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○消費生活協同組合共済事業財務処理規則の一部を改正する省令の施行等について

(昭和六三年一二月二四日)

(社生第一二九号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

本日、厚生省令第六七号をもつて消費生活協同組合共済事業財務処理規則(以下「規則」という。)の一部を改正する省令が別紙写のとおり制定され、同日付をもつて施行されることとなつたが、この改正に伴い、今般、「消費生活協同組合共済事業財務処理規則の一部を改正する省令の施行等について」(昭和三七年三月二○日社発第一五七号本職通知)の別紙(三)「消費生活協同組合共済事業運営要綱」の一部を別添のとおり改めることとしたので、左記の事項に留意の上、貴管下の共済事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」という。)の指導監督に遺憾なきを期されたい。

第一 規則改正の概要

一 財務諸表の提出(第四条関係)

組合は、毎事業年度終了後三か月以内に、様式に従つた財務諸表を所管行政庁に対して提出しなければならないこととしたこと。

二 財産運用の基準(第八条関係)

(一) 財産の運用は、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的に行わなければならないことを規則に明示したこと。

(二) 地域又は職域が都道府県の区域を超える組合とそれ以外の組合とによる区分を廃止したこと。なお、改正後の運用方法について、改正前の運用方法(地域又は職域が都道府県の区域を超える組合に係るもの)と比較すると次のとおりである。

① 内容の見直しを行つたもの

・社債 担保付社債又は上場会社が発行する社債であればよいこととした。

・株式 上場会社が発行する株式であればよいこととした。

・金銭の信託 金銭信託以外の金銭の信託を新たに加えるとともに、運用方法を特定しないものについては、信託における運用方法を制限しないこととした。

② 新たに追加したもの

・住宅ローン債権信託受益権

・動産信託受益権

・不動産信託受益権

・抵当証券

・コマーシャル・ペーパー

③ その他

・規則に列挙された運用方法については、外貨建てのものを認めることとした。

(三) 厚生大臣の承認を受けた場合を除き、左表上欄に掲げる運用方法(有価証券の信託及び運用方法を特定する金銭の信託における運用に係るものを含む。)については、財産の総額に対して同表下欄に掲げる割合の範囲に限られることとしたこと。

運用方法

運用割合

動産信託受益権、不動産信託受益権、抵当証券、コマーシャル・ペーパー、外国債、証券投資信託受益証券、社債(担保付きのものを除く。)、株式及び金銭の信託(元本について損失補てんの特約のあるもの及び運用方法を特定するものを除く。)

・一年を超える共済事業を行う組合(以下「長期共済組合」という。) 五○%以下

・前記以外の組合 三○%以下

証券投資信託受益証券(公社債投資信託受益証券を除く。)及び株式

・長期共済組合 三○%以下

・前記以外の組合 二○%以下

外貨建て資産

・長期共済組合 三○%以下

・前記以外の場合 二○%以下

同一の株式会社が発行するコマーシャル・ペーパー、社債及び株式

一○%以下

三 勘定科目及び財務諸表

前記二の財産運用の基準の見直しに伴う勘定科目及び財務諸表の整備を行つたこと。

第二 財産運用の基準の改正に伴つて留意すべき事項

今回の改正は、近年、組合の有する財産について長期的な観点から運用を行うべきものが増加しつつあることや金融をめぐる情勢が変化していることを背景として、組合が安全性及び流動性の原則を踏まえつつ、効率的な財産運用を図ることが可能となるようにする観点から行つたものであり、いうまでもなく、組合は、消費生活協同組合法の趣旨を逸脱した投機的な財産の運用を行つてはならないものである。

(一) 共済事業を行う組合の財産の運用基準は、組合の運営に関す

る重要な事項であり、各組合の定款に記載すべき事項である。

今回の規則の改正に伴い、定款に規定していない運用方法を新たに行おうとする組合は、定款変更の手続を必要とするものであること。

(二) 組合は、それぞれの組合の状況に応じた運用を行うものであること。特に、株式、債券のように高度の専門的知識を必要とする運用方法については、それを行うのにふさわしい資金及び体制が必要である。

(三) 組合は、不動産の取得については、運用方法を特定しない金銭の信託又は生命保険契約における運用による場合を除き、原則として認められないものであること。ただし、組合員の共同利用施設等であつて、共済事業の目的達成上妥当と認められる不動産については、規則第八条第五項による承認を得て、自ら取得することができる。

なお、組合の共済事業の運営に必要な事務所の取得については、財産の運用に当たらず、規則第八条の規定の適用を受けない。

(四) 組合は、外貨建ての資産の取得については、特に高度の専門性を要する運用方法であることに鑑み、原則として以下に掲げる方法によらなければならないこと。

・運用方法を特定しない金銭の信託

・生命保険契約

・有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六一年法律第七四号)第二四条による認可を受けた投資顧問業者との投資一任契約

ただし、組合の状況に鑑み、自ら運用することが可能であると認められる場合はこの限りでないので、外貨建ての資産を自ら取得しようとする組合は、事前に当職まで協議されたい。

(五) 金融先物取引による有価証券の取得についても(四)と同様であること。

別添 略