添付一覧
○生活保護法に基づく介護扶助に係る審査請求の取扱いについて(通知)
(平成14年8月29日)
(社援保発第0829002号)
(各都道府県生活保護主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
標記の件について、別紙2の北海道保健福祉部長からの照会に対して、別紙1のとおり回答したので、了知されたい。
(別紙1)
○生活保護法に基づく介護扶助に係る審査請求の取扱いについて(回答)
(平成14年8月29日)
(社援保発第0829001号)
(北海道保健福祉部長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
平成14年8月20日付け保護第675号をもって照会のあった標記の件について、下記のとおり回答する。
記
御照会の件については、お見込みのとおりである。
具体的には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第27条の規定に基づき、介護保険審査会に対して、介護保険制度の被保険者でない要保護者の介護扶助の決定に際し要否判定の一環として行われた介護認定審査会による要介護認定の妥当性について、鑑定を求めることとなる。
なお、本件については、老健局介護保険課及び総務省行政管理局企画調整課行政手続室と協議済みであることを申し添える。
(別紙2)
○生活保護法に基づく介護扶助に係る審査請求の取扱について(照会)
(平成14年8月20日)
(保護第675号)
(厚生労働省社会・援護局保護課長あて北海道保健福祉部長通知)
このことについて、次のとおり疑義がありますので、御教示願います。
記
介護保険制度の被保険者でない要保護者に係る介護扶助の決定に対する審査請求の審理に当たっては、介護扶助の要否判定の一環として行われた要介護認定の妥当性の判断が不可欠であります。
裁決は当然のことながら都道府県知事が行うこととなりますが、裁決の前提となる当該判断に当たっては、以下の①及び②を考慮しますと、介護保険給付に関する処分の審査請求を担当する介護保険審査会の専門的・技術的な判断を踏まえて行うことが適切と考えておりますが、そのとおりであるならば、その場合の具体的方法についてご教示願います。
① 介護保険制度の被保険者でない要保護者の要介護認定については、介護扶助の要否判定の一環として生活保護制度独自で行うこととなるが、「生活保護法による介護扶助の運営要領について(平成12年3月31日社援第825号厚生省社会・援護局長通知)第4の2の(2)により、「要介護状態等の判定区分、継続期間、療養上の留意事項等について、被保険者とそれ以外の者との間で統一を図る等のため、市町村に設置される介護認定審査会に審査判定を委託して行う」こととされていること。
② また、介護保険制度の被保険者である要保護者が介護認定審査会の行った要介護認定に不服がある場合は、介護保険法の規定に基づき都道府県に設置される介護保険審査会に対して審査請求をすることとされていること。
