○災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸付けの財源として必要な国庫貸付金の申請等の取扱いについて
(昭和四九年六月六日)
(社施第一〇八号)
(各都道府県知事・指定都市市長あて厚生省社会局長通知)
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四八年法律第八二号)第一二条第一項の規定に基づき貸し付ける貸付金については、別紙「災害援護資金にかかる国庫貸付金の貸付要綱」により行うこととし、昭和四九年四月一日から適用することとしたので通知する。
別紙
災害援護資金にかかる国庫貸付金の貸付要綱
(通則)
一 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四八年法律第八二号。以下「法」という。)第一二条第一項の規定に基づく国庫貸付金についてはこの要綱の定めるところによる。
(貸付けの目的)
二 この要綱は、災害援護資金の貸付けに必要な財源として都道府県が市町村に貸し付ける貸付金(以下「都道府県貸付金」という。)及び指定都市が貸し付ける災害援護資金貸付金の額の三分の二に相当する国庫貸付金の貸付けが円滑に実施されることを目的とする。
(貸付けの対象)
三 この貸付金は、次の事業を貸付金の対象とする。
(一) 法第一一条第一項の規定により都道府県が市町村に対し行う貸付事業
(二) 法第一〇条第一項の規定により指定都市が行う貸付事業
(貸付金の算定方法)
四 国庫貸付金の貸付額は、次の表の被害の種類及び程度に応じて定める一世帯当たりの限度額(以下「限度額」という。)を基礎として、次により算出するものとする。算出された合計額に円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
被害の種類及び程度 |
限度額 |
① 世帯主の一か月以上の負傷 |
一、五〇〇、〇〇〇円 |
② 家財等の損害 |
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ア 家財の三分の一以上の損害 |
一、五〇〇、〇〇〇 |
イ 住居の半壊 |
一、七〇〇、〇〇〇 |
ウ 住居の全壊(エの場合を除く。) |
二、五〇〇、〇〇〇 |
エ 住居全体の滅失 |
三、五〇〇、〇〇〇 |
③ ①と②が重複した場合 |
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ア ①と②のアが重複した場合 |
二、五〇〇、〇〇〇 |
イ ①と②のイが重複した場合 |
二、七〇〇、〇〇〇 |
ウ ①と②のウが重複した場合 |
三、五〇〇、〇〇〇 |
④ 次のいずれかの事由の一に該当する場合であって、被災した住居を建て直すに際し、残存部分を取り壊さざるをえない場合等特別の事情がある場合 |
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ア ②のイの場合 |
二、五〇〇、〇〇〇 |
イ ②のウの場合 |
三、五〇〇、〇〇〇 |
ウ ③のイの場合 |
三、五〇〇、〇〇〇 |
(一) 都道府県に対する国庫貸付額
都道府県の三の(一)の事業に係る貸付額に対しては、次のアに定める額とイに定める額とを比較していずれか少ない方の額に三分の二を乗じて得た額を国庫貸付額とする。
ア 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四八年政令第三七四号。以下「令」という。)第三条に規定する災害で被害を受けた令第四条に規定する所得の算定方法に基づいて算定した年間所得が令第五条に規定する額に満たない世帯の世帯主に対し、四の表の限度額をもって算出した額の合計額
イ 都道府県が市町村に対して行った実貸付額
(二) 指定都市に対する国庫貸付額
指定都市の三の(二)の事業に係る貸付額に対しては、次のアに定める額とイに定める額とを比較していずれか少ない方の額に三分の二を乗じて得た額を国庫貸付額とする。
ア 四の(一)のアに示す方法によって算定した額の合計額
イ 指定都市が条例に基づき貸付けを行った実貸付額
(貸付けの条件)
五 国庫貸付金の貸付けの決定には、次の条件が付されるものとする。
(一) 貸付利率は、延滞の場合を除き無利子とする。
(二) 償還期間は次のとおりとする。
ア 都道府県にあっては、国庫貸付金を受け入れた日の翌日から起算して一二年間とする。
イ 指定都市にあっては、国庫貸付金を受け入れた日の翌日から起算して一一年間とする。
(三) 償還方法は、次のとおりとする。
ア 都道府県にあっては、国庫貸付金の償還期間の終期前一年までの間は、市町村から償還を受けたときに償還を受けた額の三分の二に相当する金額を国に償還するものとする。
イ 指定都市にあっては、国庫貸付金の償還期間の終期前一年までの間は、災害援護資金の償還を受けたときに償還を受けた額の三分の二に相当する金額を国に償還するものとする。
ウ ア及びイの償還は、毎年度四月一日から九月三〇日までの間に市町村又は被災者から償還を受けた金額については、当該年度の三月三一日までに、毎年度一〇月一日から三月三一日までの間に償還を受けた金額については、翌年度の九月三〇日までに、それぞれの期間ごとにとりまとめて行うものとする。
(四) 国は、都道府県が市町村に対し、都道府県貸付金の償還を免除したとき又は指定都市が災害援護資金の償還を免除したときは、それぞれその免除した金額の三分の二に相当する額の国庫貸付金の償還を免除するものとする。
(五) 国は、都道府県又は指定都市がこの貸付条件に違反した場合には、国庫貸付金の全部又は一部について一時償還を命ずることができるものとする。
(六) 都道府県又は指定都市は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金とて償還未済金につき、納付期限の翌日から履行する日までの期限に応じ年八・二五パーセントの割合で計算した金額を国庫に納付しなければならない。
(七) (五)の一時償還を命ぜられたときは、当該貸付金の貸付けの日から履行する日までの期間に応じ、一時償還を命ぜられた額に対し年八・二五パーセントの割合で計算した金額を国庫に納付しなければならない。
(八) 国は、必要があるときは、都道府県又は指定都市に対し貸付事務又は貸付金の状況に関し質問し、帳簿書類を調査し、又は参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができるものとする。
(九) 都道府県又は指定都市は、貸付事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに国に報告してその指示に従うものとする。
(十) 都道府県又は指定都市は、国庫貸付金の全部又は一部を償還期限到来前に繰上げ償還をしようとするときはあらかじめ国の承諾を得るものとする。
(貸付金の申請手続)
六 都道府県又は指定都市は、国庫貸付金の貸付けを受けようとする場合には、別紙様式一による貸付申請書を当該年度の一二月一〇日までの厚生大臣に提出するものとする。
ただし、一二月一〇日以降に生じた災害については、その必要が生じた都度申請を行うものとする。
(貸付金の変更申請手続)
七 国庫貸付金の貸付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加貸付申請等を行う場合には、六に定める申請手続に従い毎年度二月一〇日までに行うものとする。
(貸付事業報告)
八 国庫貸付金にかかる貸付事業報告は、翌年度六月末日までに別紙様式二による報告書を厚生大臣に提出して行わなければならない。
(その他)
九 特別の事情により四、六、七及び八に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。
別紙様式1
別紙様式2
