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○公営住宅に入居する被保護者の保証人及び家賃の取扱いについて

(平成14年3月29日)

(社援保発第0329001号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

公営住宅の入居に際しては、保証人の確保が必要とされる場合があるが、被保護者本人の努力にもかかわらずその確保ができない事例が見受けられ、住宅に困窮する被保護者の居住の安定への配慮が求められているところである。

一方、公営住宅に入居している被保護者が家賃を滞納している事例があり、公営住宅における被保護者の家賃滞納防止が求められているところである。

ついては、次の点に関し、保護の実施機関と公営住宅管理者との間で協議・調整等の連携が図られるよう管内実施機関に対し周知願いたい。

なお、保護の実施機関と公営住宅管理者が連携を図るに際しては、各地方公共団体における個人情報保護制度に留意されたい。

1 保証人の免除等

公営住宅においては、「公営住宅管理標準条例(案)について」(平成8年10月14日建設省住総発第153号建設省住宅局長通知)により示されているように、入居の際の保証人要件については、公営住宅管理者の判断によるものであり、公営住宅への入居が決定した被保護者がその努力にもかかわらず保証人が見つからないために入居が困難な状況にある場合には、公営住宅管理者の判断により入居に際し必ずしも保証人を要しない等とすることができるものであること。

2 家賃の代理納付の取扱い

家賃の代理納付については、「生活保護法第37条の2に規定する保護の方法の特例(住宅扶助の代理納付)に係る留意事項について」(平成18年3月31日社援保発第0331006号本職通知)により対応すること。