添付一覧
○運動健康増進施設認定基準について
(平成元年7月11日)
(健医発第846号)
(各都道府県知事あて厚生省保健医療局長通知)
健康増進施設認定規程(昭和63年厚生省告示第273号。以下「規程」という。)については、昭和63年11月29日健医発第1367号により通知したところであるが、規程第2条第1号に掲げる施設に係る規程第4条に規定する標記の運用については下記のとおりとするので、了知のうえ、関係機関及び関係団体に対し周知方お願いする。
なお、規程第3条に掲げる申請書の様式及び添付書類の詳細については別途通知する。
記
1 規程第4条第1号イに規定する設備とは、以下の設備のことをいうこと。
(1) 有酸素運動及び筋力強化等の補強運動が安全に行える設備(次の①から③の全部又は一部。ただし、20平方メートル以上の施設面積を有していることとする。)
① トレーニングジム(主として機器を用いて有酸素運動及び補強運動を行う設備)
② 運動フロア(主として機器を用いずに有酸素運動及び補強運動を行う設備)
③ プール(「遊泳用プールの衛生基準について」(昭和61年5月30日衛企第56号)に規定する遊泳用プール)
(2) 有酸素運動及び補強運動に係る準備運動及び整理運動を行う設備((1)に掲げる設備と兼用することができる。)
(3) 更衣室、浴室その他の付帯設備
2 規程第4条第1号ロに規定する設備とは、以下の設備のことをいうこと。
① 体力測定のための設備として身長、体重、皮脂厚、全身持久力、筋力、筋持久力、柔軟性、敏捷性及び平衡性を測定するための場所及び機器
② 運動プログラムの提供のための設備として運動プログラムの作成、保管及び更新を行うための場所及び機器
3 規程第4条第1号ニに規定する設備とは、応急処置を行うための場所及び医薬品その他の器具、備品のことをいうこと。
4 規程第4条第1号ホに規定する適切な提携関係とは、施設を継続的に利用しようとする者が運動を安全に行えるように、医療機関との提携のもとで、健康状態の把握を行う体制にあること及び救急時等の必要な場合に医療機関から医学的処置又は助言が受けられる体制にあることをいうこと。
なお、提携関係を結ぶ場合は、当該医療機関は地域の医師会の推薦を受けたものであることが望ましいこと。
5 規程第4条第1号ヘに規定する者とは、財団法人健康・体力づくり事業財団が実施する健康運動指導士の審査・証明事業により登録された健康運動指導士(以下「健康運動指導士」という。)又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
6 規程第4条第1号トに規定する配置とは次に規定することをいうこと。
① 体力測定を行う者を、利用者の求めに応じて又は必要に応じて随時に体力測定を行えるように配置していること。
② 運動指導を行う者を1(1)に掲げる設備ごとに(同種の設備が複数ある場合には各別に)、1(1)①及び②に掲げる施設にあっては常時1名以上、1(1)③に掲げる施設にあっては常時2名以上の適切な数配置していること。
なお、運動指導を行う者は、健康運動指導士又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者を充てることが望ましいこと。
③ 生活指導を行う者は、栄養士、保健師等の資格を有する者を充てることが望ましいこと。
④ 応急手当についての責任者を常勤で配置されている者のうちから定めていること。
7 規程第4条第1号チについては、次の要件を満たしていることが必要であること。
① 施設を継続的に利用しようとする者に対して、医療機関との提携のもと、その者の健康状態が安全に運動を行えるものであるか否かについての健康診査を定期に又は利用者の求めに応じて随時に実施していること。
② 施設を継続的に利用しようとする者に対して、定期に又は利用者の求めに応じて随時に体力測定が行われていること。
③ 施設を継続的に利用しようとする者に対して、その者の健康状態及び体力の状況に応じた適切な運動プログラムが提供され、かつ、適切な頻度で運動効果の評価が行われていること。
8 規程第4条第1号リについては、定期に又は利用者の求めに応じて随時に個人別に又は集団に対して生活指導を行っていること。
9 規程第4条第1号ルについては、設備の定期的な点検が行われている等適切な維持管理が行われるとともに、賠償責任保険に加入する等事故が生じた場合に十分な賠償資力及び対応能力を有していることを要すること。
なお、規程第3条第3項第1号ワに規定する第三者とは、申請者との間に利害関係を有しない法人であって、次の要件を満たしているものであること。
① 国民の健康増進に積極的に寄与し、かつ、調査を実施する者としてふさわしいものであること。
② その役員の構成が調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
③ 調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことにより調査が不公正に実施されるおそれがないものであること。
④ 調査を的確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び事務的能力を有するものであること。