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○運営適正化委員会等の設置要綱について

(平成12年6月7日)

(社援第1353号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・援護局長通知)

本日付けで公布、施行された「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)」の施行に伴い、社会福祉法第83条の規定により、福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保及び福祉サービスに関する苦情の解決を行う機関として、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が設置されることとなったところです。

つきましては、運営適正化委員会及び選考委員会の設置について、別紙のとおり設置要綱を定めましたので、管下関係機関にご周知の上、円滑な事業実施が図られるよう、ご配意願います。

なお、当該実施要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知するものです。

別紙

運営適正化委員会等の設置要綱

1 運営適正化委員会について

(1) 委員の定数について

運営適正化委員会の委員の定数については、社会福祉法施行令第2条第1項の規定により、都道府県社会福祉協議会が定めることとしている。なお、運営適正化委員会の委員の定数を定めるに当たっては、次に留意すること。

① 委員の定数は、福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告(以下「運営監視事務」という。)の件数及び福祉サービスに関する苦情の解決のための相談、助言、調査又はあっせん(以下「苦情解決事務」という。)の件数等の運営適正化委員会の事務量その他各地域の特性等の事情を勘案して、運営適正化委員会が運営監視事務及び苦情解決事務(以下「委員会事務」という。)を効率的かつ適切に行うことができる数とする必要があること。

② 委員会事務を効率的かつ適切に行うことができるよう必要な事務分担等を可能にするために運営適正化委員会に合議体を設け、合議体において具体的な委員会事務を取り扱うことから、運営適正化委員会の定数は、委員会事務を行うのに必要な合議体の数及び合議体を組織する委員数を具体的に考慮して定めなければならないこと。

(2) 委員の構成について

運営適正化委員会の委員の構成については、公正性を旨とする委員会の性格に鑑みるとともに、多様な事例に対して適正に機能を発揮し得るものとするため、次の①から③の各分野(①については、アからウの3分野)の学識経験を有する者を選任すること。この際、各分野から複数人を委員とすることが望ましく、また、特定の分野を代表する者が多数を占めることのないようにすること。

① 社会福祉に関し学識経験を有する者である委員

次の各分野から、社会福祉全般に関して学識経験を有する者を選任すること。

ア 公益を代表する者

民生委員・児童委員、社会福祉士、介護福祉士、社会福祉に係る学問を教授する者等

イ 福祉サービス利用援助事業の対象者を支援する団体を代表する者

痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等の当事者団体及びその家族会等の関係者

ウ 福祉サービスの提供者を代表する者

福祉サービスの提供に実際に従事する者。なお、公平性の観点から福祉サービス利用援助事業の従事者は適切ではないこと。

また、委員の選任に当たっては次の点に留意すること。

・ アの委員はイ又はウに該当する者であってはならないこと。

・ イ及びウの委員数は、必ず同数でなければならないこと。

・ 公平性の確保のため、特定分野への偏りを避ける趣旨から、イ及びウの委員の合計は、委員総数の概ね3分の1以内とすべきこと。

② 法律に関し学識経験を有する者である委員

法律全般に関する学識経験のほか、財務・会計に関する学識経験を有する者を選任できるようにすること。

③ 医療に関し学識経験を有する者である委員

医療全般に関する学識経験のほか、精神医療に関する学識経験を有する者(医師、精神保健福祉士等)を選任できるようにすること。

上記①から③までによるほか、運営適正化委員会において、運営監視事務を取り扱う合議体の委員及び苦情解決事務を取り扱う合議体の委員を選考する際に、支障が生じないように十分配慮すること。

(3) 委員の選任等について

① 委員の選任手続きについて

運営適正化委員会の委員については、都道府県社会福祉協議会の代表者が、選考委員会の同意を得て選任すること(選考委員会の組織については2参照)。

具体的には、都道府県社会福祉協議会が決定した運営適正化委員会の委員の定数及び構成に基づき、委員候補者を都道府県社会福祉協議会においてあらかじめ選考し、当該委員候補者を選考委員会に提案し、その同意を得るものとすること。

② 委員候補者の選考に当たっての留意点

ア 広く関係団体や行政機関の意見等を参考にし、特定団体の意見のみを重んじることのないようにすること。

イ 公正な判断が可能であり、福祉サービスの利用者及び福祉サービス提供者の信頼を得ることができる者を選考すること。

ウ 委員会事務の重要性を理解し、運営適正化委員会に常に出席し、委員会事務に従事することのできる者を選考すること。

エ 選考委員会の委員を委員候補者として選考することはできないこと。

オ 委員候補者を選考委員会に提案する際には、運営適正化委員会の委員の定数及び構成並びに各委員候補者が代表している分野、有している学識等を示すこと。

カ 選考委員会の同意を得られなかった委員候補者があった場合には、当該委員候補者が代表する分野と同じ分野を代表する別の者を再度、委員候補者として選考し、選考委員会に提案すること。

キ 任期満了、定数の増員又は欠員の補充の場合における委員の選考についても、上記アからカまでによること。

ク 委員の選考については、情報の公開に努め、透明性を確保すること。

(4) 委員の任期について

① 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とすること。

② 委員は、再任されることができること。

(5) 委員の解任について

都道府県社会福祉協議会の代表者は、運営適正化委員会の委員が心身の故障によりその職務に支障があると認めるとき、又は職務上の義務違反等の委員たるに適しない非行があると認めるときは、委員を解任することができること。

(6) 委員長について

① 運営適正化委員会の委員長は、委員の互選により選出されるものであるが、福祉サービス利用援助事業の対象者を支援する団体を代表する委員及び福祉サービスの提供者を代表する委員を委員長とすることは、公正性を旨とする運営適正化委員会の性格に鑑み不適当であること。また、委員長の職務を代理する委員についても同様であること。

② 委員長は、会務を総理し、運営適正化委員会を代表すること。

③ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理すること。

(7) 運営適正化委員会の会議について

① 運営適正化委員会は、委員長が招集すること。

② 運営適正化委員会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができないこと。

③ 運営適正化委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによること。

(8) 合議体について

① 設置について

運営適正化委員会には、それぞれ1以上の運営監視事務を取り扱う合議体及び苦情解決事務を取り扱う合議体を設置すること。

② 構成する委員及び運営について

合議体を構成する委員については、次の点に留意し、運営監視事務又は苦情解決事務を適切に行うことができるよう適当な委員を委員長が指名すること。なお、当該合議体の適切な運営に支障がないと認められる場合には、委員が複数の合議体の構成員を兼ねることができる。

ア 運営監視合議体について

a 運営監視のための合議体の設置

運営監視合議体は、福祉サービス利用援助事業の実施主体(都道府県社会福祉協議会から委託を受けて実施する者を含む。以下、同じ。)が行う事業の透明性、公正性を担保し、事業の適正な運営を確保するため、実施主体から定期的に業務実施状況(契約締結審査会による審査を含む。)について報告を受けること等により、実施主体の事業全般の監視を行い、必要に応じて実施主体に対して助言、現地調査又は勧告を行うものとする。

b 合議体の委員の構成

合議体を構成する委員については、法律、財務・会計、医療、福祉(公益を代表する委員並びに各同数の福祉サービス利用援助事業の対象者を支援する団体を代表する者及び福祉サービスの提供者を代表する者とする。(2)①参照。)の専門的知識を有する者をもって構成するものとする。

c 合議体の会議の開催

運営監視合議体の会議は、最低2ヶ月に1回以上開催すること。ただし、案件により開催の必要がない場合には、この限りではない。

イ 苦情解決合議体について

a 苦情解決のための合議体の設置

苦情解決合議体は、福祉サービスに関する苦情を解決するための相談、助言、調査又はあっせんを行う。

b 合議体の委員の構成

合議体を構成する委員については、事業の公正性を確保するとともに、多様な苦情に対応し得るようにするため、次によること。

○ 社会福祉に関し学識経験を有する委員、法律に関し学識経験を有する委員及び医療に関し学識経験を有する委員のいずれも1名以上を構成員とし、委員の持つ学識経験が、合議体全体として多様となるようにすること。

○ 福祉サービス利用援助事業の対象者を支援する団体を代表する者又は福祉サービスの提供者を代表する者として選任された委員や利害関係者など苦情の解決において中立・公正な判断を行うのに適当でないと認められる者を充てることはできないこと。

c 合議体の会議の開催

苦情解決合議体の会議は、最低2ヶ月に1回以上開催すること。

③ 長について

合議体の長については、当該合議体を構成する委員の互選により選出されるものであるが、次に留意すること。

ア 福祉サービス利用援助事業の対象者を支援する団体を代表する者である委員又は福祉サービスの提供者を代表する者である委員が構成員である場合に、これらの委員を合議体の長とすることは、委員会事務における中立性確保の観点から不適当であること。また、長の職務を代理する委員についても同様であること。

イ 運営適正化委員会の委員長が合議体の長を兼ねることは差し支えないこと。

ウ 合議体の長が他の合議体の長を兼ねることは、各合議体の責任の所在を明確にする必要性に鑑み望ましくないこと。

④ 合議体の会議について

ア 合議体は、合議体の長が招集すること。

イ 合議体は、これを構成する委員の過半数(三人をもって構成する合議体にあっては、これを構成する委員のすべて)が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

ウ 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

エ 運営適正化委員会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって運営適正化委員会の議決とする。

(9) 事務局について

① 事務局の行う事務について

運営適正化委員会の事務局は、運営適正化委員会の補助機関であり、委員会事務のうち、委員会の議決を要しない軽易なもの、常時行う必要のあるもの等であって事務局において行うことが適当と委員長が認めるもの(以下「局務」という。)を処理すること。

② 事務局長その他事務局職員について

事務局長その他事務局職員の選任等については、次によること。

ア 事務局長その他事務局職員は、局務に専従するものとし、事務局職員の数は、局務を掌理するのに支障のない人数としなければならないこと。

イ 事務局長その他事務局職員については、都道府県社会福祉協議会の代表者が、当該都道府県社会福祉協議会の職員のうちから、局務を適切に行うことができる者を選任すること。

③ 事務局長その他事務局職員は、身分上は、都道府県社会福祉協議会の職員の身分を有するものであるが、職務上は、事務局長にあっては委員長の命に従い、その他事務局職員にあっては事務局長の指揮を受けるものであるので、都道府県社会福祉協議会の代表者が、事務局長その他事務局職員に対して、選任等人事に関する事項以外に、業務命令等をすることはできないこと。

(10) 委員及び職員の守秘義務について

① 運営適正化委員会の委員及び事務局の職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。なお、その職務を退いた後も同様であること。

② 現に運営適正化委員会の委員である者が守秘義務に違反した場合、職務上の義務違反として解任事由に当たること。

(11) 情報公開及び事業報告について

① 事業の透明性を確保する観点から、運営適正化委員会は少なくとも年に1回、その組織及び事業の状況等について報告書を作成し、これを公表すること。

具体的には、

・ 運営適正化委員会の委員の氏名及びその所属する合議体名

・ 処理した案件の概要及び件数

・ 選考委員会の委員の氏名及びその委員が代表している分野

等につき、個人のプライバシーに配慮しつつ、可能な限り情報の公表を行うこと。

② 運営適正化委員会に対する都道府県社会福祉協議会の代表者や理事の責任体制の確保及び監督を可能とするため、運営適正化委員会は、理事会に対し、少なくとも年に1回、事業の状況等について報告すること。

(12) 運営適正化委員会に関する定款記載事項について

都道府県社会福祉協議会は、設置する運営適正化委員会についての当該都道府県社会福祉協議会における位置付け等を明確にするため、次の事項を定款に記載すること。

① 運営適正化委員会の設置

② 運営適正化委員会の委員の定数

③ 理事会への事業報告義務

2 選考委員会の委員について

(1) 委員の選任等について

都道府県社会福祉協議会の代表者は、住民、福祉サービスの利用者、社会福祉事業の経営者その他の関係者の意見を聴いて、それぞれ同数の福祉サービスの利用者を代表する者、社会福祉事業を経営する者を代表する者及び公益を代表する者を選考委員会の委員に選任する。選考委員会の委員の選任については、次のとおり行うこと。

① 委員の選任手続きについて

選考委員会の委員の選任については、厚生省令で規定する方法の中から、あらかじめ社会福祉協議会が定める方法により、住民、福祉サービスの利用者、社会福祉事業の経営者その他の関係者の意見を聴くものとし、具体的には次のア~ウのいずれかの方法による。

なお、いずれの場合であっても、関係者が特定の候補者に対して異議を申し立てる際には、当該候補者が選考委員として不適切である理由を明確にして行うこととする。

また、選考委員会の委員の選考基準、委員の構成等は、合理的な説明が可能なものでなければならない。

ア あらかじめ社会福祉協議会が選考委員会の委員候補者を選考し、当該候補者を各種公報や公共団体の掲示板などに公示するとともに、これを関係者に十分な周知をするための手段を講じた上で、一定の期間を定めて意見書の提出を受け付けるもの。この際、一定の期間とは2週間程度を目途とし、また意見書については、当該候補者について不適切と思う者について、その旨及び不適切とする理由を明記させる形式で行う。この際、他に推薦すべき者がいる場合には、当該推薦者氏名とその推薦理由を記載させることも考えられる。

イ 都道府県社会福祉協議会が指定し、一定期間公示した期日及び場所において、都道府県社会福祉協議会があらかじめ選考した委員候補者につき、住民、関係者から意見の聴取を行うもの。この際、一定期間とは2週間程度とする。

ウ 上記ア又はイに類する方法で、都道府県社会福祉協議会があらかじめ定める方法。

具体的には、あらかじめ社会福祉協議会が選考委員会の委員候補者を選考し、当該候補者を各種公報や、公共団体及び市町村社会福祉協議会の掲示板などに公示するとともに、これを関係者に十分な周知をするための手段を講じた上で、都道府県社会福祉協議会及び都道府県社会福祉協議会が福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)の業務の一部を委託する市町村社会福祉協議会(以下「基幹的社会福祉協議会」という。)の窓口において、一定の期間(1週間程度)を定めて意見書の提出を受け付けるもの。この際、都道府県社会福祉協議会及び基幹的社会福祉協議会においては、必要に応じて意見書の代筆を行う等、意見書の提出を行おうとする関係者に対して、必要な便宜を図ることとし、当該期間内の意見の提出に困難がないよう、配慮すること。なお、基幹的社会福祉協議会において意見の受付をした場合には、FAX等により、当該意見を速やかに都道府県社会福祉協議会に送付することとする。

なお、意見書に記載すべき内容等については、アと同じである。

② 委員の選任の際の留意点

ア 福祉サービスの利用者を代表する委員及び社会福祉事業を経営する者を代表する委員の選任の選任については、特定の分野・団体に偏ることのないように調整し、できるだけ多くの関係者の意見が反映されるようにすること。

イ 公益を代表する委員については、大学教授、マスコミ関係者、民生委員・児童委員、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、医師、弁護士等の公益を代表する委員としてふさわしい者であって、福祉サービスの利用者を代表する者又は社会福祉事業を経営する者を代表する者に該当しない者を選任すること。

ウ 運営適正化委員会の委員又は委員候補者を選考委員会の委員として選任することはできないこと。

(2) 定数について

選考委員会の委員の定数は、各都道府県内においてできるだけ多くの関係団体の意見が反映されることを考慮して定めること。

(3) 委員の任期

① 選考委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

② 委員は、再任されることができる。

(4) 委員長

① 選考委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する委員長一人を置く。

② 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

③ 委員長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。

(5) 選考委員会の会議

① 選考委員会は、委員長が招集する。

② 選考委員会は、利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員の各二分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

③ 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(6) 報酬について

交通費等の実費弁償を除き無報酬とすること。