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○生活保護に係る外国人からの不服申立ての取扱いについて(通知)

(平成13年10月15日)

(社援保発第51号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

標記の件に関して、別紙2の大阪市健康福祉局長からの照会に対して、別紙1のとおり回答したので、了知されたい。

(別紙1)

○生活保護に係る外国人からの不服申立ての取扱いについて(回答)

(平成13年10月15日)

(社援保発第50号)

(大阪市健康福祉局長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

平成13年10月12日付け大健福第3156号をもって照会のあった標記の件について、下記のとおり回答する。

外国人に対する保護は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第1条の規定により日本国民に限定されている保護の対象を、同法を準用し、予算措置として永住者、定住者等に拡大しているものである。

一方、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に規定する処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいい、公権力の行使に当たる事実行為で継続的性質を有するものを含むものとされていることから、法律上の権利として保障されていない外国人に対する保護に関する決定は、当該処分に該当しないこととなる。

よって、生活保護に係る外国人からの不服申立てについては、処分性を欠くものとして、これを却下すべきである。

なお、外国人に対する保護に関する決定に際しては、行政不服審査法第57条第1項の規定の趣旨から、不服申立てをすることができる旨等の教示をすることは適当でない。

(別紙2)

○生活保護に係る外国人からの不服申立ての取扱いについて(照会)

(平成13年10月12日)

(大健福第3156号)

(厚生労働省社会・援護局保護課長荒井和夫あて大阪市健康福祉局長福島由尭通知)

標記の件について、下記のとおり従来の取扱いに疑義が生じたので、今後の参考とするため、改めて厚生労働省の見解をお伺いしたい。

この度、本市が行った外国人からの保護申請を却下する決定に対して、当該外国人から不服申立てがなされ、大阪府において認容の裁決が出されたところである。

従来、外国人から生活保護に係る不服申立てがなされた場合、「生活保護法関係の不服申立ての取扱いに係る質疑応答について」(昭和38年5月28日付け社保第40号厚生省社会局保護課長通知)にあるように、外国人については不服申立てができないため、当該不服申立ては却下すべきものと考えてきたが、この場合の取扱い如何。