添付一覧
○災害弔慰金の支給が行われる災害の範囲等について
(昭和四九年一月三一日)
(社第八八号)
(各都道府県知事・指定都市市長あて厚生事務次官通達)
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律施行令(以下「令」という。)は、昭和四八年一二月二六日に公布され、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和四九年一月一日)から施行されたが、令において災害弔慰金の支給が行われる災害の範囲等厚生大臣の定めるところによる事項については、次のように定められたので通知する。
一 令第一条第一項に規定する厚生大臣の定める災害
(一) 令第一条第一項に規定する「一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内において生じた住居の被害が厚生大臣が定める程度以上の災害その他これに準ずる程度の災害として厚生大臣が定めるもの」は、次のとおりとすること。
ア 一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内において生じた住居の被害として厚生大臣が定める程度以上の災害は、住居の滅失した世帯の数が五以上であるものとする。
イ アに準ずる程度の災害として厚生大臣が定める災害は、被害が発生した市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で災害救助法による救助が行われたもの(アに該当するものを除く。)であること。
ウ ア及びイに掲げる災害のほか、ア又はイと同等の災害と認められる特別の事情がある場合で、厚生大臣が別に定めるもの。
(二) (一)のアの住居の滅失した世帯の数の算定にあたつては災害救助法施行令第一条第二項に定める算定方法の例によるものとする。
二 令第七条第一項の厚生大臣の定める場合
令第七条第一項の厚生大臣の定める場合及びその場合の災害援護資金の限度額は、それぞれ次に掲げるとおりとすること。
ア 法第一〇条第一項第一号に掲げる被害があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
(ア) 法第一〇条第一項第二号に掲げる被害がない場合 一〇〇万円
(イ) 法第一〇条第一項第二号の家財の被害があり、かつ、同号に掲げる住居の被害がない場合 一八〇万円
(ウ) 住居が半壊した場合 一九〇万円
(エ) 住居が全壊した場合 二五〇万円
イ 法第一〇条第一項第一号に掲げる被害がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
(ア) 法第一〇条第一項第二号の家財の被害があり、かつ、同号に掲げる住居の被害がない場合 一〇〇万円
(イ) 住居が半壊した場合 一一〇万円
(ウ) 住居が全壊した場合((エ)の場合を除く。) 一七〇万円
(エ) 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 二五〇万円
ただし、アの(ウ)又はイの(イ)若しくは(ウ)において、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等特別の事情がある場合で、厚生大臣が別に定めるときは、この限りでない。
三 令第七条第二項に規定する厚生大臣の被害の程度その他の事情を勘案して定める場合
令第七条第二項に規定する厚生大臣が被害の程度その他の事情を勘案して据置期間を五年とする場合は、次の事由に該当した場合で、市町村長が特に必要と認めた場合とすること。
ア 災害援護資金の貸付けが行われる被害を受けた時の前一年以内に法第一〇条第一項の被害(自然災害以外によるこれに相当する被害を含む。)を受けた場合
イ 当該災害により世帯主が死亡したとき、又は世帯主が地方税法施行令第七条に規定する障害者となつた場合
ウ 生活保護を受けている世帯又は市町村民税非課税世帯が被災した場合
エ 当該災害により住居が全壊した場合