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○「民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律」(消費生活協同組合法関係)の施行について

(平成八年六月二六日)

(社援地第六七号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・援護局長あて通知)

民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第一〇七号)が、本年六月一三日の衆議院本会議で可決、成立し、六月二六日公布された。そのうち、消費生活協同組合法(以下「法」という。)の一部改正関係(別添参照)については、公布日をもって施行されたところである。今回の改正の趣旨及び内容については次のとおりであるので、御了知の上、貴管下消費生活協同組合(以下「組合」という。)及び消費生活協同組合連合会(以下「連合会」という。)に対して周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その運用に遺憾のないよう配意されたい。

一 出資口数の限度の引上げについて(法第一六条第三項関係)

一組合員の有することのできる出資口数の限度については、「組合員の総出資口数の四分の一を越えない範囲」とされているところであるが、今回の改正により、組合が連合会を設立し、供給事業等を共同して行うことを容易にするため、法第一〇条第一項第一号から第四号までの事業のうちいずれかの事業を行う連合会の会員にあつては、会員の総出資口数の二分の一を超えない範囲とするものである。

二 創立総会の招集について(法第五五条第一項関係)

組合又は連合会の設立に当たっては、「発起人は、経営をしてゆくのに適当と思われる人数の賛成者ができたときは、創立総会を開かなければならない。」とされているところであるが、今回の改正により、連合会については、発起人のみを会員とする連合会を設立しようとする場合においても、創立総会を開くことができることとするものである。

別添 略