宅サービス事業等 |
長期プライムレートと同率とする。 |
(備考) 在宅サービス事業(業務方法書第4条第2項第3号に規定する事業を除く。)のうち、別表1に掲げるものについては、上記にかかわらず、財政融資資金借入金利に0.5パーセントを加算した率とする。ただし、長期プライムレートと同率又はこれを上回る場合は、長期プライムレートから0.05パーセント差し引いた率とする。 |
2 1において、長期プライムレートが財政融資資金借入金利を下回った場合には、財政融資資金借入金利と同率とする。
3 業務方法書第7条第2項に規定する無利子期間は、次表のとおりとする。ただし、災害の発生により貸付けをする場合においては、24月とする。
償還期間 |
無利子期間 |
2年以上~4年未満 |
契約締結日から6月 |
4 〃 ~ 6 〃 |
〃 9 〃 |
6 〃 ~ 8 〃 |
〃 12 〃 |
8 〃 ~ 10〃 |
〃 15 〃 |
10 〃 ~ 12 〃 |
〃 18 〃 |
12 〃 ~ 14 〃 |
〃 21 〃 |
14 〃 ~ 20年以内 |
〃 24 〃 |
4 業務方法書第8条から第14条までの規定により貸付けを行う貸付金については、無利子とする。
第5 償還期間及び据置期間
1 償還期間は、貸付金の種類及び貸付金額の区分に応じ、次のとおりとする。
(1) 設置・整備資金
区分 |
償還期間 |
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貸付金の種類 |
建築資金 |
設備備品整備資金 |
土地取得資金 |
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貸付金額 |
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耐火構造(準耐火を含む。) |
耐火構造以外 |
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5,000千円以下 |
5年以内 |
5年以内 |
5年以内 |
5年以内 |
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5,000千円超10,000千円以下 |
10年以内 |
10年以内 |
10年以内 |
10年以内 |
|
10,000千円超15,000千円以下 |
15年以内 |
15年以内 |
15年以内 |
15年以内 |
|
15,000千円超20,000千円未満 |
19年以内 |
15年以内 |
15年以内 |
19年以内 |
|
20,000千円以上 |
20年以内 |
15年以内 |
15年以内 |
20年以内 |
|
(注) 1 次に掲げるものの償還期間は、上記にかかわらず次のとおりとする。 (1) 一般有料老人ホーム、高齢者総合福祉センター及び在宅介護サービスセンターに係る次の貸付けは、貸付金額の区分にかかわらず、次のとおりとする。 ア 耐火構造(準耐火を含む。)による建築資金は20年以内 イ 耐火構造以外の建築資金は15年以内 ウ 設備備品整備資金は5年以内 エ 土地取得資金は20年以内 (2) 在宅サービス事業等に係る貸付けは、貸付金の種類及び貸付金額の区分にかかわらず15年以内とする。 2 貸付金の種類が2以上ある場合の償還期間は、償還期間の長期のものを適用し、その場合の貸付金額は、合計額による。 |
(2) 経営資金
ア 業務方法書第4条第1項の表のアからコまでに掲げる施設に係る貸付けについては、3年以内。ただし、機構が認めた場合は5年以内とする。
イ 在宅サービス事業等に係る貸付けについては、5年以内とする。
2 次に掲げる貸付けについては、当該区分に応じ、据置期間を設けることができるものとし、当該据置期間は償還期間に含むものとする。
区分 |
据置期間 |
業務方法書第16条第2項第1号に掲げる施設 |
1年以内(第10の2に規定する元金均等の3箇月賦償還による償還方法の場合に限る。) |
特定有料老人ホーム |
2年以内(第10の2に規定する元金均等の3箇月賦償還による償還方法の場合は1年以内。) |
一般有料老人ホーム、高齢者総合福祉センター及び在宅介護サービスセンター |
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ア 建築資金及び土地取得資金 |
2年以内 |
イ 設備備品整備資金 |
6月以内 |
在宅サービス事業等 |
|
ア 設置・整備資金 |
3年以内 |
イ 経営資金 |
6月以内 |
第6 貸付金額
貸付金額は、次に掲げる額の範囲内とし、その額は10万円(高齢者総合福祉センター及び在宅介護サービスセンターについては100万円、特定有料老人ホーム及び一般有料老人ホームについては200万円)単位とする。
なお、貸付金の最低額は、200万円(一般有料老人ホームについては800万円)とする。
1 業務方法書第4条第1項の表のアからサまでに掲げる施設及び同条第4項に掲げる事業については、次の(1)若しくは(2)によって算出された額又は担保による貸付けについては、その担保評価額に100分の70を乗じて得た額のいずれか低い額とする。
(1) 業務方法書第4条第1項の表のアからコまでに掲げる施設(職員宿舎にあっては、補助対象となる施設に限る。)並びに同条第4項に掲げる事業については、次のア、イ及びウの基準事業費からエの法的・制度的補助金の額のうち、それぞれの当該基準事業費に該当する額を控除した額に100分の75(別表2に定める社会福祉事業施設については100分の80(特別養護老人ホームのうち小規模生活単位型の施設並びに同施設に附置する老人短期入所事業を行うための居室等の部分及び老人デイサービスセンターについては100分の90)、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律第2条、第2条の2又は第3条の規定により、国立病院等の資産を減額した価額で譲渡を受ける場合の資産の貸付けについては100分の100)を乗じて得た額の合計額
ア 設置・整備資金(土地取得資金を除く。)の基準事業費
基準事業費の額は次の(ア)から(オ)までにより算出された額の合計額(実際の事業費がこれに満たないときは実際事業費)。ただし、機構が特に必要と認めた場合は、これによらないことができる。
なお、基準事業費の算出の対象とする費用は、別表3に掲げる対象費用とする。
(ア) 建築工事費
別表4に定める基準単価に利用人数又は施設等を乗じて得た額
(イ) 特殊附帯設備工事費
別表5の1に定める額
(ウ) 設計監理費
別表5の2に定める額
(エ) 特殊工事費
別表6及び別表7に定める基準単価に利用人数又は施設等を乗じて得た額
(オ) 敷地造成工事費
大規模な造成について、機構が認めた場合は、実際敷地造成単価に建築確認で認めれる貸付対象の建物の延床面積の3倍の面積(当該施設又は事業の用に供する土地の面積がこれに満たないときはその面積)を乗じて得た額
(カ) 設備備品整備費
別表8に定める基準単価に利用人数又は施設等を乗じて得た額
イ 土地取得費の基準事業費
実際土地取得単価に建築確認で認められる貸付対象の建物の延床面積の3倍の面積(当該施設又は事業の用に供する土地の面積がこれに満たないときはその面積)を乗じて得た額。ただし、機構が特に必要と認めた場合はこれによらないことができる。
ウ 経営資金の基準事業費
実際事業費の額
エ 法的・制度的補助金
法的又は制度的に費用負担が定められている補助金又は助成金で、次の(ア)から(エ)までに掲げるものとする。
(ア) 国の社会福祉施設等施設整備費補助金及び社会福祉施設等設備整備費補助金、保健衛生施設等施設整備費補助金及び保健衛生施設等設備整備費補助金(以下「施設整備等補助金」という。)並びに当該施設整備等補助金の算定基礎に基づいて交付される都道府県又は指定都市若しくは中核市補助金
(イ) 施設整備等補助金以外の国庫補助金
(ウ) 日本自転車振興会補助金、日本小型自動車振興会補助金、日本船舶振興会補助金、独立行政法人高齢・障害者雇用促進支援機構助成金(障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金及び重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金に限る。)、中央競馬馬主社会福祉財団助成金及びこども未来財団助成金
(エ) 地方公共団体(都道府県、指定都市及び中核市に限る。)により補助要綱を明示し恒常的に交付する独自の補助金(借入金の償還金に対する補助制度に変更した場合を含む。)のうち、機構の基準事業費と重複する部分に係る補助金
(2) 特定有料老人ホームについては、(1)のア及びイの基準事業費にそれぞれ100分の70を乗じて得た額の合計額
2 一般有料老人ホームについては、1の(1)のア及びイの基準事業費にそれぞれ100分の70を乗じて得た額の合計額(特定民間施設整備法第9条に規定するものについては、1の(1)のア及びイの基準事業費にそれぞれ100分の90を乗じて得た額の合計額)とする。
3 高齢者総合福祉センター及び在宅介護サービスセンターについては、1の(1)のア及びイの基準事業費にそれぞれ100分の90を乗じて得た額の合計額とする。
4 業務方法書第4条第1項の表のソに規定する老人デイサービス事業及び老人短期入所事業並びに同条第2項に規定する在宅サービス事業については、1の(1)のア、イ及びウの基準事業費にそれぞれ100分の70を乗じて得た額の合計額とする。
5 業務方法書第4条第1項の表のソに規定する痴呆対応型老人共同生活援助事業に係る施設及び同表のタに掲げる施設については、2のア、イ及びウの基準事業費にそれぞれ100分の70を乗じて得た額の合計額とする。ただし、2の(1)のエに定める法的・制度的補助金がある場合にあっては、それぞれ当該基準事業費に該当する額を控除した額に100分の70を乗じて得た額とする。
6 福祉用具賃貸事業及び福祉用具販売事業については、福祉用具の賃貸又は販売に係る事業費を基準事業費の額とする。
第7 老朽整備等の貸付け
業務方法書第8条から第12条までに規定する貸付金(以下「老朽整備等貸付金」という。)の貸付けについては、次によるものとする。
1 貸付けの対象
国の老朽民間社会福祉施設整備計画、既設社会福祉施設用地有効活用改築促進制度に基づく整備計画、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備計画又は地すべり防止危険か所等における危険区域所在施設移転計画に基づき国庫補助の対象となった整備事業とする。
2 老朽整備等貸付金の額
老朽整備等貸付金の額は、(1)の対象事業費から(2)の法的・制度的補助金の額を控除した額に100分の75(別表2に定める社会福祉事業施設については100分の80)を乗じて得た額の範囲内とし、その額は10万円単位とする。
(1) 対象事業費
当該整備事業に係る国庫補助金の交付要綱に定める国庫補助基本額に3分の4を乗じた額
(2) 法的・制度的補助金
国の老朽民間社会福祉施設整備計画、既設社会福祉施設用地有効活用改築促進制度に基づく整備計画、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備計画又は地すべり防止危険か所等における危険区域所在施設移転計画の社会福祉施設等施設整備費補助金及び当該社会福祉施設等施設整備費補助金の算定基礎に基づいて交付される都道府県又は指定都市若しくは中核市補助金並びに第6の1の(1)のエの(エ)に定める補助金
第8 大部屋解消整備の貸付け
業務方法書第13条に規定する貸付金(以下「大部屋解消整備貸付金」という。)の貸付けについては、次によるものとする。
1 貸付けの対象
児童養護施設、身体障害者療護施設及び養護老人ホームの大部屋解消整備について国庫補助の対象となった事業とする。
2 大部屋解消整備貸付金の額
大部屋解消整備貸付金の額は、(1)の対象事業費から(2)の法的・制度的補助金の額を控除した額に100分の75(身体障害者療護施設及び養護老人ホームについては100分の80)を乗じて得た額の範囲内とし、その額は10万円単位とする。
(1) 対象事業費
当該整備事業に係る国庫補助金の交付要綱に定める国庫補助基本額に3分の4を乗じた額
(2) 法的・制度的補助金
国の大部屋解消整備に基づくもので、法的又は制度的に費用負担が定められている国の社会福祉施設等施設整備費補助金及び当該社会福祉施設等施設整備費補助金の算定基礎に基づいて交付される都道府県又は指定都市若しくは中核市補助金並びに第6の1の(1)のエの(エ)に定める補助金
第9 被虐待児童受入体制整備の貸付け
業務方法書第14条に規定する貸付金(以下「被虐待児童受入体制整備貸付金」という。)の貸付けについては、次によるものとする。
1 貸付けの対象
児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童家庭支援センターの被虐待児童受入体制整備について国庫補助の対象となった事業とする。
2 被虐待児童受入体制整備貸付金の額
被虐待児童受入体制整備貸付金の額は、(1)の対象事業費から(2)の法的・制度的補助金の額を控除した額に100分の80を乗じて得た額の範囲内とし、その額は10万円単位とする。
(1) 対象事業費
当該整備事業に係る国庫補助金の交付要綱に定める国庫補助基本額に3分の4を乗じた額
(2) 法的・制度的補助金
国の被虐待児童受入体制整備に基づくもので、法的又は制度的に費用負担が定められている国の社会福祉施設等施設整備費補助金及び当該社会福祉施設等施設整備費補助金の算定基礎に基づいて交付される都道府県又は指定都市補助金並びに第6の1の(1)のエの(エ)に定める補助金
第10 償還方法
1 業務方法書第4条第1項の表のアからコまでに掲げる施設(2に掲げる施設を除く。)及び同条第4項に掲げる事業に係る貸付金の償還方法は、原則として元金均等の年賦償還とする。
2 業務方法書第16条第2項第1号に掲げる施設及び特定有料老人ホームに係る貸付金の償還方法は、原則として元金均等の年賦償還又は3箇月償還とする。
3 一般有料老人ホーム、高齢者総合福祉センター、在宅介護サービスセンター及び在宅サービス事業等に係る貸付金の償還方法は、原則として元金均等又は元利均等の3箇月賦償還とする。ただし、金融機関に業務を委託する貸付けに係るものについては、原則として、元金均等の3箇月賦償還とする。
第11 利息の支払方法
貸付金に係る利息は後払いとし、年賦償還の場合にあっては年2回、その他の場合にあっては、貸付金の償還方法に準じて支払わせるものとする。
第12 担保
1 担保は、原則として徴するものとする。担保物件は、登記、登録等第三者対抗要件を具備することが容易であって、それにより確実に貸付金債権を担保することのできるものに限る。
2 貸付けの対象とする施設の敷地である土地(貸付金をもって購入する土地を含む。)及び建物(貸付金をもって建築又は購入する建物を含む。)は、原則として、担保に徴する。
第13 保証人
保証人は、原則として連帯保証人をたてさせるものとする。
第14 延滞損害金
元金の償還が延滞した場合には、年14.5パーセントの割合による延滞損害金を徴収する。ただし、機構が特に認めた場合は、延滞損害金を減免することができる。
第15 違約金
次のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部につき年14.5パーセントから約定利率を控除した率を乗じた額を違約金として徴収することができる。
(1) 貸付金を定められた使途以外に使用した場合又は長期にわたり使用しない場合
(2) 虚偽の申出若しくは報告をし、又は必要な事実の申出若しくは報告を怠ったことにより貸付金が限度額を超えることとなった場合又は貸付金について借入を要しないこととなった場合
(3) 貸付金をもって建築した建物若しくは購入した建物又は購入した土地を、貸付けの対象とした施設又は事業以外の用途に供した場合
第16 弁済補償金
借入者の申し出により期限前に貸付金の全部又は一部の償還を受けるときは、別に定めるところにより算定した弁済補償金を徴収する。
第17 都道府県知事等の意見
貸付けに当たっては、原則として貸付けに係る社会福祉事業施設等を管轄する都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の意見を求めるものとする。
第3章 医療貸付
第18 貸付対象事業等
貸付けの対象とする事業等は、資金の種類に応じ次のとおりとする。
1 設置・整備資金
(1) 新築資金及び増改築資金
貸付けの対象とする事業、貸付けの対象とする施設の範囲及び病床数は、別表9のとおりとし、貸付対象面積は、原則として別表10及び別表11に定める標準面積を超えない面積とする。
(2) 機械購入資金
貸付けの対象とする機械器具は、別表12のとおりとする。
2 長期運転資金
貸付けの対象とする長期運転資金は、別表13のとおりとする。
第19 利率
1 利率は次の表のとおりとする。
貸付金の種類 |
施設又は事業の種類 |
利率の考え方 |
新築資金 |
病院 診療所 助産所 歯科技工所 医療従事者養成施設 |
財政融資資金借入金利と同率とする。 |
介護老人保健施設 指定訪問看護事業 |
病院の建築資金の貸付利率と福祉貸付(社会福祉事業施設)の貸付利率の中間値とする。ただし、病院の新築資金の利率と同率又はこれを上回る場合は、病院の新築資金の利率から0.05パーセント差し引いた率とする。 |
|
薬局 衛生検査所 施術所 |
財政融資資金借入金利に0.5パーセントを加算した率とする。ただし、長期プライムレートと同率又はこれを上回る場合は、長期プライムレートから0.05パーセント差し引いた率とする。 |
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疾病予防運動施設 温泉療養運動施設 |
長期プライムレートと同率とする。 |
|
甲種増改築資金 |
病院 診療所 助産所 歯科技工所 医療従事者養成施設 |
財政融資資金借入金利と同率とする。 |
乙種増改築資金 |
病院 診療所 薬局 助産所 歯科技工所 衛生検査所 施術所 医療従事者養成施設 |
財政融資資金借入金利に0.5パーセントを加算した率とする。ただし、長期プライムレートと同率又はこれを上回る場合は、長期プライムレートから0.05パーセント差し引いた率とする。 |
介護老人保健施設 指定訪問看護事業 |
病院の建築資金の貸付利率と福祉貸付(社会福祉事業施設)の貸付利率の中間値とする。ただし、病院の新築資金の利率と同率又はこれを上回る場合は、病院の新築資金の利率から0.05パーセント差し引いた率とする。 |
|
疾病予防運動施設 温泉療養運動施設 |
長期プライムレートと同率とする。 |
|
機械購入資金 |
病院 診療所 薬局 助産所 歯科技工所 衛生検査所 施術所 医療従事者養成施設 疾病予防運動施設 温泉療養運動施設 |
長期プライムレートと同率とする。 |
介護老人保健施設 指定訪問看護事業 |
病院の建築資金の貸付利率と福祉貸付(社会福祉事業施設)の貸付利率の中間値とする。ただし、病院の新築資金の利率と同率又はこれを上回る場合は、病院の新築資金の利率から0.05パーセント差し引いた率とする。 |
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長期運転資金 |
病院 診療所 薬局 助産所 歯科技工所 衛生検査所 施術所 医療従事者養成施設 疾病予防運動施設 温泉療養運動施設 |
長期プライムレートと同率とする。 |
介護老人保健施設 指定訪問看護事業 |
病院の建築資金の貸付利率と福祉貸付(社会福祉事業施設)の貸付利率の中間値とする。ただし、病院の新築資金の利率と同率又はこれを上回る場合は、病院の新築資金の利率から0.05パーセント差し引いた率とする。 |
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(備考) 貸付金のうち、次に掲げるものの利率は、上記にかかわらず次のとおりとする。 1 医療法、薬事法、歯科技工士法、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律、保健師助産師看護師法施行令、理学療法士及び作業療法士法施行令、歯科衛生士法施行令、臨床工学技士学校養成所指定規則、義肢装具士学校養成所指定規則又は救急救命士学校養成所指定規則に基づく命令若しくは指示又はこれに代わる指導を受けて行われる次の増改築資金については、財政融資資金借入金利と同率とする。 (1) 医療関係施設の増改築に係る乙種増改築資金 (2) 営利を目的とする法人が開設する歯科技工所の増改築に係る甲種増改築資金 2 建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項に基づき所管行政庁から耐震改修の計画の認定を受けた病院又は診療所の増改築に係る乙種増改築資金の利率は、財政融資資金借入金利と同率とする。 3 「医療施設近代化施設整備事業の実施について」(平成5年12月15日健政発第786号厚生省健康政策局長通知)に基づき、医療施設近代化施設整備事業を実施するものについては、病院の増改築に係る乙種増改築資金の利率を財政融資資金借入金利と同率とし、病院又は診療所に係る経営安定化資金の利率を長期プライムレートから0.5パーセント差し引いた率とする。ただし、財政融資資金借入金利と同率又はこれを下回る場合は、財政融資資金借入金利に0.05パーセント加算した率とする。 4 医療法施行規則第30条の32の2第1項各号に掲げる病床として都道府県知事が認めるものの機能の向上に係る乙種増改築資金(減床する場合に限る。)の利率は、財政融資資金借入金利と同率とする。 5 医療法第30条の3第2項に基づき医療計画に定める事項の達成を推進するために、都道府県知事が必要と認める医療関係施設の増改築に係る乙種増改築資金(減床する場合に限る。)の利率は、財政融資資金借入金利と同率とする。 6 調剤を専門とする薬局又は主として調剤を行う薬局(いずれも都道府県知事が適当と認めて推薦したものに限る。)の新築資金及び増改築に係る乙種増改築資金の利率は、財政融資資金借入金利と同率とする。 7 営利を目的とする法人が開設する歯科技工所についての新築資金及び甲種増改築資金の利率は、財政融資資金借入金利に0.5パーセントを加算した率とする。ただし、長期プライムレートと同率又はこれを上回る場合は、長期プライムレートから0.05パーセント差し引いた率とする。 8 業務方法書第26条第1項第1号の規定が適用される疾病予防運動施設のうち、社会福祉法人の開設する疾病予防運動施設に係る貸付金についての利率は、財政融資資金借入金利と同率とし、営利を目的とする法人の開設する疾病予防運動施設に係る貸付金についての利率は、財政融資資金借入金利に0.5パーセントを加算した率とする。ただし、長期プライムレートと同率又はこれを上回る場合は、長期プライムレートから0.05パーセント差し引いた率とする。 9 建物賃借に係る新築資金、甲種増改築資金及び乙種増改築資金のうち、権利金についての利率は、長期プライムレートと同率(介護老人保健施設及び指定訪問看護事業に係るものについては、病院の建築資金の貸付利率と福祉貸付(社会福祉事業施設)の貸付利率の中間値とする。ただし、病院の新築資金の利率と同率又はこれを上回る場合は、病院の新築資金の利率から0.05パーセント差し引いた率とする。)とする。 10 当分の間(看護職員需給見通しにより需給が均衡するまでの間)、看護師又は准看護師に係る医療従事者養成施設の新築資金及び甲種増改築資金の利率は、財政融資資金借入金利から0.5パーセント差し引いた率とする。ただし、介護老人保健施設の利率と同率又はこれを下回る場合は、介護老人保健施設の利率に0.05パーセント加算した率、乙種増改築資金の利率は、財政融資資金借入金利と同率、機械購入資金(新築又は学生若しくは生徒の定員の増員を伴う増改築に係るものに限る。)の利率は、長期プライムレートから0.5パーセント差し引いた率とし、財政融資資金借入金利と同率又はこれを下回る場合は、財政融資資金借入金利に0.05パーセント加算する。 11 当分の間(看護職員需給見通しにより需給が均衡するまでの間)、病院の増改築に係る乙種増改築資金のうち、看護師宿舎及び保育施設に係る資金の利率は、財政融資資金借入金利と同率とする。 12 介護老人保健施設に係る経営安定化資金の利率は、長期プライムレートと同率とする。 13 業務方法書第26条第2項に規定する特定の病院に係る電子カルテ等診療情報提供システム(特定機械)購入資金の貸付利率は、長期プライムレートから0.5パーセント差し引いた率とし、財政融資資金借入金利と同率又はこれを下回る場合は、財政融資資金借入金利に0.05パーセント加算した率とする。 14 宗教法人の開設する介護老人保健施設に係る貸付金(経営安定化資金を除く。)及び指定訪問看護事業に係る貸付金の利率並びに看護師又は准看護師に係る医療従事者養成施設の新築資金及び甲種増改築資金の利率は、財政融資資金借入金利と同率とする。 15 一般病床数が200床未満の病院のうち、平成13年度から平成17年度までの間に貸し付ける経営安定化資金の利率は、財政融資資金借入金利と同率とする。 |
2 1において、長期プライムレートが財政融資資金借入金利を下回った場合には、財政融資資金借入金利と同率とする。
3 業務方法書第28条第2項に定める激甚災害に準じ災害融資に関する特別措置を講ずることとされた災害の場合の貸付利率は、別に定めるところによる。
第20 償還期間及び据置期間
償還期間及び据置期間は、次のとおりとする。ただし、償還期間には据置期間を含む。
貸付金の種類 |
施設又は事業の種類 |
貸付対象施設又は事業所の構造 |
償還期間 |
据置期間 |
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新築資金 |
病院 介護老人保健施設 疾病予防運動施設 温泉療養運動施設 |
耐火構造 |
25年以内 |
2年以内 |
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その他の構造 |
20年以内 |
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診療所 医療従事者養成施設 |
耐火構造 |
20年以内 |
2年以内 |
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その他の構造 |
15年以内 |
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助産所 |
耐火構造 |
15年以内 |
2年以内 |
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その他の構造 |
10年以内 |
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薬局 歯科技工所 衛生検査所 施術所 |
耐火構造 |
10年以内 |
1年以内 |
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その他の構造 |
7年以内 |
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指定訪問看護事業 |
耐火構造 その他の構造 |
7年以内 |
1年以内 |
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甲種増改築資金 |
病院 |
耐火構造 |
20年以内 |
2年以内 |
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その他の構造 |
15年以内 |
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診療所 医療従事者養成施設 |
耐火構造 |
20年以内 |
1年以内 |
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その他の構造 |
15年以内 |
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助産所 |
耐火構造 |
15年以内 |
1年以内 |
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その他の構造 |
10年以内 |
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歯科技工所 |
耐火構造 |
10年以内 |
1年以内 |
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その他の構造 |
7年以内 |
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乙種増改築資金 |
病院 介護老人保健施設 疾病予防運動施設 温泉療養運動施設 |
耐火構造 |
20年以内 |
2年以内 |
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その他の構造 |
15年以内 |
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診療所 医療従事者養成施設 |
耐火構造 |
20年以内 |
1年以内 |
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その他の構造 |
15年以内 |
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助産所 |
耐火構造 |
15年以内 |
1年以内 |
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その他の構造 |
10年以内 |
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薬局 歯科技工所 衛生検査所 施術所 |
耐火構造 |
10年以内 |
1年以内 |
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その他の構造 |
7年以内 |
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指定訪問看護事業 |
耐火構造 その他の構造 |
7年以内 |
1年以内 |
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機械購入資金 |
全施設 指定訪問看護事業 |
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5年以内 |
6月以内 |
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長期運転資金 |
全施設 指定訪問看護事業 |
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3年以内 |
6月以内 |
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(備考) 1 新築資金、甲種増改築資金及び乙種増改築資金のうち建物賃借に要する資金については、上記にかかわらず次の償還期間及び据置期間を適用する。 |
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建物賃借に要する資金 |
施設又は事業の種類 |
償還期間 |
据置期間 |
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敷金、保証金等 |
病院、診療所、介護老人保健施設、医療従事者養成施設、疾病予防運動施設、温泉療養運動施設 |
15年以内 |
1年以内 |
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助産所 |
10年以内 |
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薬局、歯科技工所、衛生検査所、施術所、指定訪問看護事業 |
7年以内 |
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権利金 |
全施設 指定訪問看護事業 |
5年以内 |
6月以内 |
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2 長期運転資金のうち、経営安定化資金の貸付けの場合にあっては、償還期間については5年以内(特に必要と認められる場合は7年以内)、据置期間については1年以内とする。 3 機構が特に認める場合は、上記の規定にかかわらず、これを超えることができる。 |