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○社会福祉協議会活動の強化について

(平成11年4月8日)

(社援第984号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護局長通知)

標記については、今般、社会福祉協議会において民間社会福祉活動の組織化、援助、育成等に当たる企画指導員、福祉活動指導員、福祉活動専門員の設置要綱を別紙のとおり定め、平成11年4月1日から適用することとしたので管下社会福祉協議会に対する指導等について特段の配慮を煩わせたい。

なお、昭和59年8月24日社庶第92号本職通知「社会福祉協議会活動の強化について」は廃止する。

(別紙)

社会福祉協議会企画指導員、福祉活動指導員及び福祉活動専門員設置要綱

1 目的

全国社会福祉協議会並びに都道府県・指定都市及び市区町村の社会福祉協議会の活動の推進指導体制を整備強化することにより、民間社会福祉活動の充実と発展を図ることを目的とする。

2 設置

企画指導員は全国社会福祉協議会に、福祉活動指導員は都道府県及び指定都市社会福祉協議会に、福祉活動専門員は市区町村社会福祉協議会に置くものとする。

3 身分

企画指導員は全国社会福祉協議会の、福祉活動指導員は都道府県又は指定都市社会福祉協議会の、福祉活動専門員は市区町村社会福祉協議会の職員とする。

4 職務

(1) 企画指導員は、全国の民間社会福祉活動の推進方策について総合的な調査、研究及び企画立案を行うほか広報、指導その他の活動に従事する。

(2) 福祉活動指導員は、都道府県又は指定都市の区域における民間社会福祉活動の推進方策について調査、研究及び企画立案を行うほか広報、指導その他の活動に従事する。

(3) 福祉活動専門員は、市区町村の区域における民間社会福祉活動の推進方策について調査、企画及び連絡調整を行うとともに広報、指導その他の実践活動の推進に従事する。

5 任用資格

(1) 企画指導員

ア 企画指導員は、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に理解と熱意を有し、社会的信望がある者で、社会福祉士又は社会福祉事業法第18条に規定する社会福祉主事の任用資格を有する者を任用しなければならない。

イ アによりがたい場合は、厚生大臣に協議の上、その承認を得た者を任用することができる。

(2) 福祉活動指導員

ア 福祉活動指導員は、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に理解と熱意を有し、社会的信望がある者で、社会福祉士又は社会福祉事業法第18条に規定する社会福祉主事の任用資格を有する者を任用しなければならない。

イ アによりがたい場合は、都道府県知事(指定都市の市長を含む。以下同じ。)に協議の上、その承認を得た者を任用することができる。

(3) 福祉活動専門員

ア 福祉活動専門員は、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に理解と熱意を有し、社会的信望がある者で、社会福祉士又は社会福祉事業法第18条に規定する社会福祉主事の任用資格を有する者を任用しなければならない。

イ アによりがたい場合は、指定都市市長又は市(特別区を含む。以下同じ。)町村長に協議の上、その承認を得た者を任用することができる。

6 その他留意事項

(1) 社会福祉協議会活動の推進に当たる職員は、社会福祉に関する知識技能を備えることを必須の要件とするものであり、職員の資質の如何は、社会福祉協議会活動の成否を左右するものであるから、真に適当な者が得られるよう、その人選等について特に援助、指導を煩わしたいこと。

(2) 都道府県知事及び市町村長の承認を得て福祉活動指導員又は福祉活動専門員(以下「指導員等」という。)を任用した場合、又は本通知施行日において既に任用している指導員等が社会福祉主事の任用資格を有していない場合は、すみやかに、社会福祉主事の任用資格を取得させること。

(3) 社会福祉事業法第18条第1項にいう「厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者」(いわゆる「三科目主事」)で指導員等として任用されている者については昭和56年3月2日社庶第30号本職通知「社会福祉主事の資格に関する科目指定の告示の一部改正及び社会福祉主事資格認定講習会の指定基準の一部改正について」の趣旨に準じ、必要な社会福祉専門科目を履修させるなど研修訓練に配意させること。

(4) 現に指導員等でもあるものが退任したため、その補充を行う場合の指導員等の任用についても、本設置要綱のよるものであること。

(5) 都道府県知事は、管下の指導員等の任用状況を常に把握しておくこと。

7 本設置要綱は、平成11年4月1日から適用する。

8 経過措置

本通知施行前に企画指導員、福祉活動指導員及び福祉活動専門員として任用された者については、引き続き任用することができる。