添付一覧
○国が所轄庁である社会福祉法人に対する指導監査の実施について
(平成13年10月5日)
(/雇児総発第46号/社援総発第9号/障企発第54号/老総発第12号/)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、厚生労働省社会・援護局総務課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、厚生労働省老健局総務課長通知)
社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に基づく社会福祉法人に対する指導監査に関する事務及び社会福祉施設に対する指導監査に関する事務は、これまで両者とも機関委任事務とされてきたところであるが、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)により、社会福祉法人に対する指導監査に関する事務は法定受託事務と、社会福祉施設に対する指導監査に関する事務は自治事務として位置付けられたところである。
法に基づく社会福祉法人に対する指導監査の取扱いは、下記のとおりであるので、貴職におかれては、これを踏まえ、適切に対応されたい。
また、社会福祉法人に対する指導監査の実施に当たっては、「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」(平成13年7月23日雇児発第487号・社援発第1274号・老発第273号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知)に御留意いただくよう、重ねてお願いする。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として発出するものであることを申し添える。
記
第1 国が所轄庁である社会福祉法人に対する指導監査の実施主体
国が所轄庁である社会福祉法人(以下「国所管法人」という。)のうち、一の地方厚生局の管轄区域にその事業を行う区域が限られるものについては、当該地方厚生局において、また、複数の地方厚生局の管轄区域にわたり事業を行うものについては、厚生労働省本省において、指導監査を行うものであること。
第2 国所管法人に対する監査及び当該法人の行う社会福祉事業に対する指導監査との連携
社会福祉法人の組織運営は、同法人の行う社会福祉事業の実施状況と密接に関連すること等から、事務の簡素合理化等を図るため、国所管法人に対する指導監査を行うに当たっては、同法人の行う社会福祉事業の経営地の都道府県、指定都市又は中核市が行う同事業に対する指導監査とできる限り併せて実施することが適当であること。
このため、貴職におかれては、国所管の社会福祉法人の行う社会福祉事業に対する指導監査を行うに当たり、上記の点に十分配慮いただき、御協力いただきたいこと。