○重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について
(平成一三年五月一五日)
(障発第二一三号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知
標記については、別添「重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱」によることとなったので、ご了知のうえ、管下市町村等に周知し、事業が円滑に実施されるようご配意願いたい。
なお、昭和47年7月18日社更第120号各都道府県知事、指定都市市長あて厚生省社会局長通知「重度障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について」は廃止する。
別添
重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱
1 目的
重度身体障害者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅の重度身体障害者に対し、浴そう等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること等(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 実施主体
本事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。
3 用具の種目及び給付対象者
(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「障害及び程度」欄に掲げる身体障害者とする。
(2) 用具の貸与の対象者は、(1)に掲げる身体障害者であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
4 用具の給付等の実施
(1) 用具の給付等は、給付等の対象者(これを現に扶養している者も含む。)からの申請に基づき実施するものとする。
(2) 用具(点字図書を除く。)等の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、その負担能力に応じて必要な用具の購入及び改修工事に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。費用を支払う額の基準は、昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」に定める補装具の例による。
ただし、用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(3) 視覚障害者用ワードプロセッサーの共同利用については、別紙1「視覚障害者用ワードプロセッサ共同利用制度実施要綱」に定めるところによるものとする。
(4) 点字図書の給付については、別紙2「点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。
(5) 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付については、別紙3「住宅改修費給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。
5 費用の請求
用具を給付した業者が事業の実施主体に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
6 用具の管理
(1) 実施主体は、未だ給付等を実施していない用具及び貸与者から返還を受けた用具は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(2) 実施主体は、用具の給付等を実施するにあたって対象者に次の条件を付するものとする。
ア 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。
なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。
イ 用具の貸与を受けた者は、次の条件を遵守しなければならない。
(ア) 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また用具を棄損・滅失したときは、直ちに事業の実施主体にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(イ) 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、すみやかに事業の実施主体に返還しなければならない。
7 給付等台帳の整備
事業の実施主体は、用具の給付等の状況を明確にするための「日常生活用具/給付/貸与/台帳」及び「住宅改修費給付台帳」を整備するものとする。
別表
区分 |
種目 |
障害及び程度 |
性能 |
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給付 |
盲人用テープレコーダー |
視覚障害2級以上 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの |
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盲人用時計 |
視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
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盲人用タイムスイッチ |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
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点字タイプライター |
視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
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盲人用電卓 |
視覚障害2級以上(就労している者、主婦又はこれに準ずる者を原則とする。) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
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電磁調理器 |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
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盲人用体温計(音声式) |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
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盲人用秤 |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
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点字図書 |
主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 |
点字により作成された図書。 |
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盲人用体重計 |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
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視覚障害者用拡大読書器 |
視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 |
画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの |
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歩行時間延長信号機用小型送信機 |
視覚障害2級以上 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
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点字ディスプレイ |
視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 |
文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 |
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聴覚障害者用屋内信号 |
聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) |
音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 |
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聴覚障害者用通信装置 |
聴覚障害者又は音声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 |
一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。 |
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文字放送デコーダー |
聴覚障害者のうち、必要と認められる者 |
障害者が容易に使用し得るもの。 |
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浴槽(湯沸器含む) |
下肢又は体幹機能障害2級以上 |
障害者が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるもので、実用水量150l以上の浴槽及び浴槽の性能等に応じたもので、安全性について配慮された湯沸器。 |
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便器 |
下肢又は体幹機能障害2級以上 |
障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
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特殊便器 |
上肢障害2級以上 |
足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
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特殊マット |
下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) |
褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 |
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特殊寝台 |
下肢又は体幹機能障害2級以上 |
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 |
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ワードプロセッサー |
上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。) |
かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正、記憶及び印刷機能を有し障害者が容易に使用し得るもの。(プロテクター等を付帯することができる。) |
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特殊尿器 |
下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) |
尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
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入浴担架 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) |
障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 |
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体位変換器 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) |
介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 |
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重度障害者用意志伝達装置 |
両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者 であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 |
まばたき、節電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用し得るもの。 |
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携帯用会話補助装置 |
音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 |
携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。 |
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入浴補助用具 |
下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者 |
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
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移動用リフト |
下肢又は体幹機能障害2級以上の者 |
介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 |
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歩行支援用具 |
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
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居宅生活動作補助用具 |
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) |
障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 |
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透析液加温器 |
腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 |
透析液を加温し、一定温度に保つもの。 |
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酸素ボンベ運搬車 |
医療保険における在宅酸素療法を行う者 |
障害者が容易に使用し得るもの。 |
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ネブライザー |
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 |
障害者が容易に使用し得るもの。 |
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火災警報器 |
障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 |
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自動消火器 |
障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 |
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電気式たん吸引器 |
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 |
障害者が容易に使用し得るもの。 |
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貸与 |
福祉電話 |
難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
障害者が容易に使用し得るもの。 |
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ファックス |
聴覚又は、音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
障害者が容易に使用し得るもの。 |
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共同利用 |
視覚障害者用ワードプロセッサー |
視覚障害者 |
編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 「浴槽(湯沸器含む)」については、実施主体が必要と認める場合には、「浴槽」及び「湯沸器」を個々の種目として給付できるものとする。
(別紙1)
視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用制度実施要綱
1 目的
視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用制度は、身体障害者福祉法に基づく点字図書館及び身体障害者福祉センター(A・B)(以下「共同利用施設」という。)に視覚障害者用ワードプロセッサー(以下「ワープロ」という。)を設置し共同利用させることにより、在宅の視覚障害者の日常生活の便宜を図りその福祉の増進に資することを目的とする。
2 実施主体
本事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。)とする。
3 ワープロの性能
編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができる性能を有するものとする。
4 ワープロの設置
(1) 実施主体は、ワープロを共同利用施設に自らか又は貸与により設置するものとする。
(2) 実施主体は、ワープロを貸与して設置する場合には、共同利用施設の管理者(以下「管理者」という。)との間にその貸借に関する契約書を締結することとし、その契約には、次の事項を加えるものとする。
ア 管理者は、貸与されたワープロを注意して維持管理するものとし、他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。
イ 通常の使用における故障等については、管理者の責任において修理を行うものとすること。
ウ 実施主体は、ワープロを必要としなくなったとき又は前各号に違反したと認めるときは、その返還を命ずることができること。
5 共同利用の方法等
(1) 管理者は、ワープロを視覚障害者の求めに応じ設置場所又は、自宅等において利用させるものとする。
(2) 利用に要する実費は、利用者の負担により行うものとする。
(3) 管理者は、利用者の過失による紛失、故障、破損等については、利用者に弁償させるものとする。
(4) 管理者は、ワープロの利用の状況を明確にするため、「利用者台帳」を整備しておくものとする。
(別紙2)
点字図書給付事業実施要綱
1 目的
視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 事業主体
事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。
3 給付の対象者
主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。
4 給付対象の点字図書
月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
5 給付の限度
給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は24巻を限度とする。(但し、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)
6 点字図書を給付することができる出版施設
別途定める「点字図書給付対象出版施設」とする。(以下「出版施設」という。)
7 給付の実施
(1) 市町村は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を「点字図書給付台帳」(別紙様式1)(以下「給付台帳」という。)に登録のうえ、実施するものとする。
(2) 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(別紙様式2)(以下「証明書」という。)の発送を依頼し、その証明書を添えて居住地の市町村に点字図書の給付を申請する。
(3) 市町村は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。
(4) 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。
(5) 市町村は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。
8 自己負担
点字図書の給付を受けた者、又は、これを扶養する者は、「重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱」の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。
9 実施上の留意事項
(1) 市町村は、申請に基づき管内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を登録台帳に記載し、台帳を整備しておくこと。
(2) 市町村は、郵送による給付申請の受付等、給付を受けようとする視覚障害者の利便を考慮して実施すること。
(3) 市町村は、事業実施に際して給付の対象となる視覚障害者に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めること。
(別紙様式1)
(別紙様式2)
(参考)
(別紙3)
住宅改修費給付事業実施要綱
1 目的
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 実施主体
本事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。)とする。
3 給付対象者
下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)
4 住宅改修費の範囲
住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
5 住宅改修費の給付要件
当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して実施主体が必要と認める場合に給付するものとする。
6 給付の限度
住宅改修費の給付は原則1回とする。なお、限度額については別に定めるところによる。
7 実施上の留意事項
市町村は、事業実施に際して給付の対象となる身体障害者に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めること。