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○災害救助法の一部を改正する法律の施行について

(昭和二五年八月七日)

(発社第五九号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通達)

今般第八国会において別紙のとおり災害救助法の一部を改正する法律(昭和二五年法律第二二九号)が制定せられ、七月三一日付をもつて公布施行の運びとなつたのであるが、この法律は、国庫負担に関する災害救助法(以下単に法という。)第三六条の規定が改正されたものであつて、この結果、従来相当大規模の災害でない限り国庫から負担がなかつた点が是正され都道府県の財政負担が著しく軽減されるものと思料されるから、左記事項に留意のうえ今後とも本法の厳正適切なる運用に格段の配意を煩わしたく、命によつて通知する。

第一 法律改正の趣旨

一 従来国庫負担算定の基礎となつていた、標準賦課率で算定した、当該都道府県の前年度における地租、家屋税及び事業税(以下単に三収益税という。)の合計額が国庫負担算定の基礎となつていたのであるが、今回の地方税法(昭和二五年法律第二二六号)の改正を機会に国庫負担算定の基礎を新税制に合わせることとしたこと。

二 今回の改正に際して特に考慮されたことは、昭和二一年度以降の都道府県財政の変動の実態について検討し、地方の財政力の充実、物価騰貴率、事務量の増加、災害の規模と応急救助費の国庫負担額との不均衡等を勘案して地方財政の実情に即した国庫負担をなし得るように改めたこと。

第二 改正の内容

一 法に基いて都道府県の支弁した救助費に対して国庫負担をする算定の基礎は、地方税法第一条第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定のない普通税については同法に定める税率)をもつて算定した、当該年度の普通税(法定外普通税を除く)の収入見込額(以下単に見込額という)の一○○分の一が現状においては妥当であるという趣旨の下に改められたのであること。

二 国庫負担区分については、従来は一○○分の五、一○○分の五○、一○○分の一○○に分けてその区分に応じて一定の負担額を算出していたが、今回一○○分の五を一○○分の一に改められたので、この切り下げた率に応じて、夫々一○○分の五○を一○○分の一○に、一○○分の一○○を一○○分の二○に改正されたこと。

第三 収入見込額の算定方法

一 各都道府県の見込額は、地方財政平衡交付金法(昭和二五年法律第二一一号)第一五条第一項の規定に基いて制定される地方財政委員会規則によつて算定されるものであること。

二 本年度の見込額は、九月上旬頃概算額が算定せられる予定であるが、昭和二四年度三収益税合計額の概ね一○○分の一・六に相当する額であると予想されること。

なお本件については決定次第別途通知する予定であること。

第四 適用時期

一 この改正は、昭和二五年度から適用されるものであるから、本年四月一日以降に発生した災害であつて、法に基いて各都道府県が支弁した救助費は、本年度の国庫負担算定の基礎に入るものであること。

なお国庫負担については従来どおり原則として、年間精算の建前をとるものであること。