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○災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律等の施行について

(昭和四九年二月二八日)

(社施第三四号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通達)

標記については、別途「災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の施行について」(昭和四九年一月七日社第一五号厚生事務次官依命通達)、「災害弔慰金の支給が行われる災害の範囲等について」(昭和四九年一月三一日社第八八号厚生事務次官通知)及び「災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律施行令第二条に規定する厚生大臣が定める給付金について」(昭和四九年二月一三日厚生省社第一○九号厚生事務次官通知)により通知されたところであるが、「災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律(昭和四八年法律第八二号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和四八年政令第三七四号。以下「令」という。)の施行並びにこれに伴う制度の運営については、これら通達等によるほか、次の点に留意のうえ、その円滑な実施について遺憾なきを期されたい。

第一 一般的事項

一 制度の目的

わが国は、毎年、台風、豪雨等の自然災害に見舞われ相当数の人命が失われ、また、住居等の多くの被害が発生している。

このような被害は、もとより、防災対策の徹底等により、できる限り未然に防止されなければならないが、自然災害が人為的な原因によるものでなく、異常な自然現象に起因する予測し難い不可抗力的な災害であることにかんがみ、被災者について、応急的な災害救助のほかにその個人的被害に対し、救済援護の措置を講ずる必要がある。このような見地から、今般、自然災害による死亡者の遺族に対する弔慰金の支給制度並びに自然災害により住居、家財等に損害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸付け制度の実施を図ることとなつたものであること。

二 実施主体

本制度の実施主体は、法第三条第一項及び第八条第一項の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とされ、市町村条例の定めるところにより実施されるものであること。条例準則及び同施行規則準則は別紙一及び二のとおりであるので、条例の制定等について十分指導されたいこと。

三 実施体制の確保

本制度は、相当規模の自然災害の発生時に対応する制度であり、災害被災直後の極めて困難な状況の下で、迅速、的確に事務を遂行する必要がある。

したがつて、あらかじめ、事務担当者を定めておくとともに、各種の事態に対応して円滑な処理が行えるよう連絡体制、事務処理手続の周知徹底等について十分配意し、市町村の指導の徹底を図られたいこと。

第二 災害弔慰金の支給について

一 趣旨

自然災害により死亡した者がある場合に市町村がその遺族に対し、災害弔慰金を支給するものであること。

二 支給の対象となる災害

(1) その災害による死亡が災害弔慰金の支給の対象となる災害(以下「対象災害」という。)として法第三条第一項の規定に基づく令第一条に規定する「一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内において生じた住居の被害が、厚生大臣の定める程度以上の災害その他これに準ずる程度の災害として厚生大臣の定めるもの」については、別途「災害弔慰金の支給が行われる災害の範囲等について」(昭和四九年一月三一日社第八八号厚生事務次官通知。以下「次官通知」という。)により通知されたところであるが、次の点に留意されたいこと。

ア 次官通知一の(1)の「一の市町村の区域内において住居の滅失した世帯の数が五以上である災害」については、その認定は災害弔慰金の支給を行う市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)すなわち、死亡した住民の住所地の市町村長が行うものであること。

この場合、住居が滅失した世帯数の算定については、災害救助法施行令(昭和二二年法律第一一八号)第一条第二項に定める算定方法の例によるほか、全壊、半壊等の被害認定についても災害救助法の運用基準の例によるものであること。ただし、市町村の人口数にかかわらず、一の市町村の区域内で五以上の世帯の住居が滅失すれば、対象災害とするものであること。

なお、この基準は、市町村ごとに適用するものであるので、当該市町村の区域内の被害のみが対象災害となるものであること。

イ 次官通知一の(1)のイにより、都道府県の区域内において自然災害により災害救助法による救助が行われた市町村がある場合には、その都道府県のすべての市町村の被害が対象災害となるものであること。したがつて、実務上は、同一都道府県の区域内で災害救助法による救助が行われたときは、アの算定を行う必要はないものであること。

ウ ア及びイの災害のほか、ア又はイと同等の災害と認められる特別の事情がある場合については、厚生大臣が別に定めることとされているので、都道府県を経由して厚生省に協議されたいこと。

(2) 火災あるいは爆発事故等の人為的な原因により生ずる被害は当該自然災害には含まれず、したがつて対象災害とならないものであること。ただし、地震に伴う大規模な火災等自然災害が原因で発生する二次的災害に係るものについては、対象災害となりうるものであるので、このような場合には都道府県を経由し、事前に厚生省に協議されたいこと。

三 支給の対象となる死亡

(1) 災害弔慰金の支給対象となる死亡は、支給する市町村の住民の二の対象災害による死亡であること。したがつて、住所地以外の他の市町村の区域内で災害に遭遇して当該死亡が生じた場合であつても支給事由に該当することとなるので留意されたいこと。

(2) 自然災害による死亡であるか否かの判定は、災害弔慰金の支給を行う市町村長が行うこととなるが、事実関係が明白でない場合には、警察、消防等の各機関の情報等により十分調査確認のうえ判定することとされたいこと。

(3) 行方不明の場合の死亡の推定については、法第四条の規定により、三カ月間行方不明の場合は、自然災害により死亡したものと推定されるので、災害弔慰金を支給して差支えないものであること。なお、行方不明の場合には、生存の可能性もあるので、葬祭が行われた後に支給する等の措置を配意されたいこと。

また、死亡の推定により災害弔慰金を支給した後に生存が判明した場合は、すでに支給した災害弔慰金は返還を求める必要はないものであること。

四 支給の対象となる遺族

(1) 災害弔慰金の支給の対象となる遺族については、法第三条第二項の規定により、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母の範囲とされ、兄弟姉妹その他の親族又は親族以外の者は、含まないものであること。

(2) 遺族については、当該死亡者の住所地の住民であることあるいは死亡当時死亡者を扶養していたこと等の要件は必要とされていないこと。

(3) 支給対象範囲の遺族が二人以上いるときの支給順位については、条例において規定することとなるが、準則第四条第三項のような規定を設け、順位を絶対的なものとせず、先順位者が遠隔地にいる場合等については、葬祭を行つた後順位者に支給する等、(1)の遺族の範囲内において実情に応じて適当と認める者に支給することとされたいこと。

五 支給を不適当とする場合

(1) 法第五条の規定により、自然災害による死亡が本人の故意又は重大な過失による場合は、支給が不適当な場合として災害弔慰金を支給しないこととなるが、市町村長がこれに該当すると判定するにあたつては、慎重に取扱われたいこと。

(2) 令第二条の規定により、「当該死亡に関しその者が業務に従事していたことにより給付される給付金その他これに準ずる給付金で厚生大臣が定めるもの」が支給されるときも同様であるが、これについては「災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律施行令第二条に規定する厚生大臣が定める給付金について」(昭和四九年二月一三日社第一○九号厚生事務次官通知)により消防団員等に対する賞じゆつ金等が定められているので、当該給付金の有無について留意されたいこと。

(3) 支給を不適当とする場合は、必ずしも(1)及び(2)に限定されないので、市町村長が支給を不適当と認める場合は支給しないこととしても法律上差しつかえないものであること。

六 支給の方法等

災害弔慰金の支給は、受給権に基づき支給されるものでなく、自然災害による死亡という事実に対し、市町村の措置として支給されるものである。したがつて市町村が、被害の状況、遺族の状況等必要な調査を行つて支給するものとし、申請書の提出、支給の決定の通知等の手続は必要ないものであること。

しかしながら、その支給にあたつては、公平、迅速に行うよう留意するとともに、災害弔慰金の性格にてらし、形式的処理にならないよう配意すること。

七 費用負担

法第七条に規定する負担金の交付については、別途通知するところによるものであること。

八 その他

(1) 法及び令については、昭和四九年一月一日から施行されたが、法付則第一項により、昭和四八年七月一六日以後に生じた災害について適用することとなつているので、災害弔慰金を支給すべき事由があるときは、遡及適用の措置について配意されたいこと。

(2) 本制度の実施により、「市町村災害弔慰金補助制度要綱」は発展的に解消することとなるが、昭和四八年七月一五日以前の災害については、なお、従前の例により、同要綱によるものであること。

第三 災害援護資金の貸付けについて

一 趣旨

自然災害により、世帯主が負傷を負い、又は住居、家財等に相当程度の被害を受けたその所得が一定額未満の世帯について、その生活の立て直しに資するため、市町村が災害援護資金の貸付けを行うものであること。

従来も低所得世帯については、災害被災時の生活の立て直し等のため、世帯更生資金制度により、災害援護資金・住宅資金等の貸付けが行われていたが、本制度は、相当程度以上の自然災害による被害について、貸付け対象者の範囲を拡大して制度化し、被災地域における被災世帯の生活の早期立て直しを推進しようとするものであること。

二 貸付けの対象となる災害

(1) 災害援護資金の貸付けが行われる災害は、法第八条に基づく令第三条の規定により、当該貸付けを行う市町村を含む都道府県の区域内で災害救助法による救助が行われた災害とされていること。

したがつて、都道府県の区域内において、災害救助法による救助が行われたときは、その都道府県の各市町村は、貸付けを実施することとなること。

(2) 法第八条の規定上、当該市町村の住民たる世帯主が被災し、被害を受けた場合を貸付け対象とし、他の市町村の住民が被災した場合貸付け対象としないこととすること。

(3) 災害救助法による救助が行われたときは、都道府県よりその区域内の各市町村に連絡をとるよう配意されたいこと。

三 貸付け対象者

(1) 二の災害により被害を受けた世帯の世帯主が貸付け対象者となること。

(2) 世帯の取扱いについては、同居し、かつ、生計を一にしているものを同一世帯とすること。

ただし、出かせぎ、入院等同居していなくとも同一世帯に属していると判断すべき場合は同一世帯として認定して差しつかえないこと。

(3) 世帯主とは、主としてその世帯の生計を維持する者であつて、その世帯を主宰するものとして社会通念上妥当と認められる者をいうものとすること。

(4) 世帯及び世帯主の認定は、原則として被害を受けた当時の状況によること。なお、被災前の世帯主が当該災害により死亡した場合には、新世帯主が定まるものであり、その者を貸付け対象者とするものであること。

四 所得による制限

(1) 三の世帯については、その世帯に属する者の所得を合算した額が、令第五条に規定する金額未満であることが貸付けを受ける要件とされているので、限度額以上の所得を有する世帯には貸付けを行わないものであること。

これは、災害援護資金が、被災世帯の生活の立て直しに資するため貸付けられる低利資金であることにかんがみ、資金調達の比較的容易と考えられる一定所得以上の世帯については、貸付けの対象としない趣旨であること。

(2) 災害援護資金の貸付けを受けようとする世帯主に係る世帯の所得の算定については、当該世帯に属する者(世帯主を含む。)のそれぞれの所得につき、令第四条により算定した前年の所得(一月から五月までの間に被害が生じたときは、前々年の所得)を合算するものであること。

なお、令第四条の算定方法については、市町村が実施主体であることにかんがみ、市町村民税の所得割の課税標準を用いることとされたこと。

(3) 世帯の所得と比較すべき限度額については、一五○万円とされたこと。これは、給与所得の収入金額でおおむね二○○万円に該当するものであること。

(4) 所得要件の判定は、貸付けを行う市町村長が行うものであるが、災害援護資金貸付け申請書に記載された所得額を参考として市町村に備える課税台帳等の公簿により確認するものとすること。

五 貸付け対象となる被害

(1) 災害援護資金の貸付けの対象となる被害は、法第八条第一項及び令第三条の規定により、自然災害による被害であつて次に掲げるものをいうものであること。

ア 療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷

イ 住居又は家財の被害であつて、被害額が当該住居又は家財の価額のおおむね三分の一以上である損害

(2) (1)のアについては、医師の診断書により確認するものとすること。

(3) (1)のイについては、当該損害を受けた住居又は家財につき、現在購入するとした場合の価額により三分の一以上の損害額を算定することを原則とすること。

この場合、住居の被害については、「災害の被害認定基準の統一について(昭和四三年六月一四日結審第一一五号内閣総理大臣官房審議室長)」に規定する被害の認定基準による住家全壊及び住家半壊を、(1)のイの損害として取扱うものとすること。

(4) 被害の認定は、災害援護資金の貸付けを受けようとする者の申告にもとづき、必要な調査をして確認するものとすること。

(5) (1)のイの住居又は家財の損害は、その者の所有に係る住居又は家財の損害であることを原則とするが、住居が全壊して、引き続き居住できなくなつた場合は、借家の場合についてもイに該当するものとして差しつかえないものとすること。

六 貸付け限度額

災害援護資金の貸付け限度額は、一災害一世帯当り五○万円以内で政令で定める額とされているが、令第七条の規定により、限度額は五○万円とされ、厚生大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は三○万円又は二○万円とされたこと。

三○万円又は二○万円とする場合については、次官通知の二に定めるところにより、五の(1)の被害の種類及び程度に応じ、負傷のみの場合は三○万円、半壊のみの場合は三○万円、家財の被害のみの場合は、二○万円とされたこと。

なお、全壊の場合は五○万円であり、また、負傷と全壊又は半壊、家財の損害と住居の全壊又は半壊が重複した場合等は、いずれも限度額は、五○万円となること。

七 貸付けの方法

(1) 貸付けの申請

貸付けの申請については、制度の趣旨にてらし、災害が発生してから三か月以内に申請の受付けを完了すること。このため、被害世帯に対し、申請は三か月以内に行う旨を十分に徹底すること。

(2) 貸付けの決定

貸付けに関する決定事項は、次の事項に限ることとし、さらに新たな貸付条件を付することは適当でないこと。

ア 当該申請者に貸付けを行うことの可否

イ 貸し付けることを決定した場合の貸付金の金額、償還期間及び方法

(3) 据置期間及び償還期間

災害援護資金の償還期間は一○年とし、据置期間はそのうち三年であること。したがつて、据置期間経過後七年間で償還することとなること。ただし、次官通知の三に規定する厚生大臣の定める場合に該当するときは、据置期間は五年とされ、償還は、据置期間経過後五年間で行うこととなること。

(4) 利率

災害援護資金の利率は年利三%であること。また利息は、市町村の運営事務費等に見合うものとして、市町村の収入となるものであること。

(5) 償還方法

ア 償還方法については、年賦償還又は半年賦償還の方法によりその併用又はいずれかの方法によるものとすること。

イ 償還は元利均等償還の方法によることを原則とすること。

ウ 災害援護資金の貸付けにあたつては、災害援護資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に償還方法を十分徹底し、償還が円滑に行われるよう配意されたいこと。

(6) 保証人

ア 災害援護資金の貸付けを受けようとする者には、保証人を立てさせることとすること。この場合、保証人にかえて物的担保をとること又は、保証人のほかにさらに物的担保をとることは適当でないこと。

イ 保証人は、原則として借受人と同一市町村に居住する者とすること。

ウ 借受人又は借入申込者は原則として他の借受人又は借入申込者の保証人となることは、できないものとすること。

八 償還等

(1) 貸付け後の指導

災害援護資金については、生活の立て直しに有効に使われるよう適宜指導されたいこと。

(2) 一時償還

市町村は、令第一一条の事由に該当する場合には、借受人に対し、貸付金の一時償還を請求することとなつているが、その適用については、一時償還を請求することが適当と認められる場合に限つて命ずることができる趣旨であるので留意されたいこと。

(3) 違約金

市町村は、令第一○条の違約金を徴収すること。なお、同条ただし書の「災害その他やむを得ない理由」の認定は、貸付けを行つた市町村長が行うものであること。

(4) 償還金の支払猶予

ア 償還金の支払猶予期間は、一年以内とし、さらにその事由が継続し、とくに必要がある場合には、あらためてその手続をとらせること。

償還金の支払猶予は、支払期日までに行われなければならないが、この手続をとらず支払を遅滞したときは、違約金を徴収するものであること。

イ 令第一一条第二項の規定は、償還金の支払が猶予されることにより、貸付金の利子の計算に何ら影響を及ぼさないようにしようとするものであること。したがつて、猶予前の支払期日に償還すべきであつた金額と同額の償還金を猶予された後の支払期日に支払えば足りるものであること。

ウ 支払猶予は、保証人が支払期日に当該償還金を支払うことができるか否かには関係がないものであること。

(5) 償還免除

ア 災害援護資金の償還の免除は、保証人に償還能力があると認められる額については、償還を免除するものでなく、その保証人に償還させること。

イ 償還の免除は、借受人の保証人においても、これを申請することができるものとすること。

ウ 法第一一条第一項に規定する「精神又は身体の著しい障害」とは、地方税法施行令第七条の一五の三に規定する特別障害者の範囲とすること。

九 都道府県の貸付金

(1) 都道府県は、市町村(指定都市を除く。以下同じ。)が災害援護資金として貸し付けるために必要な財源について市町村に貸し付けることとすること。したがつて、都道府県は市町村から、災害援護資金貸付状況を把握するために必要な書類及び報告を徴し、市町村に対する貸付けについて過大な貸付けの生じないよう留意されたいこと。

なお、都道府県の市町村に対して貸し付けた金額については、国の貸付けの対象となるもので、国に対する災害援護資金国庫貸付金の申請事務についても十分配慮のうえ、市町村に対する貸付けを行われたいこと。

(2) 都道府県の市町村に対する貸付金の償還期間は貸付けの日から一一年間とし、延滞の場合を除き無利子であること。なお、その他貸付けに必要な事項については、都道府県と市町村の間の契約により行うものであること。

(3) 市町村は、借受人から、年度の前半に償還を受けた金額については、当該年度の末日までに、年度の後半に償還を受けた金額については、翌年度の九月三○日までに、それぞれ一括して、都道府県に対し償還を行うこととされているので、適正、円滑な償還が行われるよう十分市町村を指導されたいこと。

一○ 国の貸付金

(1) 国は、指定都市が災害援護資金として貸し付けた金額又は都道府県が市町村に対し災害援護資金の貸付けに要した財源として貸し付けた金額の、それぞれ三分の二に相当する金額を、指定都市又は都道府県に対し貸し付けるものであること。

貸付け手続き等貸付けに関する事項は、別途通知すること。

(2) 国の貸付金の償還期間は貸付けの日から一二年間とされ、延滞の場合を除き無利子であること。

(3) 国の貸付金の償還については、九の(3)と同様であるので、指定都市及び都道府県はそれぞれ償還された償還金の三分の二の金額に相当する償還金を、六か月の猶予をおいて国に償還することとすること。

別紙1

災害弔慰金の支給等に関する条例準則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風豪雨等の自然災害により死亡した市〔区・町・村〕民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市〔区・町・村〕民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市〔区・町・村〕民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

一 災害暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

二 市〔区・町・村〕民災害により被害を受けた当時、この市〔区・町・村〕の区域内に住所を有した者をいう。

第二章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第三条 市〔区・町・村〕は、市〔区・町・村〕民が令第一条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第四条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第三条第二項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

一 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

二 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

イ 配偶者

ロ 子

ハ 父母

ニ 孫

ホ 祖父母

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前二項の規定により難いときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の遺族のうち、市〔区・町・村〕長が適当と認める者に支給することができる。

4 前三項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第五条 災害により死亡した者一人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては五百万円とし、その他の場合にあっては二百五十万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第六条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第四条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第七条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

一 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

二 令第二条に規定する場合

三 〔(注)災害に際し、市〔区・町・村〕長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市・〔区・町・村〕長が支給を不適当と認めた場合〕

(支給の手続)

第八条 市〔区・町・村〕長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市〔区・町・村〕長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第三章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第九条 市〔区・町・村〕は、市〔区・町・村〕民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第十条 障害者一人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては二百五十万円とし、その他の場合にあっては百二十五万円とする。

(準用規定)

第十一条 第七条及び第八条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第四章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第十二条 市〔区・町・村〕は、令第三条に掲げる災害により法第十条第一項各号に掲げる被害を受けた世帯の市〔区・町・村〕民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第十条第一項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第十三条 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの貸付け限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

一 療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

イ 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね三分の一以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 百五十万円

ロ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 二百五十万円

ハ 住居が半壊した場合 二百七十万円

ニ 住居が全壊した場合 三百五十万円

二 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 百五十万円

ロ 住居が半壊した場合 百七十万円

ハ 住居が全壊した場合(ニの場合を除く。) 二百五十万円

ニ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 三百五十万円

三 第一号のハ又は前号のロ若しくはハにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「二百七十万円」とあるのは「三百五十万円」と、「百七十万円」とあるのは「二百五十万円」と、「二百五十万円」とあるのは「三百五十万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、十年とし、据置期間はそのうち三年(令第七条第二項括弧書の場合は、五年)とする。

(利率)

第十四条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年三パーセントとする。

(償還等)

第十五条 災害援護資金は、年賦償還〔又は、半年賦償還〕とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第十三条第一項、令第八条から第十二条までの規定によるものとする。

(規則への委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和  年条例第  号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和  年条例第  号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は昭和五十一年九月七日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第十条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(昭和  年条例第  号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は昭和五十三年一月十四日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第十条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(注) 条例第七条第三項については、市町村の選択的事項であること。

附 則(昭和  年条例第  号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第十条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(昭和  年条例第  号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第九条、第十条及び第十一条の規定は、昭和五十七年七月十日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

附 則(昭和  年条例第  号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第十三条第一項の規定は、昭和六十一年七月十日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(平成  年条例第  号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は平成三年六月三日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第十条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第十三条第一項の規定は同年五月二十六日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

別紙2

災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、災害弔慰金の支給及び災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和四十九年月日条例第号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第二条 市〔区・町・村〕長は、条例第三条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

一 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

二 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

三 死亡者の遺族に関する事項

四 支給の制限に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、市〔区・町・村〕長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第三条 市〔区・町・村〕長は、この市〔区・町・村〕の区域外で死亡した市〔区・町・村〕民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市〔区・町・村〕長は、市〔区・町・村〕民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第三章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第四条 市〔区・町・村〕長は、条例第九条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

一 障害者の氏名、性別、生年月日

二 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況

三 障害の種類及び程度に関する事項

四 支給の制限に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、市〔区・町・村〕長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第五条 市〔区・町・村〕長は、この市〔区・町・村〕の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた市〔区・町・村〕民に対し、負傷し又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市〔区・町・村〕は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別紙様式第一号)を提出させるものとする。

第四章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込)

第六条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(別紙様式第二号)を、市〔区・町・村〕長に提出しなければならない。

一 借入申込書の住所、氏名及び生年月日

二 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

三 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

四 保証人となるべき者に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、市〔区・町・村〕長が必要と認める事項

2 借入申込書には次に掲げる書類を添えなければならない。

一 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあつては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

二 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

三 その他市〔区・町・村〕長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月一日から起算して三月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第七条 市〔区・町・村〕長は、借入申込書の提出を受けたときは、すみやかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第八条 市〔区・町・村〕長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(別紙様式第三号)を、借入申込者に交付するものとする。

2 市〔区・町・村〕長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付決定不承認通知書(別紙様式第四号)を借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第九条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、すみやかに、保証人の連署した借用書(別紙様式第五号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書を添えて市〔区・町・村〕長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第十条 市〔区・町・村〕長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第十一条 市〔区・町・村〕長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第十二条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別紙様式第六号)を市〔区・町・村〕長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第十三条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市〔区・町・村〕長が必要と認める事項を記載した申請書(別紙様式第七号)を、市〔区・町・村〕長に提出しなければならない。

2 市〔区・町・村〕長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市〔区・町・村〕長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認書(別紙様式第八号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 市〔区・町・村〕長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別紙様式第九号)を、当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第十四条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書(別紙様式第十号)を市〔区・町・村〕長に提出しなければならない。

2 市〔区・町・村〕長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認書(別紙様式第十一号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市〔区・町・村〕長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別紙様式第十二号)を、当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第十五条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市〔区・町・村〕長が必要と認める事項を記載した申請書(別紙様式第十三号)を、市〔区・町・村〕長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

一 借受人の死亡を証する書類

二 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類

3 市〔区・町・村〕長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(別紙様式第十四号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市〔区・町・村〕長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(別紙様式第十五号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第十六条 市〔区・町・村〕長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第十七条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異同を生じたときは、借受人はすみやかに、その旨を市〔区・町・村〕長に氏名等変更届(別紙様式第十六号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。

第十八条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、昭和  年  月  日から施行する。

附 則(昭和  年規則第  号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第四条及び第五条の規定は、昭和五十七年七月十日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

様式第1号

様式第2号(規則第6条関係)

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様式第3号(規則第8条第1項関係)

様式第4号(規則第8条第2項関係)

様式第5号(規則第9条関係)

様式第6号(規則第12条関係)

様式第7号(規則第13条第1項関係)

様式第8号(規則第13条第2項関係)

様式第9号(規則第13条第3項関係)

様式第10号(規則第14条第1項関係)

様式第11号(規則第14条第2項関係)

様式第12号(規則第14条第3項関係)

様式第13号(規則第15条第1項関係)

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様式第14号(規則第15条第3項関係)

様式第15号(規則第15条第4項関係)

様式第16号(規則第17条関係)

(参考)規則第2条の調査事項