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○商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(消費生活協同組合法関係)及び消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成14年4月1日)

(社援発第0401025号)

(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)

商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及び消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令が、それぞれ、平成13年11月28日法律第129号、平成14年3月27日厚生労働省令第45号をもって公布され、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号。以下「生協法」という。)及び消費生活協同組合法施行規則(昭和23年大蔵省、法務庁、厚生省、農林省令第1号。以下「生協法施行規則」という。)の一部が改正され、平成14年4月1日から施行されることとなった。

その改正の趣旨及び内容等は下記のとおりであり、また、これに伴い当職より発した通知について所要の改正を行うこととしたので、これらを御了知の上、貴管内消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」という。)に対して周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知するものである。

第1 改正の趣旨

商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)及び商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)により商法(明治32年法律第48号)等の一部が改正され、株式会社の親子会社の関係については、発行済株式数の過半数の所有から総株主の議決権の過半数の保有を基準として判断することとし、さらに、この場合の議決権には、いわゆる完全無議決権株式に係る議決権は含まず、株主に着目してその所有する株式の議決権が制限されている株式に係る議決権は含むこと等とされた。

このことに伴い、生協法における組合の子会社及び関連会社の定義に関しても商法等における子会社の基準の改正と同趣旨の改正を行ったものであること。

第2 改正の内容

1 組合の子会社の定義に関する事項(生協法第93条の3第1項の一部改正関係)

組合の子会社の定義を、当該組合が総株主又は総社員の議決権(商法第211条ノ2第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。)の過半数を有する会社に改めたこと。

2 組合の関連会社の定義に関する事項(生協法施行規則第11条の2第2号の一部改正関係)

組合の関連会社の定義中、組合が所有する株式の数又は出資の持分に係る部分を、組合が有する議決権による基準に改めたこと。

第3 「自動車損害賠償法の一部を改正する法律(消費生活協同組合法関係)」及び「消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令」の施行について(平成8年12月2日社援地第101号厚生省社会・援護局長通知。以下「通知」という。)の一部改正